◆米国・豪州・英国などは積極的に対処
例えば米国の場合、1938年に英国が米国の参戦を誘導し、ドイツが米国の中立を誘導するために宣伝活動を展開すると、対応策として「外国代理人登録法」(FARA)を制定した。外国の政府・団体のために活動する代理人の事前申告と活動事項報告を義務づけた。この法は、連邦議会の議案通過や否決に影響を与えるため議員と接触する行為に関する「連邦ロビイスト規制法」(FRLA、1946年)より先に制定された。
オーストラリアは2018年にオーストラリアの内政に干渉すれば処罰が可能な「外国影響力透明化法」を、シンガポールは2021年に「外国介入防止法」を制定し、中国が海外に設置した孔子学院の運営指針まで定めた。「外国代理人登録法」を制定すれば、韓国に影響力を及ぼそうとする工作行為を事前にモニタリングでき、事後に摘発されれば処罰することができる。内政干渉を遮断し、国家の主権を守ることができる対策ということだ。
外国のスパイがスマートフォンを利用して隠密な情報活動をしながら機密資料を流出しても、現在は遮断する適当な方法がない。現行の通信秘密保護法によると、合法的な携帯電話盗聴が可能だが、電気通信事業者の携帯電話盗聴設備具備を義務化した法条項がなく実効性がない。米国は1994年に制定された通信情報把握支援法に基づき、政府または通信会社が盗聴設備費用を負担していて、英国・ドイツ・オーストラリアも似ている。韓国政府が参考にすべき点だ。
国際政治には永遠の敵も永遠の友邦もない。戦争状況でないとしても国益を蚕食する間諜犯罪は徹底的に防がなければならない。先端ICT時代に諜報活動は国内外、オン・オフラインを問わない。尹錫悦政権は専門家の意見を集めて国益を守る防諜対策を早期に準備する必要がある。
チャン・セジョン/論説委員
◆「国家情報院の対共捜査権廃止はスパイを捕まえないということ…見直し必要」
対共捜査は国家の存立や自由民主体制を扱う重大な事案だ。対共捜査権を組織利己主義と見なしてはいけない。ところが文在寅政権の2020年11月、民主党は巨大議席を武器に国家情報院法改正案を単独で強行処理し、2024年1月から国家情報院の対共捜査権を警察に移した。当時の朴智元(パク・ジウォン)国家情報院長の主導で進めた。
しかしそれに相応する警察の対共捜査力量強化措置はなかった。むしろ人員を減らし、活動費を削減した。非専門家らが指揮部を掌握し、専門家らは対共分野を離れた。警察に対共捜査を担当させたのは、文政権が対共捜査をできないようにするためという解釈が出てくるほどだった。
国民がよく知るように北朝鮮スパイ捜査は国家情報院が最も優れている。尹錫悦大統領は文政権の脱原発政策を「5年間のバカな行為」と言ったが、国家情報院の対共捜査権廃止こそが「国家安全保障の脱原発」のような重大失策だ。
国家安全保障関連業務は単一の機関が単独で遂行するよりも、独立した複数の機関が細かく重複して遂行するのがよい。反復・重複装置がなければエラーが発生する可能性が高い。その間、国家情報院・検察・警察が重複的にしてきた対共捜査を来年から警察が単独でする。
警察は2021年、忠北同志会事件の捜査を国家情報院と共にした。済州間諜団事件と尹美香議員の元補佐官間諜事件も国家情報院と共にしている。合同捜査といっても誰が主導して誰が従うのかは明らかだ。警察は来年から果たして単独で対共捜査をする自信があるのだろうか。国家情報院の対共捜査権廃止は見直す必要がある。
チャン・ソクグァン/元国家情報大学院教授
【コラム】「目に見えぬ侵略」諜報活動が活発…防ぐ「盾」は穴だらけ=韓国(1)
例えば米国の場合、1938年に英国が米国の参戦を誘導し、ドイツが米国の中立を誘導するために宣伝活動を展開すると、対応策として「外国代理人登録法」(FARA)を制定した。外国の政府・団体のために活動する代理人の事前申告と活動事項報告を義務づけた。この法は、連邦議会の議案通過や否決に影響を与えるため議員と接触する行為に関する「連邦ロビイスト規制法」(FRLA、1946年)より先に制定された。
オーストラリアは2018年にオーストラリアの内政に干渉すれば処罰が可能な「外国影響力透明化法」を、シンガポールは2021年に「外国介入防止法」を制定し、中国が海外に設置した孔子学院の運営指針まで定めた。「外国代理人登録法」を制定すれば、韓国に影響力を及ぼそうとする工作行為を事前にモニタリングでき、事後に摘発されれば処罰することができる。内政干渉を遮断し、国家の主権を守ることができる対策ということだ。
外国のスパイがスマートフォンを利用して隠密な情報活動をしながら機密資料を流出しても、現在は遮断する適当な方法がない。現行の通信秘密保護法によると、合法的な携帯電話盗聴が可能だが、電気通信事業者の携帯電話盗聴設備具備を義務化した法条項がなく実効性がない。米国は1994年に制定された通信情報把握支援法に基づき、政府または通信会社が盗聴設備費用を負担していて、英国・ドイツ・オーストラリアも似ている。韓国政府が参考にすべき点だ。
国際政治には永遠の敵も永遠の友邦もない。戦争状況でないとしても国益を蚕食する間諜犯罪は徹底的に防がなければならない。先端ICT時代に諜報活動は国内外、オン・オフラインを問わない。尹錫悦政権は専門家の意見を集めて国益を守る防諜対策を早期に準備する必要がある。
チャン・セジョン/論説委員
◆「国家情報院の対共捜査権廃止はスパイを捕まえないということ…見直し必要」
対共捜査は国家の存立や自由民主体制を扱う重大な事案だ。対共捜査権を組織利己主義と見なしてはいけない。ところが文在寅政権の2020年11月、民主党は巨大議席を武器に国家情報院法改正案を単独で強行処理し、2024年1月から国家情報院の対共捜査権を警察に移した。当時の朴智元(パク・ジウォン)国家情報院長の主導で進めた。
しかしそれに相応する警察の対共捜査力量強化措置はなかった。むしろ人員を減らし、活動費を削減した。非専門家らが指揮部を掌握し、専門家らは対共分野を離れた。警察に対共捜査を担当させたのは、文政権が対共捜査をできないようにするためという解釈が出てくるほどだった。
国民がよく知るように北朝鮮スパイ捜査は国家情報院が最も優れている。尹錫悦大統領は文政権の脱原発政策を「5年間のバカな行為」と言ったが、国家情報院の対共捜査権廃止こそが「国家安全保障の脱原発」のような重大失策だ。
国家安全保障関連業務は単一の機関が単独で遂行するよりも、独立した複数の機関が細かく重複して遂行するのがよい。反復・重複装置がなければエラーが発生する可能性が高い。その間、国家情報院・検察・警察が重複的にしてきた対共捜査を来年から警察が単独でする。
警察は2021年、忠北同志会事件の捜査を国家情報院と共にした。済州間諜団事件と尹美香議員の元補佐官間諜事件も国家情報院と共にしている。合同捜査といっても誰が主導して誰が従うのかは明らかだ。警察は来年から果たして単独で対共捜査をする自信があるのだろうか。国家情報院の対共捜査権廃止は見直す必要がある。
チャン・ソクグァン/元国家情報大学院教授
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