「先制攻撃は国際法違反でありあってはならない。しっかりと明らかにできる制度を作りたい」。
30日、日本参議院予算委員会。岸田文雄首相は「反撃能力(敵基地攻撃能力)」に関する質問が続くと、断固たる表情でこのように述べた。日本政府が敗戦後初めて「反撃」という名の下で防衛戦略の大転換を予告した中、岸田首相が先制攻撃について一線を画したのだ。反撃条件を厳しくして先制攻撃にならないようにするということだが、日本国内でも反撃と先制攻撃を分ける基準と対象があいまいだという指摘が出ている。
◆トマホーク大量購入するが「どのように」使用するかはあいまい
朝日新聞によると、専門家会議で扱われた反撃能力関連の要旨は簡明だ。「日本産ミサイルの開発とトマホークなど海外ミサイル購入を通じて十分な数のミサイルを確保し、自衛隊に常設統合司令部を設置することが至急」ということだ。反撃能力行使をどうすべきかをめぐり与党の自民党と連立与党の公明党が実務者会議を開き、議論が具体化しているが、行使の範囲と対象はまだ決まっていない。
これまで日本政府が明らかにした反撃能力の行使基準は、国会の事前または事後承認を受け、武力行使3要件を満たした場合、最小限度で行使するというのがすべてだ。日本は安倍政権だった2014年、閣議決定で自衛隊が武力を使用できる3つの要件を定めた。まず、日本と密接な関係にある国が武力攻撃を受けて日本の存立、国民の生命と自由および幸福追及権が脅かされる場合だ。日本と同盟国である国が攻撃を受ける場合、反撃能力を行使することができるということだ。2つ目は国民を守るために他の手段がない場合、そして最後の要件は必要最小限度で武力を使用するということだ。武力使用要件の大きな枠組みだけを設けている。
自民党は4月、「敵のミサイル基地に限定するのではなく、敵の指揮統制機能も攻撃対象に含めるべきだ」と主張したが、このままでは日本が敵と判断する相手国の首都や国防省などが含まれる可能性があり、野党が反発した。このため公明党では最近「安保文書に対象を具体的に明示するのは現実的でない」という意見も出ている。
◆攻撃着手時点をどう見るかもカギ
反撃能力行使を先制攻撃とどう区分するのかという指摘もある。いわゆる「攻撃着手」をめぐる論争だ。敵が攻撃に着手した時点を判断してこそ日本としては先制攻撃という声を避けることができるからだ。松井芳郎・名古屋大名誉教授は朝日新聞に「日本が敵の基地を攻撃した時、相手の武力攻撃を証明できなければ日本が侵略者になってしまう」と述べ、着手時点の定義が重要だと指摘した。国際法上では日本政府が主張するように攻撃が懸念される段階での先制的自衛が認められないのが多数説という説明もした。
松井教授は2003年当時の石破茂防衛相の発言を引用し、「参考にはなるが基準にはならない」という立場を示した。「東京を火の海にするという表明があり、これを実現するために燃料の注入を始めるなど準備行為に入れば(武力攻撃に)着手することができる」という内容だ。松井教授は「攻撃方法が多様である以上、着手方式も多様であり、具体的に定めるのはかなり難しい」とし「むしろ(着手を認めた日本の判断が)国際社会を納得させられるかがポイント」という指摘もした。
世宗研究所のウ・ジョンヨプ首席研究委員は「日本が内部的に反撃能力行使基準をどう定義し、またこれが平和憲法上どう解釈されるかという問題とは別に、国際社会での判断は変わることもある」と述べた。ウ研究委員は「北のミサイルの脅威が高まっている状況で日本の友邦である米国は日本の反撃能力確保をすでに問題にしていない」という点を指摘した。そして「日本が先制攻撃でなく北の脅威に対する防御レベルという主張をしていて、韓国と中国など周辺国は懸念することはできても現実的に反対するのは難しいだろう」と話した。
