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【韓国梨泰院圧死事故】ハミルトンホテルの違法建築が幅3.2mのボトルネックを生んだ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ハミルトンホテル別館(B棟)は建築物台帳で違法建築物とされている。建物前面のガラス張りの部分が不法占有空間だ。ハム・ジョンソン記者

事故は幅3.2メートルの路地で起きた。梨泰院(イテウォン)のハミルトンホテル裏の世界食べ物文化通りに集まった人波がホテル横の長さ50メートルの下り坂の路地に入り乱れたところがその狭い区間だ。路地の上側は幅5メートル以上あるが下側は3.2メートルに狭くなる。専門家らは一種のボトルネック現象と解釈する。尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領は事故翌日の10月30日午前に現場を訪問し「路地の幅はどれくらいなのか」と尋ね、「3.2メートル」という報告を受けると言葉を続けられずため息をついた。

建築法上、道路は「歩行者の安全」のため幅4メートル以上なくてはならず、該当地域の建築物現況図でも道路幅は4メートルと出ている。しかしどうしてそれ以下に狭くなったのだろうか。「違法建築物」のためだ。




中央日報が確保した建築物現況図によると、ハミルトンホテルはほとんどが建築限界線を超えていた。建築限界線は道路に接した部分に建築物を建築できる線だ。

ハミルトンホテルは路地の中間に建築限界線を侵した建物の出入口(階段含む)を設置しており、路地の下段部にはピンク色の鉄製の仮設フェンスが道路に沿って10メートルほど続いている。今回の事故の際にこの階段の上の空間に逃げて身を守った人たちは危機を免れた。

ある建築会社関係者は「このホテルは大部分が建築限界線を越えて作った珍しい建物。特に路地中間の出入口は建築限界線を侵した明白な違法建築物」と説明した。竜山(ヨンサン)区庁関係者は「(ハミルトンホテルは)古い建物(1970年竣工)で、変更された都市計画などが反映されず建築線を超過した状態で維持された可能性がある」と釈明した。ただ竜山区庁は公開公示占有と道路占有、そして違法建築物該当の有無など詳しい事項に対する問い合わせには31日午前0時まで回答していない。

また境界線にぴったり沿って設置されたピンク色の鉄製仮設フェンスも通行の流れを妨げる要素として作用した。現行の法律と条例上、ハミルトンホテルのような大型建築物は通行の流れなどを妨げないように隣接する道路との境界線から3メートルの距離を置いて作らなければならない。だがハミルトンホテルはそうでなくても狭い道路に境界線ぎりぎりにまで仮設フェンスを設置し、その結果幅3.2メートルの道路が誕生したのだ。仁川(インチョン)大学安全工学科のイ・ドンホ教授は「路地の下側にくるほどひょうたん型の瓶のように断面が狭まればボトルネック現象で通行の流れが落ちるのは力学的に当然の事実」と話す。ある建築会社関係者は「かなり以前に建てられた建物ではあっても事後管理は現行法令に合わせなければならないのにそうした点がまったく見られない」と指摘した。

ハミルトンホテルはこの仮設フェンスをこれまでショッピングモールに通じる通路として活用してきた。ハミルトンホテル関係者は「10年以上前から仮設フェンスを設置しているが、竜山区庁から取り締まりを受けたことはない」と主張した。実際にポータルサイトの地図サービスで確認してみると2010年にも似た形態の仮設フェンスが設置されていた。

竜山区庁関係者はこの仮設フェンスに対し「天井(屋根)がない形態のため建築物とみるのは難しく、違法増築物の取り締まり対象ではなかった」と説明した。だがある自治体の建築認許課担当公務員は「『張り出し建物』ともいうが、仮設フェンスを設置して実際の建築物のように活用しながらも屋根をつけず規制を巧妙に回避する方法」と明らかにした。

専門家らは、安全のため道路幅が最小4メートル以上で、その路地が梨泰院でも人が最も多く集まる所であることを考慮すると、竜山区庁が仮設フェンス撤去などの措置を積極的に取っているべきだったと指摘する。建国(コングク)大学建築学科元教授のアン・ヒョンジュン氏は「法に規定された4メートルの道路幅が確保されていなかったとすれば自治体で『人が集まれば危険になる恐れもある』という形の警告文でも仮設フェンスに表示すべきだった。事故が起きた路地の仮設フェンスの向かい側の店舗の場合にも道路幅が確保されていないと判断されたなら許認可を出してはならなかった」と指摘した。実際に建築物台帳上では仮設フェンス向かい側の店舗の各所に「違法建築物」として黄色いラベルが張られている。仮設フェンス向かい側の一部商店街も道路の一部を違法に占有していたのだ。

ハミルトンホテルも建築物台帳に違法建築物と登録されている。この建物はショッピングモールとホテルがある本館と、コーヒーショップにまるごと賃貸した別館(B棟)で構成されているが、建築物台帳を確認してみると2つの建物ともに違法建築物だ。特に別館の場合、建物前面部分49平方メートルが2017年に違法に増築されており、竜山区庁が毎年履行強制金を科しているが改善されずにいる。



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