13日の法曹界によると、議政府(ウィジョンブ)地裁高陽(コヤン)支院は最近傷害と薬事法違反容疑で起訴された薬剤師の男に懲役8月執行猶予2年を宣告した。
裁判所は「被告人の職業が薬剤師である点を考慮すると被告人には傷害に未必の故意があったとみるのが妥当だ。被告人はヘルペス2型ウイルスに感染した事実を知っており、被害者が被告人との性関係後にヘルペス2型ウイルス初期感染にともなう症状が発現したため傷害の因果関係を否定することはできない」と明らかにした。
裁判所は「被告人の職業が薬剤師である点を考慮すると被告人には傷害に未必の故意があったとみるのが妥当だ。被告人はヘルペス2型ウイルスに感染した事実を知っており、被害者が被告人との性関係後にヘルペス2型ウイルス初期感染にともなう症状が発現したため傷害の因果関係を否定することはできない」と明らかにした。
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