中央選挙管理委員会の新型コロナウイルス感染者・隔離者事前投票の管理不良をめぐる議論が大統領選大詰めで重大変数として飛び出した。
感染者急増にともなう事前投票参加規模に対する予測から失敗し、ずさんな管理、有権者への広報不足など、選挙管理のあちこちで不備が表れた選管を糾弾する声が高まっている。超薄氷の状況の中で出てきたこうした混乱が選挙不信議論を拡大し、大統領選挙後に不正選挙や不服議論の口実になりかねないという懸念も出ている。
ソウル・恩平区(ウンピョング)選管とオンラインコミュニティなどによると、5日午後6時ごろ恩平区新寺(シンサ)1洞住民センターで感染者・隔離者の事前投票が行われる間に有権者3人が「記号1番李在明共に民主党候補」の記票欄にすでに印鑑が押された投票用紙が入った封筒を受け取った。これを手にした有権者は強く抗議し、この過程で投票がしばし中断された。恩平区選管は「単純ミス」とした。感染者が直接投票箱に入れるのではなく立会人などを通じて投票箱に入れる方法を取ったため、すでに投票を終えた別の人から受け取った封筒を間違って配付したために起きた混乱という話だ。
選管は感染者・隔離者の投票用紙を本人が直接投票箱に入れる代わりに立会人など投票所関係者に渡すようにし、該当者がこれを集めて投票箱に入れる方式を導入したが、これは現場のあちこちで大きな混乱を起こした。感染リスクを減らすという意図だったが、公職選挙法第157条第4項は「選挙人は記票後に投票紙をたたんで立会人の前で投票箱に入れなければならない」と規定している。これに対し一部では投票用紙を立会人などに渡すようにした選管の方針自体が選挙法違反という主張が出ている。選管の今回の方針はほとんど広報されなかった。
◇感染者事前投票で混乱が起きた日、選管委員長は出勤もしなかった
このため5日に全国の事前投票所のあちこちで感染者・隔離者の有権者が「私の投票用紙をなぜ他人に渡すのか」と抗議して投票管理人などとトラブルが起き、このため投票が一時中断された所もあった。ソウル・中浪区(チュンラング)で感染者事前投票をしたAさん(34)は「投票用紙を投票箱に入れさせないのは感染者を差別する措置」と話した。
感染者・隔離者の投票用紙を入れた「臨時投票箱」が過度に不足していたとの批判も多い。選挙法第151条第2項は「選挙区ごとに複数の投票箱を使うことはできない」とされている。投票所1カ所に投票箱は1個だけ置くようにしたというが、臨時投票箱として段ボール箱にサインペンで「感染者用」と書いて箱の口を大きく開けておいたり、プラスチックのかごに入れるケースが多かった。従量制ごみ袋に投票用紙を入れ回収するケースもあった。秘密投票の原則を損ねるとの議論が出ている理由だ。
感染者急増にともなう事前投票参加規模に対する予測から失敗し、ずさんな管理、有権者への広報不足など、選挙管理のあちこちで不備が表れた選管を糾弾する声が高まっている。超薄氷の状況の中で出てきたこうした混乱が選挙不信議論を拡大し、大統領選挙後に不正選挙や不服議論の口実になりかねないという懸念も出ている。
ソウル・恩平区(ウンピョング)選管とオンラインコミュニティなどによると、5日午後6時ごろ恩平区新寺(シンサ)1洞住民センターで感染者・隔離者の事前投票が行われる間に有権者3人が「記号1番李在明共に民主党候補」の記票欄にすでに印鑑が押された投票用紙が入った封筒を受け取った。これを手にした有権者は強く抗議し、この過程で投票がしばし中断された。恩平区選管は「単純ミス」とした。感染者が直接投票箱に入れるのではなく立会人などを通じて投票箱に入れる方法を取ったため、すでに投票を終えた別の人から受け取った封筒を間違って配付したために起きた混乱という話だ。
選管は感染者・隔離者の投票用紙を本人が直接投票箱に入れる代わりに立会人など投票所関係者に渡すようにし、該当者がこれを集めて投票箱に入れる方式を導入したが、これは現場のあちこちで大きな混乱を起こした。感染リスクを減らすという意図だったが、公職選挙法第157条第4項は「選挙人は記票後に投票紙をたたんで立会人の前で投票箱に入れなければならない」と規定している。これに対し一部では投票用紙を立会人などに渡すようにした選管の方針自体が選挙法違反という主張が出ている。選管の今回の方針はほとんど広報されなかった。
◇感染者事前投票で混乱が起きた日、選管委員長は出勤もしなかった
このため5日に全国の事前投票所のあちこちで感染者・隔離者の有権者が「私の投票用紙をなぜ他人に渡すのか」と抗議して投票管理人などとトラブルが起き、このため投票が一時中断された所もあった。ソウル・中浪区(チュンラング)で感染者事前投票をしたAさん(34)は「投票用紙を投票箱に入れさせないのは感染者を差別する措置」と話した。
感染者・隔離者の投票用紙を入れた「臨時投票箱」が過度に不足していたとの批判も多い。選挙法第151条第2項は「選挙区ごとに複数の投票箱を使うことはできない」とされている。投票所1カ所に投票箱は1個だけ置くようにしたというが、臨時投票箱として段ボール箱にサインペンで「感染者用」と書いて箱の口を大きく開けておいたり、プラスチックのかごに入れるケースが多かった。従量制ごみ袋に投票用紙を入れ回収するケースもあった。秘密投票の原則を損ねるとの議論が出ている理由だ。
この記事を読んで…