韓国強制徴用被害者が今月28日、外交部および日帝強制動員被害者支援財団(理事長シム・ギュソン)側と集団面談を行うことになった。三菱重工業・日本製鉄を相手取り、強制動員被害に対する損害賠償を請求して2018年最終勝訴した原告14人の遺族のほとんどが面談に参加する予定だ。日本被告企業が支払うべき賠償金を第三者である強制動員財団が肩代わりする案について、政府側と被害者遺族が初めて一堂に会して疎通する場が設けられることになった。
外交部はこれに先立ち、先月中旬、被害者側の法律代理人団と支援団に強制徴用被害者との面談あっ旋を申し入れた。政府次元で強制徴用問題の解決案を最終発表する前に被害者の立場と意見を直接聴取する手続きが不可欠だという判断からだ。特に政府は、被害者ではない韓国挺身隊問題対策協議会など市民団体を主な疎通窓口に設定して結果を発表してから論争が大きくなった2015年韓日慰安婦合意の二の舞いを踏まないという意志が強い。
関連事情に詳しい外交消息筋は「過去1カ月間、被害者を支援する市民団体および法律代理人団と調整した末に面談日程が2月末に決まった。外交部庁舎ではない第3の場所で会うことになる予定」としながら「この席では強制徴用問題の解決案を導き出すために政府が努力した内容を忠実に説明する一方、当事者である被害者と遺族の方々の話を丁寧に傾聴する予定」と話した。
◇「確定判決vs大法院係留まで」立場の違い
面談成功のために残された課題は参加対象を巡る外交部と被害者側の立場の違いを調整することだ。外交部は今回の面談の対象を大法院判決を通じて勝訴した被害者15人(原告基準14人)、すなわち賠償を受けられる法的権限を備えた者に限定するべきだとみている。
反面、法律代理人団と支援団側は損害賠償請求訴訟が大法院に係留中の強制徴用被害者も面談対象に含めるべきだという立場だ。現在大法院に係留中の強制徴用訴訟は9件で、原告は合計60人余りになるものと推算される。
外交部はひとまず大法院確定判決で勝訴した原告に加えて訴訟が大法院に係留中である被害者まで集まる場合、面談を1・2次に分けて進める折衷案を念頭に置いている。
面談形式も強制徴用被害者側は外交部が要請した個別面談ではなく集団面談という方式を選択した。被害者および遺族が個別的に外交部・強制動員財団側と会う日程をあっ旋すること自体が難しいだけでなく、被害者・遺族が1カ所に集まって各自の立場を述べ、これをお互いが共有できる場が必要だという判断からだ。
外交部はこれに先立ち、先月中旬、被害者側の法律代理人団と支援団に強制徴用被害者との面談あっ旋を申し入れた。政府次元で強制徴用問題の解決案を最終発表する前に被害者の立場と意見を直接聴取する手続きが不可欠だという判断からだ。特に政府は、被害者ではない韓国挺身隊問題対策協議会など市民団体を主な疎通窓口に設定して結果を発表してから論争が大きくなった2015年韓日慰安婦合意の二の舞いを踏まないという意志が強い。
関連事情に詳しい外交消息筋は「過去1カ月間、被害者を支援する市民団体および法律代理人団と調整した末に面談日程が2月末に決まった。外交部庁舎ではない第3の場所で会うことになる予定」としながら「この席では強制徴用問題の解決案を導き出すために政府が努力した内容を忠実に説明する一方、当事者である被害者と遺族の方々の話を丁寧に傾聴する予定」と話した。
◇「確定判決vs大法院係留まで」立場の違い
面談成功のために残された課題は参加対象を巡る外交部と被害者側の立場の違いを調整することだ。外交部は今回の面談の対象を大法院判決を通じて勝訴した被害者15人(原告基準14人)、すなわち賠償を受けられる法的権限を備えた者に限定するべきだとみている。
反面、法律代理人団と支援団側は損害賠償請求訴訟が大法院に係留中の強制徴用被害者も面談対象に含めるべきだという立場だ。現在大法院に係留中の強制徴用訴訟は9件で、原告は合計60人余りになるものと推算される。
外交部はひとまず大法院確定判決で勝訴した原告に加えて訴訟が大法院に係留中である被害者まで集まる場合、面談を1・2次に分けて進める折衷案を念頭に置いている。
面談形式も強制徴用被害者側は外交部が要請した個別面談ではなく集団面談という方式を選択した。被害者および遺族が個別的に外交部・強制動員財団側と会う日程をあっ旋すること自体が難しいだけでなく、被害者・遺族が1カ所に集まって各自の立場を述べ、これをお互いが共有できる場が必要だという判断からだ。
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