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「韓日大陸棚協定」2年後に存廃の岐路…ウィンウィンの解決策求めなくては(1)

ⓒ韓国経済新聞/中央日報日本語版
日本の岸田文雄首相が7~8日に訪韓して尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領と首脳会談を持ち両国関係改善に向けた意志を明確にした。過去史問題はさておき、両国双方の未来に向け解決すべき懸案は数多い。供給網再編とこれに伴う先端技術協力だけでなく、北朝鮮の核・ミサイルに対応する韓日米安保協力もまた至急だ。韓日間の過去史対立が高まった期間におろそかにしていつの間にか目の前に浮上した問題もある。韓日大陸棚南部共同開発協定の処理問題だ。協定は1978年6月22日に発効し50年間有効だ。しかし当事者の一方が協定終了3年前に相手方に終了を通告すれば2028年6月22日を期して完全に終了することになる。日本はまだ対外的に立場を公式表明していないが、2025年6月22日からはいつでも協定終了を通知できる。もうわずか2年ほど残っただけだ。協定が終了すれば第7鉱区を含む共同開発区域(JDZ)がすべて日本に帰属するという懸念が一部で提起され続けている。これと関連していくつかの争点をチェックしてみたい。

まず共同開発協定の締結背景を調べる必要がある。1969年に国際司法裁判所(ICJ)は北海大陸棚事件の判決で大陸棚を沿岸国の陸地領土の自然的延長としてこれを海洋境界確定において重要な要素と認定した。このような国際法の流れに合わせて韓国は翌1979年に海底鉱物資源開発法を制定して済州(チェジュ)南方200キロメートルまでの広い水域に7つの大陸棚鉱区を設定した。韓国の大陸棚が沖縄海溝の水深1000メートルに達する断層まで自然に延びているという点に着眼したものだ。

◇境界画定原則、日本に有利な「中間線」になる


韓国の先制的措置に驚いた日本の要求で両国間の大陸棚境界交渉が始まった。韓国が大陸棚の自然延長説を掲げたのに対し、日本は中間線の原則を主張した。両国の立場が鋭く対立し、結局両国の主張が重複する第7鉱区と第4、5、6鉱区の一部を共同開発区域に設定し、この区域で両国が共同で探査して採取することにした。当時韓国としては大陸棚を独自開発する資本や技術がなく、国際法的に不利な位置に置かれた日本も韓国と妥協する必要があったためだ。

両国は協定締結直後と2002年に共同で探査をした。韓国は探査分析結果に対して肯定的だったが、日本は経済的採算性がないという理由を挙げ追加探査に消極的だった。その後も韓国は共同探査を継続して要求したが、日本は共同探査に必須の日本側租鉱権者さえ指定していない。国際司法裁判所の判断にも大きな変化が起きた。1978年のリビアとマルタの大陸棚をめぐる事件で、国際司法裁判所はわずか10年ほど前の北海大陸棚事件で下した陸地領土の自然的延長説を放棄し、400カイリ未満の水域でのEEZと大陸棚の境界確定は距離原則(中間線)を適用するようにした。その後中間線原則は400カイリ未満の水域での海洋境界確定に適用される国際海洋法規則と認定されている。したがって協定が終了し新たに大陸棚境界を画定するならば、中間線原則により共同開発区域の相当部分が日本に帰属する可能性が濃厚だ。海洋境界確定と関連した国際法の変化によりこれまでの韓国と日本の法的優位が逆転したのだ。このような理由から日本が2028年の協定終了を念頭に置いているのではないかとの疑問が出ているのだ。

もし日本が協定終了を通知するならばその後共同開発区域はどうなるのか。ある者は協定が終了すれば共同開発区域がすぐに日本の水域になるというが、必ずしもそうではない。協定が終了すれば韓国と日本はいずれも協定上認められた共同開発区域での共同探査と採取権を失うことになる。しかし協定が終了しても韓国の海底鉱物資源開発法と国連海洋法協約により韓国が設定した第7鉱区をはじめとする鉱区は依然として有効だ。もちろん日本もこれら水域に対する権利を主張するだろう。両国とも共同開発区域を自国の大陸棚だと主張するためこの区域は境界未画定区域になる。境界未画定区域では韓国だけでなく日本も海底掘削のように海底に永久的に自然的・物理的影響を与える探査活動を自由にすることはできない。両国はまた、海洋境界に関する最終合意に達するまで危険を及ぼしたり妨害する活動をしてはならない。


「韓日大陸棚協定」2年後に存廃の岐路…ウィンウィンの解決策求めなくては(2)

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