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韓国政府、論争の「全身型リアルドール」輸入許可へ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
成人用嗜好品だろうか、女性人権を侵害する嫌悪商品だろうか。

輸入を巡って論争が絶えなかった「リアルドール(人を形象化した性器具)」に対して韓国政府が正式輸入を許容した。関税庁は26日、「リアルドール輸入通関指針」を改正・施行すると明らかにした。最近までリアルドールをわいせつ物と規定して通関を保留していたが、輸入の許可を出した。

改正案の核心は成人の形をした「全身型リアルドール」の通関は許容するものの、未成年の形をしたリアルドール等は輸入を禁止する内容だ。具体的に▽身長・体重・顔・音声など全体の外観や身体描写などを総合的に考慮する時、未成年の形状 ▽特定人物の形状 ▽電気製品機能(温熱・音声・マッサージなど)を含めて安全性確認が必要な場合--などを除いたリアルドールの通関を許容する。


リアルドールの通関保留件数は増加傾向だ。政府は2017年13件→2018年101件→2019年356件→2020年280件→2021年428件の通関を保留した。これを受けてリアルドール通関保留取下げ訴訟が相次いだ。現在まで48件の訴訟で関税庁が勝訴した場合は2件にすぎない。関税庁のキム・ヒリ通関物流政策課長は「裁判所の判決と国務調整室や女性家族部など関係部署の意見を反映した」と説明した。

従来の関税法はリアルドールを含む性行為道具の通関許容の有無を具体的に明示しおらず、立法空白論争が絶えなかった。通関を不許可とする根拠は関税法第234条(「風俗を害する物品」を輸出入禁止品に指定)だ。「風俗を害する物品」という規定の解釈を巡り、行政府・司法府が異なる立場を取る可能性があった。

リアルドールに対する世論は交錯している。「成人用品の一つにすぎず、個人の自由を認めなければならない」(賛成)という主張と「女性を性的対象化して人間の尊厳性を侵害する」(反対)という主張が拮抗している。海外ではリアルドールを性器具の一種と見て基本的に輸入・販売を許容する場合が多い。米国・英国・オーストラリアなど先進国では未成年形状のリアルドールに限ってのみ規制している。



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