ソウルの高校の給食で死んだカエルの体の一部が見つかった。 [写真=ツイッターキャプチャー]
「ではしっかり洗浄して料理してください」(栄養教師)
学校所属の栄養教師と委託業者所属の調理士はともに食材料にカエルの死骸がみつかったことを事前に知っていた。だが、この日学生に配られた給食から結局カエルの死骸が見つかったとすれば誰の責任だろうか。
先月16日、1審では委託業者に責任を問い区庁が営業停止処分を下したことは正当だという判決が下された。
昨年7月5日、ソウル蘆原区(ノウォング)のある高等学校の昼休み。学生に配られたナムルの和えものから直径約1センチのカエルの死骸が出てきた。4カ月後、蘆原区庁はこの高等学校に食べ物類を調理・納品していた給食委託業者に営業停止5日の処分を下した。
委託業者は処分が不当なので取消を求めて直ちに提訴した。学校栄養教師の責任が大きいという主張だ。学校給食法によると、食材料の選定および検収業務は栄養教師担当で委託業者の業務は調理・給食、清掃、洗浄その他台所運営補助業務などであるため委託業者は義務を破ったわけではないと主張した。
委託業者は「栄養教師は食材料検収過程でナムルにカエルの死骸の異物が含まれていたことを確認していた」とし「(業者所属職員の)食材料返品・廃棄主張にも栄養教師は『環境にやさしい食材料の特性上、異物が見つかる場合があるため、混入した異物を除去した後、ナムルをそのまま使って調理してほしい』という趣旨で指示した」とした。また、委託業者は営業停止処分を受ければ新規契約と再契約締結が難しくなるなど不利益が大きいとし蘆原区庁が裁量権を逸脱・乱用したとも主張した。
◇ソウル行政法院行政9単独パク・チソク判事は
3回弁論期日の末に蘆原区庁勝訴を言い渡した。栄養教師がカエルが出てきたことを知っていても委託業者の職員に調理の指示をしたのは事実でも『検収過程でカエルの死骸が発見された以上、委託業者の職員が食材料を消毒・洗浄および料理する過程で十分な注意を注いでいたとすれば異物を発見して除去することが可能だった」とし「委託業者はサービス契約により毎日副菜を調理してメニューに沿って用途別にきれいに食材料を事前処理する責任がある」と判断した。蘆原区庁の裁量権乱用主張に対しては「学校給食に異物が混入される場合、学生たちの健康と安全に深刻な危険がもたらされる」とし「営業停止処分に伴う公益が委託業者の不利益よりも小さいと考えることはできない」として棄却した。
この判決は確定していない。委託業者は行政法院の判決に従わず控訴した。カエル給食波動の責任論争はソウル高等法院で再び争われることになった。
この記事を読んで…