NKビズフォーラム第7期入学式が先月27日午後、ソウル小公洞(ソゴンドン)のロッテホテルで開かれた。特別講演をする権寧世(クォン・ヨンセ)統一部長官。 キム・ギョンロク記者
韓半島の人権と統一のための弁護士会(韓弁)は10日、「統一部長官が対北ビラ禁止法の憲法訴願事件に利害関係人として違憲という趣旨の意見書を出した」と明らかにした。
韓弁が公開した意見書で、権長官は対北朝鮮ビラ禁止法を「過剰禁止原則を違反して表現の自由を侵害し、罪刑法定主義と明確性の原則、比例性の原則を違反して憲法に違反する」と指摘した。
また「ビラなどを北の不特定多数に配付したり北に移動させる行為は北の当局や住民に政治的影響力を行使しようという意図や可能性を内包するという点で、政治活動ないし政治的意思表現」と指摘した。そして「このような行為を処罰するのは政治活動の自由または政治的意思表現の自由を制限するものとみることができる」と主張した。
権長官は「審判対象の条項はビラなど散布に該当する行為を広範囲に制限する」とし「条項の内容だけでは『国民の生命・身体に危害を及ぼしたり深刻な危険を発生させること』の意味が不明であり、結果的には恣意的に禁止して処罰する可能性がある」と強調した。
韓弁と北朝鮮同胞直接支援運動などの27団体は、対北朝鮮ビラ禁止法が昨年12月29日に公布されると、違憲かどうかの判断を求めて憲法訴願を提起した。対北朝鮮ビラ禁止法は、軍事境界線一帯でビラ散布行為など南北合意書違反行為をする場合、最大3年以下の懲役または3000万ウォン(約319万円)以下の罰金で処罰できるよう規定している。
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