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韓国裁判所「強制徴用立証資料を出せ」…三菱「ないものをどうやって出せと?」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

三菱重工業朝鮮女子勤労挺身隊被害者の梁錦徳(ヤン・クムドク)さん(左から3人目)と「名古屋三菱・朝鮮女子勤労挺身隊訴訟を支援する会」関係者が2020年1月17日、東京丸の内にある三菱重工業本社に要請書を伝達した後、外に出てきた様子。ユン・ソルヨン特派員。

韓国裁判所が三菱重工業(三菱)をはじめとする日本の強制徴用企業に徴用被害者が日帝強占期当時に勤めたという事実を立証する資料を提出するよう求めた。

ソウル高裁民事第33部(ク・フェグン、ファン・ソンミ、ホ・イクス部長判事)は11日、日帝強制徴用被害者と遺族43人が三菱を相手取って出した賃金請求訴訟控訴審の第1回弁論期日でこのように注文した。

裁判部は「韓国大法院は(強制徴用当時と今の三菱が)同じ会社だと判決した」とし「強制徴用被害者の勤務事実を立証する資料を探してみてほしい」とした。


続いて「日本企業が(勤務記録関連の)資料を多く持っていると承知している」とし「政治的状況も以前と比べて大いに変化して、日本企業も代理人を選任して裁判に臨むと思うが資料を探してみてほしい」と繰り返し要求した。

これに対して三菱側は「日帝強占期当時の企業とは今の企業は名前が同じであるだけで全く違う企業」としながら「持っていない資料をどのように提出するのか」と反論した。

裁判部は「大韓民国司法府は当時の会社と今の会社が同じだと法律的に評価した」とし「日本の特別法により新しい会社が設立されはしたものの、既存の資料は全て移管されるものと承知している」と指摘した。

同日開かれた強制徴用被害者と遺族17人が三菱や住石マテリアルズなど日本企業7社を相手取って出した損害賠償訴訟控訴審の第1回弁論でも、裁判部は日本企業側に「法律的主張は後日行うとしても事実関係確認のために資料を提出してほしい」と要請した。



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