マンション地下駐車場でたばこに火を付けようとしたところ爆発事故が発生して車両600台余りを燃やした洗車会社の職員が法廷で拘束された。
大田(テジョン)地裁天安(チョナン)支院第1刑事部(裁判長ソ・ジョンギョ)は5日、業務上過失爆発性物破裂容疑で起訴された出張洗車会社の職員A被告(31)に禁錮1年6月を宣告して法廷で拘束した。A被告は1審宣告前まで不拘束状態で裁判を受けてきた。
◆たばこに火を付けようとした瞬間にLPガス容器が爆発
裁判部はA被告が所属した洗車会社の代表B被告(34)にも管理監督責任を問い禁錮1年に執行猶予2年を宣告した。
A被告は昨年8月11日、出張洗車サービスを行うために忠清南道(チュンチョンナムド)天安市のあるマンション地下駐車場を訪れ、LPガス容器が設置されたバンの中でたばこを吸おうとライターをつけて爆発事故を起こした容疑で起訴された。バンはA被告が運転してきた。この爆発でマンションの地下駐車場に駐車してあった677台が火に焼けたり焦げたりする被害を受けた。マンションの地下駐車場1万9211平方メートルが熱気と煙で焦げ、一部の施設が燃えた。
損害保険業界は被害規模を43億ウォン(約4億4000万円)と推算し、申告が受理された車両のうちベンツだけで100台余りになることが確認された。ベンツを含めて輸入車は199台と推定された。火災の原因に指定されたバンが加入した自動車保険対物限度は1億ウォンで、被害を受けたすべての車を補償するには非常に不足していることが分かった。各保険会社はA被告・B被告に対して求償権を請求するために訴訟を進行中だ。現在4件が提起されたことが分かった。
◆保険会社の被害受付677台のうち輸入車200台余り
裁判過程でA被告はライターをつけた事実は認めたが、ガス漏出の原因が糾明されない点などを理由に挙げて「(私が)火災の直接的な原因提供者ではない」と主張した。
A被告の法律代理人も「(火災直前)被告人がLPガスからにおいがするという事実を認知できなかった。万一、認知していたとしたらライターをつけなかっただろう」としながら「瞬間的な不注意で重大な被害を発生させてしまって申し訳ない気持ちで、能力がない状態で一生かけて被害金額を返済する状況」と善処を訴えた。
◆裁判部「マンションの火災で途方もない被害があった可能性」
だが、裁判部は「火災発生直前、別のマンションでスチーム洗車機の電源がついた状態でバルブを締めておらず、火災の直接的な原因を提供した点が認められる」とし「多くの住民が住んでいるマンションでひょっとしたら途方もない被害が発生した可能性もあって罪が重い」と明らかにした。
続いて「被害者から容赦を乞うことができなかったが、被告人本人以外の人命被害がない点を(量刑に)考慮した」と説明した。火災当時、A被告はやけど(III度)を負って病院治療を受けた。
裁判部は火災当時、消防施設作動を中断させて早期火災対応に失敗した責任(火災予防、消防施設設置および維持、安全管理に関する法律)を問い、マンション管理事務所職員のCさん(62)にも懲役1年6月・執行猶予2年を宣告した。
大田(テジョン)地裁天安(チョナン)支院第1刑事部(裁判長ソ・ジョンギョ)は5日、業務上過失爆発性物破裂容疑で起訴された出張洗車会社の職員A被告(31)に禁錮1年6月を宣告して法廷で拘束した。A被告は1審宣告前まで不拘束状態で裁判を受けてきた。
◆たばこに火を付けようとした瞬間にLPガス容器が爆発
裁判部はA被告が所属した洗車会社の代表B被告(34)にも管理監督責任を問い禁錮1年に執行猶予2年を宣告した。
A被告は昨年8月11日、出張洗車サービスを行うために忠清南道(チュンチョンナムド)天安市のあるマンション地下駐車場を訪れ、LPガス容器が設置されたバンの中でたばこを吸おうとライターをつけて爆発事故を起こした容疑で起訴された。バンはA被告が運転してきた。この爆発でマンションの地下駐車場に駐車してあった677台が火に焼けたり焦げたりする被害を受けた。マンションの地下駐車場1万9211平方メートルが熱気と煙で焦げ、一部の施設が燃えた。
損害保険業界は被害規模を43億ウォン(約4億4000万円)と推算し、申告が受理された車両のうちベンツだけで100台余りになることが確認された。ベンツを含めて輸入車は199台と推定された。火災の原因に指定されたバンが加入した自動車保険対物限度は1億ウォンで、被害を受けたすべての車を補償するには非常に不足していることが分かった。各保険会社はA被告・B被告に対して求償権を請求するために訴訟を進行中だ。現在4件が提起されたことが分かった。
◆保険会社の被害受付677台のうち輸入車200台余り
裁判過程でA被告はライターをつけた事実は認めたが、ガス漏出の原因が糾明されない点などを理由に挙げて「(私が)火災の直接的な原因提供者ではない」と主張した。
A被告の法律代理人も「(火災直前)被告人がLPガスからにおいがするという事実を認知できなかった。万一、認知していたとしたらライターをつけなかっただろう」としながら「瞬間的な不注意で重大な被害を発生させてしまって申し訳ない気持ちで、能力がない状態で一生かけて被害金額を返済する状況」と善処を訴えた。
◆裁判部「マンションの火災で途方もない被害があった可能性」
だが、裁判部は「火災発生直前、別のマンションでスチーム洗車機の電源がついた状態でバルブを締めておらず、火災の直接的な原因を提供した点が認められる」とし「多くの住民が住んでいるマンションでひょっとしたら途方もない被害が発生した可能性もあって罪が重い」と明らかにした。
続いて「被害者から容赦を乞うことができなかったが、被告人本人以外の人命被害がない点を(量刑に)考慮した」と説明した。火災当時、A被告はやけど(III度)を負って病院治療を受けた。
裁判部は火災当時、消防施設作動を中断させて早期火災対応に失敗した責任(火災予防、消防施設設置および維持、安全管理に関する法律)を問い、マンション管理事務所職員のCさん(62)にも懲役1年6月・執行猶予2年を宣告した。
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