「男性」の身で生まれたAさん。自分の性的アイデンティティを隠したまま生きてきたAさんは、2012年に結婚して子どもたちも生まれたが、6年ぶりに別れた。結婚翌年、精神科で正式に「性主体性障害」(性転換症)と診断され、ホルモン治療を受けた。そして離婚後数カ月後である2018年11月、タイで性転換手術を受けた。Aさんは現在まで「女性」として生きている。10歳前後の子どもたちも、Aさんの性転換手術の事実を知らないまま、彼を父親ではなく叔母だと思っている。
Aさんは裁判所に「家族関係登録簿の性別欄に『男』と記録されたものを『女』に訂正してほしい」として登録簿訂正申請を出したが、1・2審ともに受け入れられなかった。「未成年の子どもがいる場合、性別訂正が許されない」と判断した2011年9月の最高裁全員合議体の判例に従ったものだ。2審は「これを許容すれば、子どもの立場では父親が男性から女性に変わる状況に一方的に耐えなければならず、精神的混乱と衝撃にさらされる恐れがある」とした。
しかし24日、最高裁全員合議体(主審=パク・ジョンファ最高裁判事)は、このような原審を破棄し、事件をソウル家庭裁判所に差し戻した。未成年の子どもがいたり配偶者がいたりする性転換者の性別訂正を許さなかった全員合意体の判断が11年ぶりに一部覆されたわけだ。
最高裁判所は性転換者に未成年の子どもがいる場合について、「性転換者の基本権保護と未成年の子どもの保護および福利との調和とバランスを取れるよう、様々な事情を総合的に考慮して判断しなければならない」という基準を提示した。最高裁は「性転換者と彼の未成年の子どもは性別の訂正前後を問わず、個人的・社会的・法律的に親子関係にあるという点は変わらない」とした。
最高裁判所の関係者は「未成年の子どもを持つ性転換者が『婚姻中でない状態』(離婚状態)にあるにもかかわらず、性別訂正を許さないのは。むしろ性転換者に対する社会的偏見を固着化する結果をもたらすことであり、その子どもに差別と偏見が存在する社会で生きていく負担を負わせることだという点を指摘した」と説明した。
Aさんは裁判所に「家族関係登録簿の性別欄に『男』と記録されたものを『女』に訂正してほしい」として登録簿訂正申請を出したが、1・2審ともに受け入れられなかった。「未成年の子どもがいる場合、性別訂正が許されない」と判断した2011年9月の最高裁全員合議体の判例に従ったものだ。2審は「これを許容すれば、子どもの立場では父親が男性から女性に変わる状況に一方的に耐えなければならず、精神的混乱と衝撃にさらされる恐れがある」とした。
しかし24日、最高裁全員合議体(主審=パク・ジョンファ最高裁判事)は、このような原審を破棄し、事件をソウル家庭裁判所に差し戻した。未成年の子どもがいたり配偶者がいたりする性転換者の性別訂正を許さなかった全員合意体の判断が11年ぶりに一部覆されたわけだ。
最高裁判所は性転換者に未成年の子どもがいる場合について、「性転換者の基本権保護と未成年の子どもの保護および福利との調和とバランスを取れるよう、様々な事情を総合的に考慮して判断しなければならない」という基準を提示した。最高裁は「性転換者と彼の未成年の子どもは性別の訂正前後を問わず、個人的・社会的・法律的に親子関係にあるという点は変わらない」とした。
最高裁判所の関係者は「未成年の子どもを持つ性転換者が『婚姻中でない状態』(離婚状態)にあるにもかかわらず、性別訂正を許さないのは。むしろ性転換者に対する社会的偏見を固着化する結果をもたらすことであり、その子どもに差別と偏見が存在する社会で生きていく負担を負わせることだという点を指摘した」と説明した。
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