30日から韓国の室内マスク着用義務措置が「勧告」に転換される。義務措置の施行以来27カ月ぶりのことだ。これからは多くの室内空間でマスク着用は義務ではなくなる。学校や塾、オリニチプ(保育園に該当)、デパートなどで自律的にマスクを着用するかどうかを決めることができる。
ただし病院や感染脆弱施設など高危険群の保護が必要な空間では着用義務が維持される。これを守らない場合、10万ウォン(約1万円)以下の過怠金が賦課される場合がある。昨年9月までマスク未着用の取り締まりで摘発された29万4403件のうち2475件に過怠金が課された。間違って過怠金を課されることがないように、防疫当局の細部指針案内書をベースに紛らわしい部分を集めてQA形式でまとめてみた。
--今後も室内マスク着用義務が維持される場所は。
「感染脆弱施設や医療機関、薬局、公共交通期間の内部では着用義務が維持される。感染脆弱施設には▽高齢者が多く入院する療養病院▽介護施設▽障害者福祉施設--などが、公共交通手段には▽バス(貸切りバス含む)▽鉄道▽旅客船▽タクシー▽航空機--などが含まれる。タクシーの場合、大勢の人々が集まる空間ではないが、換気が十分ではない点を考慮してマスク着用義務措置が維持される」
--マスクは感染脆弱施設入所者でもしなければならないか。
「寝室・病室(大部屋も可能)など私的な空間に『同居人』と一緒にいるならマスクを取ることができる。同居人は同じ大部屋を使う入院または入所者、常駐看病人、常駐保護者をいう。外部の人がいたり、廊下・休憩室のような共用空間に留まる場合はマスクをしなければならない」
--医療機関入院患者の場合は。
「1人部屋の場合に限りマスクを取ることができる。1人部屋に一人でいる場合、常駐看病人または常駐保護者と一緒に場合は過怠金賦課の例外対象となる」
--高齢者が多く集まる老人福祉館や敬老堂でも義務か。
「義務ではない。感染脆弱施設の範囲に含まれていないため、しなくてもよい」
--公共交通機関の搭乗前、プラットフォーム等にいるときもしなければならないか。
「義務ではない。(公共交通機関に)搭乗している場合には着用義務が適用される。バスターミナルや空港、地下鉄のプラットフォーム等では取ってもかまわない。ただし、防疫当局は喚起が難しい3密(密閉・密集・密接)室内環境や多くの人々が密集した場合には着用を強く勧告している」
--デパートやショッピングモール、大型スーパーでは。
「取ってもかまわない。ただし、その中に位置する薬局に出入りする場合は必ず着用しなければならない」
--マンションのエレベーターの中は。
「マスク着用は義務ではない。だが、防疫当局はエレベーターの特性上、喚起が難しいこともあり、狭い空間に人々が密集しやすい環境なのでマスク着用を勧告している」
--プールや浴場、フィットネスクラブでは。
「一般的なプールや浴場、フィットネスクラブではしなくてもよい。だが、病院のようなマスク着用義務施設の中にあるプール・浴場・フィットネスクラブの中ではしなくてはならない。マスク着用が難しい水中や風呂の中、シャワー室にいる時は過怠金賦課例外状況として認められる」
--マスク着用義務施設で写真撮影する場合、例外は認められるか。
「任命式や調印式、表彰式など公式行事で行事当事者(授与当事者や調印式当事者など)の場合に限って認められる」
--違反した場合、すべての人々に過怠金が課されるか。
「24カ月未満の乳幼児や脳病変・発達障害者など自分でマスクをできない人は例外だ。呼吸器疾患者などマスク着用時に呼吸が難しいという医学的所見を持つ人も除外される。満14歳未満には『秩序違反行為規制法』に則って過怠金が課されない」
ただし病院や感染脆弱施設など高危険群の保護が必要な空間では着用義務が維持される。これを守らない場合、10万ウォン(約1万円)以下の過怠金が賦課される場合がある。昨年9月までマスク未着用の取り締まりで摘発された29万4403件のうち2475件に過怠金が課された。間違って過怠金を課されることがないように、防疫当局の細部指針案内書をベースに紛らわしい部分を集めてQA形式でまとめてみた。
--今後も室内マスク着用義務が維持される場所は。
「感染脆弱施設や医療機関、薬局、公共交通期間の内部では着用義務が維持される。感染脆弱施設には▽高齢者が多く入院する療養病院▽介護施設▽障害者福祉施設--などが、公共交通手段には▽バス(貸切りバス含む)▽鉄道▽旅客船▽タクシー▽航空機--などが含まれる。タクシーの場合、大勢の人々が集まる空間ではないが、換気が十分ではない点を考慮してマスク着用義務措置が維持される」
--マスクは感染脆弱施設入所者でもしなければならないか。
「寝室・病室(大部屋も可能)など私的な空間に『同居人』と一緒にいるならマスクを取ることができる。同居人は同じ大部屋を使う入院または入所者、常駐看病人、常駐保護者をいう。外部の人がいたり、廊下・休憩室のような共用空間に留まる場合はマスクをしなければならない」
--医療機関入院患者の場合は。
「1人部屋の場合に限りマスクを取ることができる。1人部屋に一人でいる場合、常駐看病人または常駐保護者と一緒に場合は過怠金賦課の例外対象となる」
--高齢者が多く集まる老人福祉館や敬老堂でも義務か。
「義務ではない。感染脆弱施設の範囲に含まれていないため、しなくてもよい」
--公共交通機関の搭乗前、プラットフォーム等にいるときもしなければならないか。
「義務ではない。(公共交通機関に)搭乗している場合には着用義務が適用される。バスターミナルや空港、地下鉄のプラットフォーム等では取ってもかまわない。ただし、防疫当局は喚起が難しい3密(密閉・密集・密接)室内環境や多くの人々が密集した場合には着用を強く勧告している」
--デパートやショッピングモール、大型スーパーでは。
「取ってもかまわない。ただし、その中に位置する薬局に出入りする場合は必ず着用しなければならない」
--マンションのエレベーターの中は。
「マスク着用は義務ではない。だが、防疫当局はエレベーターの特性上、喚起が難しいこともあり、狭い空間に人々が密集しやすい環境なのでマスク着用を勧告している」
--プールや浴場、フィットネスクラブでは。
「一般的なプールや浴場、フィットネスクラブではしなくてもよい。だが、病院のようなマスク着用義務施設の中にあるプール・浴場・フィットネスクラブの中ではしなくてはならない。マスク着用が難しい水中や風呂の中、シャワー室にいる時は過怠金賦課例外状況として認められる」
--マスク着用義務施設で写真撮影する場合、例外は認められるか。
「任命式や調印式、表彰式など公式行事で行事当事者(授与当事者や調印式当事者など)の場合に限って認められる」
--違反した場合、すべての人々に過怠金が課されるか。
「24カ月未満の乳幼児や脳病変・発達障害者など自分でマスクをできない人は例外だ。呼吸器疾患者などマスク着用時に呼吸が難しいという医学的所見を持つ人も除外される。満14歳未満には『秩序違反行為規制法』に則って過怠金が課されない」
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