30日、日本参議院予算委員会。岸田文雄首相は「反撃能力(敵基地攻撃能力)」に関する質問が続くと、断固たる表情でこのように述べた。日本政府が敗戦後初めて「反撃」という名の下で防衛戦略の大転換を予告した中、岸田首相が先制攻撃について一線を画したのだ。反撃条件を厳しくして先制攻撃にならないようにするということだが、日本国内でも反撃と先制攻撃を分ける基準と対象があいまいだという指摘が出ている。
◆トマホーク大量購入するが「どのように」使用するかはあいまい
朝日新聞によると、専門家会議で扱われた反撃能力関連の要旨は簡明だ。「日本産ミサイルの開発とトマホークなど海外ミサイル購入を通じて十分な数のミサイルを確保し、自衛隊に常設統合司令部を設置することが至急」ということだ。反撃能力行使をどうすべきかをめぐり与党の自民党と連立与党の公明党が実務者会議を開き、議論が具体化しているが、行使の範囲と対象はまだ決まっていない。
これまで日本政府が明らかにした反撃能力の行使基準は、国会の事前または事後承認を受け、武力行使3要件を満たした場合、最小限度で行使するというのがすべてだ。日本は安倍政権だった2014年、閣議決定で自衛隊が武力を使用できる3つの要件を定めた。まず、日本と密接な関係にある国が武力攻撃を受けて日本の存立、国民の生命と自由および幸福追及権が脅かされる場合だ。日本と同盟国である国が攻撃を受ける場合、反撃能力を行使することができるということだ。2つ目は国民を守るために他の手段がない場合、そして最後の要件は必要最小限度で武力を使用するということだ。武力使用要件の大きな枠組みだけを設けている。
自民党は4月、「敵のミサイル基地に限定するのではなく、敵の指揮統制機能も攻撃対象に含めるべきだ」と主張したが、このままでは日本が敵と判断する相手国の首都や国防省などが含まれる可能性があり、野党が反発した。このため公明党では最近「安保文書に対象を具体的に明示するのは現実的でない」という意見も出ている。
◆攻撃着手時点をどう見るかもカギ
反撃能力行使を先制攻撃とどう区分するのかという指摘もある。いわゆる「攻撃着手」をめぐる論争だ。敵が攻撃に着手した時点を判断してこそ日本としては先制攻撃という声を避けることができるからだ。松井芳郎・名古屋大名誉教授は朝日新聞に「日本が敵の基地を攻撃した時、相手の武力攻撃を証明できなければ日本が侵略者になってしまう」と述べ、着手時点の定義が重要だと指摘した。国際法上では日本政府が主張するように攻撃が懸念される段階での先制的自衛が認められないのが多数説という説明もした。
松井教授は2003年当時の石破茂防衛相の発言を引用し、「参考にはなるが基準にはならない」という立場を示した。「東京を火の海にするという表明があり、これを実現するために燃料の注入を始めるなど準備行為に入れば(武力攻撃に)着手することができる」という内容だ。松井教授は「攻撃方法が多様である以上、着手方式も多様であり、具体的に定めるのはかなり難しい」とし「むしろ(着手を認めた日本の判断が)国際社会を納得させられるかがポイント」という指摘もした。
世宗研究所のウ・ジョンヨプ首席研究委員は「日本が内部的に反撃能力行使基準をどう定義し、またこれが平和憲法上どう解釈されるかという問題とは別に、国際社会での判断は変わることもある」と述べた。ウ研究委員は「北のミサイルの脅威が高まっている状況で日本の友邦である米国は日本の反撃能力確保をすでに問題にしていない」という点を指摘した。そして「日本が先制攻撃でなく北の脅威に対する防御レベルという主張をしていて、韓国と中国など周辺国は懸念することはできても現実的に反対するのは難しいだろう」と話した。
この記事を読んで…