38年間面倒を見ていた重症障害者の娘を殺害した60代の母親が実刑ではなく執行猶予の判決を受け法廷拘束を免れた。
仁川(インチョン)地裁は19日の宣告公判で、殺人容疑で在宅起訴された64歳の被告の女に懲役3年に執行猶予5年を宣告した。
裁判所は「被告がいくら被害者である娘の母親だとしても命を決める権利はなく、その罪責は極めて重い」としながらも、「38年にわたり病気の娘の面倒を見ており、娘が大腸がんの診断後に抗がん治療を受ける過程で深刻な苦痛を味わう姿を見て偶発的な犯行に及んだとみられる」と判断した。
続けて「国や社会支援が不足した状態で障害者を世話する家族がすべての責任を負わされている。今回の事件もすべての過ちを被告人のせいにだけするのは難しい」と量刑理由を明らかにした。
これに先立ち検察は昨年12月に開かれた結審公判で被告に懲役12年を求刑した。
被告は昨年5月23日午後4時30分ごろ、仁川市内のマンションで30代の娘に睡眠薬を飲ませた後に殺害した容疑で起訴された。
被告は犯行後に自身も睡眠薬を飲んで自殺を試みたが、6時間後にマンションを訪ねてきた息子に発見されて一命を取り留めた。
脳の障害で1級重症障害者だった娘は生まれた時から体調が悪く、事件発生の数カ月前には大腸がんステージ3の判定を受けた。
被告は生計のため他の地方を回りながら働く夫と離れて過ごしており、コミュニケーションがうまく取れない娘のトイレの世話に至るまで38年間にわたり面倒を見てきた。
被告は最終陳述で「私はあの日娘と一緒に行くべきだったのに娘にとても申し訳ない。あの時は耐えられなくなり、60年生きたなら十分に生きたのでここで終わらせようと思った」と嗚咽した。
これに先立ち警察が被告の拘束令状を申請したが、裁判所は「犯行を認めており自身の人生を放棄しないと陳述していることから拘束する必要性を認め難い」として棄却した。
仁川(インチョン)地裁は19日の宣告公判で、殺人容疑で在宅起訴された64歳の被告の女に懲役3年に執行猶予5年を宣告した。
裁判所は「被告がいくら被害者である娘の母親だとしても命を決める権利はなく、その罪責は極めて重い」としながらも、「38年にわたり病気の娘の面倒を見ており、娘が大腸がんの診断後に抗がん治療を受ける過程で深刻な苦痛を味わう姿を見て偶発的な犯行に及んだとみられる」と判断した。
続けて「国や社会支援が不足した状態で障害者を世話する家族がすべての責任を負わされている。今回の事件もすべての過ちを被告人のせいにだけするのは難しい」と量刑理由を明らかにした。
これに先立ち検察は昨年12月に開かれた結審公判で被告に懲役12年を求刑した。
被告は昨年5月23日午後4時30分ごろ、仁川市内のマンションで30代の娘に睡眠薬を飲ませた後に殺害した容疑で起訴された。
被告は犯行後に自身も睡眠薬を飲んで自殺を試みたが、6時間後にマンションを訪ねてきた息子に発見されて一命を取り留めた。
脳の障害で1級重症障害者だった娘は生まれた時から体調が悪く、事件発生の数カ月前には大腸がんステージ3の判定を受けた。
被告は生計のため他の地方を回りながら働く夫と離れて過ごしており、コミュニケーションがうまく取れない娘のトイレの世話に至るまで38年間にわたり面倒を見てきた。
被告は最終陳述で「私はあの日娘と一緒に行くべきだったのに娘にとても申し訳ない。あの時は耐えられなくなり、60年生きたなら十分に生きたのでここで終わらせようと思った」と嗚咽した。
これに先立ち警察が被告の拘束令状を申請したが、裁判所は「犯行を認めており自身の人生を放棄しないと陳述していることから拘束する必要性を認め難い」として棄却した。
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