ベトナム戦当時に韓国軍が犯した民間人虐殺被害を政府が賠償するべきだとする初めての判決が下された。ソウル中央地裁民事68単独パク・ジンス部長判事は7日、「フォンニィ村民間人虐殺事件」生存者であるグエン・ティ・タンさん(63)が韓国政府に対して出した損害賠償請求訴訟で原告勝訴の判決を出した。
ティ・タンさんは7歳だった1968年2月、韓国軍が南ベトナムのクアンナム省ディエンバン県フォンニィ・フォンニャット村を攻撃したことによって家族5人を失い、自身も腹部に銃傷を受けたと主張して2020年4月に訴訟を起こした。当時、村の老人や子どもなど約70人が亡くなったという。ベトナム戦当時、韓国軍の民間人虐殺事件に対してベトナム人被害者が韓国政府の責任を問い訴訟を起こしたのはティ・タンさんが初めてだ。
フォンニィ村虐殺事件を公式に認定していない韓国政府は、裁判過程で▽韓国軍に偽装した南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)の軍人が行ったこと▽万が一韓国軍が関わったとしてもゲリラ戦で起きていたかもしれないこと--などと主張した。
しかし裁判部は当時韓国軍がフォンニィ村で民間人を虐殺したことが立証されると判断した。出廷した目撃者や参戦軍人の証言に信憑性があると認めたのだ。当時、南ベトナム民兵隊所属だったグエン・ドク・チョイさん(83)は昨年8月に法廷に出て「住民が集められて軍人に銃殺された」とし、自身が死体の山を発見した地点を地図で指し示しながら説明していた。
参戦軍人のリュ・ジンソンさんも証人として出席して「他の小隊員が民間人を殺した現場や場面に対して罪の意識なく話した」と証言したことがある。裁判部は「明白な不法行為」として国家賠償責任を認めた。ベトナムで集団で行われた民間人虐殺を裁判所が認定したのは初めてだ。裁判部は訴訟要件を備えられなかったという政府主張をすべて棄却した。消滅時効も経過していないと判断した。
この日、裁判部は原告請求額3000万100ウォン(約313万円)よりも多い4000万ウォンの慰謝料を認めた。ただし、民事訴訟特性上、請求金額に遅延利子を加えた金額のみ賠償を受けることができる。
ベトナムで判決を待っていたティ・タンさんはオンライン記者会見で「フォンニィ村事件で犠牲になった74人の魂の慰労になるだろう」と話した。ティ・タンさんを代理した「民主社会のための弁護士会」パク・ジンソク弁護士は「この事件の判決文は韓国の司法府を通じて初めてベトナム虐殺被害者に送る公式的なお見舞いとお詫び文」としながら意味を付与した。
法曹界では今回の判決で遺族の追加訴訟が続くだろうとの見方も出ているが、代理人団は「他の当事者の意志を把握しなければならない段階」として言葉を慎んだ。
ティ・タンさんは7歳だった1968年2月、韓国軍が南ベトナムのクアンナム省ディエンバン県フォンニィ・フォンニャット村を攻撃したことによって家族5人を失い、自身も腹部に銃傷を受けたと主張して2020年4月に訴訟を起こした。当時、村の老人や子どもなど約70人が亡くなったという。ベトナム戦当時、韓国軍の民間人虐殺事件に対してベトナム人被害者が韓国政府の責任を問い訴訟を起こしたのはティ・タンさんが初めてだ。
フォンニィ村虐殺事件を公式に認定していない韓国政府は、裁判過程で▽韓国軍に偽装した南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)の軍人が行ったこと▽万が一韓国軍が関わったとしてもゲリラ戦で起きていたかもしれないこと--などと主張した。
しかし裁判部は当時韓国軍がフォンニィ村で民間人を虐殺したことが立証されると判断した。出廷した目撃者や参戦軍人の証言に信憑性があると認めたのだ。当時、南ベトナム民兵隊所属だったグエン・ドク・チョイさん(83)は昨年8月に法廷に出て「住民が集められて軍人に銃殺された」とし、自身が死体の山を発見した地点を地図で指し示しながら説明していた。
参戦軍人のリュ・ジンソンさんも証人として出席して「他の小隊員が民間人を殺した現場や場面に対して罪の意識なく話した」と証言したことがある。裁判部は「明白な不法行為」として国家賠償責任を認めた。ベトナムで集団で行われた民間人虐殺を裁判所が認定したのは初めてだ。裁判部は訴訟要件を備えられなかったという政府主張をすべて棄却した。消滅時効も経過していないと判断した。
この日、裁判部は原告請求額3000万100ウォン(約313万円)よりも多い4000万ウォンの慰謝料を認めた。ただし、民事訴訟特性上、請求金額に遅延利子を加えた金額のみ賠償を受けることができる。
ベトナムで判決を待っていたティ・タンさんはオンライン記者会見で「フォンニィ村事件で犠牲になった74人の魂の慰労になるだろう」と話した。ティ・タンさんを代理した「民主社会のための弁護士会」パク・ジンソク弁護士は「この事件の判決文は韓国の司法府を通じて初めてベトナム虐殺被害者に送る公式的なお見舞いとお詫び文」としながら意味を付与した。
法曹界では今回の判決で遺族の追加訴訟が続くだろうとの見方も出ているが、代理人団は「他の当事者の意志を把握しなければならない段階」として言葉を慎んだ。
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