본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

<インタビュー>「どんな政府も自国国民を追放する権限はない」=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

高麗(コリョ)大学法学専門大学院のキム・ソンテク教授が20日、中央日報とのインタビューで北朝鮮漁民送還事件に対して憲法学者としての見解を明らかにしている。[写真 ウ・サンジョ記者]

憲法学者のキム・ソンテク高麗(コリョ)大学法学専門大学院教授は分断国という特殊状況下で起きる法律問題に対して永く研究を重ねてきた。1992年に南北基本合意書が採択されてから統一に備えた法体系を研究して論文を発表したことをはじめ、南北関係に関連した法制と法適用問題に一貫して関心を傾けてきた。多年間にわたり法務部統一法務課で行っている研究活動に参加する間、北朝鮮との民事司法共助にも関与した経歴がある。キム教授は2019年11月に発生した北朝鮮漁民送還事件を憲法違反であり、政府によって行なわれた法律違反行為と規定する。現政権の再調査で事件の真実がひとつずつ明るみになる中で、キム教授に会って憲法学者としての見解を聞いてみた。

--南北関係の法制を研究してきた学者の立場から今回の送還事件に対する関心が格別だったようだ。

「この事件の報道に接した瞬間から疑わしい点が少なくなかった。非常に簡単なことから話してみたい。拿捕当時、政府の発表をありのまま信じるには理解できない部分がとても多かった。最も簡単なのが洋服を着ていたという点だ。漁民で、しかも船上で無慈悲な殺人事件を犯したという人がなぜ洋服を着ていたのだろうか。なぜその木船は海上境界線の行き来を繰り返し、韓国軍はなぜあえて公海上に出て行ってまで拿捕をしてきたのだろうか。この事件の場合、なぜ海洋警察ではなく軍が出動したのだろうか。今でも解けない疑問だらけだ。船長の苛酷な行為に対する船上反乱という政府発表もまだ糾明されたものが全くない状態だ」


--当時から北朝鮮への送還は違憲という立場を明らかにしてきた。

「当時統一部長官が国会外交統一委に出席して『北朝鮮住民は潜在的な国民にすぎない』と話していた。潜在的国民なので亡命意志の真正性審査を経て大韓民国国民と認定しなければならないと話したのだ。『潜在的国民』は使ってはいけない悪い表現だ。明白に憲法に反する。誰もが皆知っているように、韓国の憲法第3条には『大韓民国の領土は韓半島(朝鮮半島)と附属島しょとする』と明記されている。北朝鮮領土まで包括して大韓民国領土とみなしている。当然、北朝鮮住民たちも大韓民国国民だ。韓国にいようが北朝鮮にいようがみな大韓民国国民だ。北朝鮮住民は『潜在的国民』ではなく『顕在的国民』だ。現実的に北朝鮮地域に大韓民国の法が実行されていないだけだ。したがって北朝鮮住民が境界線を越えて韓国に来ればすぐにでも大韓民国法が自動で適用される。彼らが望もうが望むまいが適用されるということだ。そのような意味でこの事件は国民の生命安全を政府が侵害した事件だ」

--亡命意思が真実ではないため北朝鮮に送還したという主張については。

「恣意的判断によりいくらでも脱北者を送還することができるという論理だが、これは一大事だ。亡命意思の真意どうこうではなく、北朝鮮に戻りたいかどうかの意思を聞くべきだった。それに反して送り返したことは追放だ。どのような国、どのような政府も国家の構成要素である自国国民を追放する権限はない」

--当時、送還を決めた文在寅(ムン・ジェイン)政府の論理は南北関係の特殊性を勘案して北朝鮮住民を外国人に準じて扱うことができ、これにより非政治的重大犯罪者に対しては難民とみなさないという国際法を援用したという。

「2000年代中盤に大法院(最高裁)と憲法裁判所が北朝鮮と北朝鮮住民を外国に準じたり外国人に準じて法を適用した事例があることはあった。たとえば、北朝鮮で医科大学を卒業した人に対する医療関係者資格認定可否に関する事例や外国為替取引など個別的な事件だった。だが、これはあくまでも特殊な事情がある場合、例外的に個別法律を類推適用したものであり、原則的な判例ではない。万一、北朝鮮住民を外国人とみなすとしよう。脱北して南に来たい人をすべて外国人とみなして帰還をさせなければいけないが、それは可能だろうか。北朝鮮住民が大韓民国に入ってくるのは大韓民国国民としての権利だ」

--北朝鮮離脱住民の保護および定着支援に関する法律の例外規定を取り上げて犯罪者は受け入れない場合があるという根拠として提示することもあるが。

「それは脱北者の保護と定着支援対象を規定し、これに該当する人々に定着金や職業訓練、教育など恩恵を与えるためだ。その法の保護対象になることと大韓民国国籍を認められるかそうでないかの問題は次元が違う。実際、我が国に北朝鮮離脱住民定着支援法の保護対象として指定されなかった脱北者も数十人いる」

--もしそうなら、どのように処理するべきだったか。

「大韓民国国民なので当然大韓民国の刑事法体系に則って起訴して裁いて処罰しなければならない。ただ原論を話しているのではなく判例がある。北朝鮮で起きた犯罪に対する刑事処罰が水原(スウォン)地方法院(地方裁判所)の判決で執行された」


<インタビュー>「どんな政府も自国国民を追放する権限はない」=韓国(2)

関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