客が食べ残したおかずを使い回すなど、食品衛生法に違反した飲食店11カ所が摘発された。
8日、釜山市(プサンシ)特別司法警察課は4~5月に釜山(プサン)市内の食品接客営業所225カ所を対象に特別企画捜査を行った結果、違反業者11カ所を摘発したと明らかにした。このうち8カ所は客が食べ残したものを使い回していたことが明らかになった。
事業主と従業員が家族のある飲食店では、台所でこっそりと食物を使い回していたため取り締まりが難しかったと釜山市は伝えた。取締捜査官が食べ残したおかずをそのまま別の客に出そうとして摘発された業者もあった。
食品を使い回したり申告せずに飲食店を運営する行為は3年以下の懲役または3000万ウォン(約321万円)以下の罰金、食品の原産地を偽った場合は7年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金に処せられる。
8日、釜山市(プサンシ)特別司法警察課は4~5月に釜山(プサン)市内の食品接客営業所225カ所を対象に特別企画捜査を行った結果、違反業者11カ所を摘発したと明らかにした。このうち8カ所は客が食べ残したものを使い回していたことが明らかになった。
事業主と従業員が家族のある飲食店では、台所でこっそりと食物を使い回していたため取り締まりが難しかったと釜山市は伝えた。取締捜査官が食べ残したおかずをそのまま別の客に出そうとして摘発された業者もあった。
食品を使い回したり申告せずに飲食店を運営する行為は3年以下の懲役または3000万ウォン(約321万円)以下の罰金、食品の原産地を偽った場合は7年以下の懲役や1億ウォン以下の罰金に処せられる。
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