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韓国「渓谷殺人」イ・ウンヘ無期懲役…「保険金狙って夫を救助せず間接殺人」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

イ・ウンヘ(左)、チョ・ヒョンス(右)

「最初から被害者の死亡という目的と計画的な犯行意図の下で被害者に対する救護義務を意図的に履行しなかったか、救護義務を履行したように見せかけて事故死として偽装した。作為によって死亡の結果が発生したことと規範的に同じ価値があり、その非難の可能性がより一層大きい」。

27日、仁川(インチョン)地方裁判所刑事15部(部長イ・ギュフン)は殺人・殺人未遂・保険詐欺防止特別法違反未遂容疑で拘束起訴されたイ・ウンヘ(31)被告とチョ・ヒョンス被告(30)にそれぞれ無期懲役と懲役30年を宣告した。2019年6月30日、京畿道加平(キョンギド・カピョン)の龍沼(ヨンソ)渓谷で起きた「渓谷殺人事件」に対する1審裁判所の結論だった。

検察は当初、作為による殺人で重刑が宣告されるよう「ガスライティング(心理的支配)による殺人」という新しい理論構成を試みた。裁判所はこれを受け入れず「不作為による殺人」を認めた。


検察はイ被告らが被害者のユンさんを心理的に制圧する「ガスライティング」を行った点を立証するために努力した。しかし裁判部は「ユンさんが自分の生命・身体に脅威的な要求まで順応するほど心理的支配状態になったと断定することは難しい」と見た。

あわせて裁判部は、イ被告らがユンさんを水中に落ちたまま放置した場合、死亡に至りうるという事実を十分に認識していたのに救助措置を取らなかったことが、ユンさんを死亡に至らしめた決定的行為だとみた。

イ裁判長は「被告人は殺害を2度試みようとしてすべて失敗したが、諦めないで被害者を渓谷に連れていって岩の上から水中にダイビングさせるように誘導し、救助措置をまともに履行しなかったか放置して結局殺害した」とし「被害者に対する計画的殺人犯行を数回共謀、実行し、いかなる良心の呵責もなく被害者の生命保険金(8億ウォン)を請求することによってその犯行計画を完成して経済的利益まで得ようとした」と認めた。

裁判部は2019年2月と5月にふぐの血などを混ぜた料理を食べさせたり、釣り堀に落としたりしてユンさんを殺害しようと試みた2件の殺人未遂容疑をすべて認めただけでなく、これを殺人容疑の罪質を判断するにあたり考慮したのだ。裁判部は特にイ被告に対して「社会から永久に隔離して厳しく責任を問わなければならない」と説明した。

一方、イ被告側の弁護人は中央日報の電話取材に対して「判決文を確認した後に控訴する方針」と話した。



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