執行猶予期間中に麻薬を使用した容疑で起訴された元歌手練習生のハン・ソヒ被告が控訴審でも懲役1年6月を宣告された。
水原地裁は29日、麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴されたハン被告の控訴を棄却した。
裁判所は「ハン被告は法理誤認、事実誤認、量刑不当を主張し控訴した。法理誤認と事実誤認の場合、すでに原審で同じ主張をしており、原審が証拠に照らして判断した内容は正当だとみられる。ハン被告の法理誤認、事実誤認の主張は受け入れられない」と話した。
続けて「また、保護観察期間中に再犯したのにハン被告はこれを認めず、原審で公判を欠席するなど反省していない姿も見られた。こうした事情を総合すれば原審の刑が重いとは言えない」と控訴棄却の理由を明らかにした。
これに先立ちハン被告は2016年10月にBIGBANGのメンバーT.O.Pとともにソウル市内のT.O.Pの自宅で4回にわたり大麻を使用した容疑で起訴され、2017年9月に懲役3年執行猶予4年の判決が確定した。
その後ハン被告は執行猶予期間中の2020年6月初めに京畿道広州市(キョンギド・クァンジュシ)で覚醒剤を使用した容疑で再び起訴された。ハン被告は1審から検察の起訴事実を否認した。
ハン被告は「水原保護観察所での採尿過程で紙コップを落とし紙コップの中身が汚染されただけに麻薬陽性となった尿検査結果を受け入れることはできない。その他の薬品検査ではすべて陰性となったと主張した。
1審裁判所は昨年11月に「ハン被告と同行した保護観察官が紙コップを落とす音を聞いておらず、紙コップが水に落ちた跡など特異事項はなかったと陳述している上、上水道を通じて供給された水に覚醒剤成分が含まれている可能性があるとみることはできない」として懲役1年6月を宣告し、ハン被告はその場で法廷拘束された。
ハン被告は1審宣告後に法廷拘束されると、判決を下した判事に「逃げたりなんてしない。判事はいま何をしているのか。特定されたものがひとつもないのに何が有罪か」と罵声を浴びせるなど法廷で騒ぎを起こしている。
水原地裁は29日、麻薬類管理に関する法律違反容疑で起訴されたハン被告の控訴を棄却した。
裁判所は「ハン被告は法理誤認、事実誤認、量刑不当を主張し控訴した。法理誤認と事実誤認の場合、すでに原審で同じ主張をしており、原審が証拠に照らして判断した内容は正当だとみられる。ハン被告の法理誤認、事実誤認の主張は受け入れられない」と話した。
続けて「また、保護観察期間中に再犯したのにハン被告はこれを認めず、原審で公判を欠席するなど反省していない姿も見られた。こうした事情を総合すれば原審の刑が重いとは言えない」と控訴棄却の理由を明らかにした。
これに先立ちハン被告は2016年10月にBIGBANGのメンバーT.O.Pとともにソウル市内のT.O.Pの自宅で4回にわたり大麻を使用した容疑で起訴され、2017年9月に懲役3年執行猶予4年の判決が確定した。
その後ハン被告は執行猶予期間中の2020年6月初めに京畿道広州市(キョンギド・クァンジュシ)で覚醒剤を使用した容疑で再び起訴された。ハン被告は1審から検察の起訴事実を否認した。
ハン被告は「水原保護観察所での採尿過程で紙コップを落とし紙コップの中身が汚染されただけに麻薬陽性となった尿検査結果を受け入れることはできない。その他の薬品検査ではすべて陰性となったと主張した。
1審裁判所は昨年11月に「ハン被告と同行した保護観察官が紙コップを落とす音を聞いておらず、紙コップが水に落ちた跡など特異事項はなかったと陳述している上、上水道を通じて供給された水に覚醒剤成分が含まれている可能性があるとみることはできない」として懲役1年6月を宣告し、ハン被告はその場で法廷拘束された。
ハン被告は1審宣告後に法廷拘束されると、判決を下した判事に「逃げたりなんてしない。判事はいま何をしているのか。特定されたものがひとつもないのに何が有罪か」と罵声を浴びせるなど法廷で騒ぎを起こしている。
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