俳優チャン・グンソク。[チャン・グンソク インスタグラム キャプチャー]
5日、法曹界によると、ソウル中央地検執行2課は特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(租税)等の容疑で起訴されて最近罰金刑などを宣告されたチョン被告(61)とチョン被告が代表を務める芸能事務所Tree J Company(現ボムボム)の罰金全額に対する現金執行を完了したと明らかにした。
チョン被告らには2021年2月海外収益脱税に伴う特貨幣法違反(租税)罪で合計45億ウォンの罰金刑が確定していた。具体的な罰金金額はチョン被告が30億ウォン、両罰規定によりTree J Companyが15億ウォン。当時チョン被告には罰金刑の他にも懲役2年6月に執行猶予4年も宣告された。
チョン被告は2012~2015年の間にTree J companyの日本での売上を香港の口座を通じて引き出して使うなどの方法で数十億ウォン台の所得申告をせずに脱税した容疑などで起訴された。
検察の調査の結果、チョン被告は収益金のうち一部を自分名義の香港口座に送金してこれを会計帳簿に記録しなかったほか、個人所得と法人税所得を過小申告して租税を脱税した。
チョン被告側は裁判の過程で法人税回避の部分で経費と認めないですべての金額を脱税額としたのは不当だという趣旨で主張した。あわせて現在は同事件関連の税金はすべて納付したと明らかにしていた。
だが、1審は「チョン被告は海外で得た法人所得と個人所得のうち、一部を自分名義の海外口座に隠匿した」としながら「租税回避と巨額の海外金融口座情報を申告しなかった」と指摘した。
続いて「脱税行為は特に国家租税賦課や徴収を難しくして秩序を乱し、租税収益減少で一般国民に負担を転嫁する被害を招き罪質が良くない」として有罪を認めた。
チョン氏側は宣告直後に控訴状を提出したもののこれを取り下げ、1審判決が確定した。
Tree J companyは2014年にも海外収入租税回避疑惑がもたれていたことがある。また、2015年1月脱税額と加算税を合わせて数十億ウォンの追徴金を国税庁に納付したという。これに関連して「チャン・グンソクとは全く関連ない」と釈明していた。
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