韓国で日帝強占期の強制徴用被害者が最高裁の損害賠償判決を履行しない日本製鉄(新日鉄住金)に対して出した資産売却命令申請が裁判所で受け入れられた。日本企業の韓国内資産に対する強制執行手続きに入ってから約3年越しだ。今年9月大田(テジョン)地裁が三菱重工の商標権・特許権売却命令を下したのに続き、日本企業の国内資産に対する二度目の現金化措置でもある。
大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部は30日、強制徴用被害者18人が出した「日本製鉄の韓国内資産を売却してほしい」という申請に特別現金化命令(売却命令)を下した。
最高裁は2018年10月、強制徴用被害者イ・チュンシクさんらが出した損害賠償訴訟で被害者勝訴の判決を下した。被害者に各1億ウォン(約966万円)を賠償するよう命じる判決だった。だが、日本製鉄は損害賠償を行わなかった。被害者代理人団は日本製鉄本社を訪問するなど企業の判決履行を多角的に求めた。2018年12月には大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部を通じて日本製鉄が持っている韓国の国内資産に対する差し押さえに乗り出した。日本製鉄がポスコと合作して設立した会社(PNR)の株式19万4795株(額面価格5000ウォン基準で9億7397万ウォン)を差し押さえてほしいという申請だった。
2019年1月、大邱地裁浦項支部が差し押さえ申請を承認した。被害者は2019年5月には差し押さえた株式を売却してほしいという申請も出した。浦項支部は計3件の売却命令申請に対して今月30日、売却命令決定を下した。
今回の決定で裁判所はPNR株式を取り立てに替えて売却することを命じ、債権者の委任を受けた執行官に株式を売却することを命じた。この決定に対しては送達受けた日から7日以内に即時抗告することができる。
ただし、売却命令の効力は確定してこそ発生する。売却命令が、被害者が日本製鉄の持つ株式を現金化できる方法だが、実際の現金化までは少なくない期間が予想される理由だ。まず送達問題がある。この日の売却命令は日本製鉄と国内合作会社PNRにすべて送達されなければならない。問題は日本製鉄に対する送達が容易ではないという点だ。先の差押命令や関連尋問書の送達にも数カ月を要した。
送達後に日本製鉄が即時抗告をすれば上級審裁判所で売却命令に対して再び争わなければならない。日本製鉄が即時抗告と再抗告で対応するなら、大邱地方裁判所と最高裁で再び送達など司法手順を踏まなければならない。
今後最高裁でこの日の決定がそのまま確定するなら、実質的な現金化手続きである競売手続きが進められる。競売手続きで売却代金が完納されれば被害者は損害賠償金を受けることになる。
被害者を代理するイム・ジェソン(法務法人ヘマル)弁護士は「差し押さえや現金化手続きで、日本外務省の送達妨害によって手続きが著しく遅延し、結局大法院(最高裁)の判決から3年過ぎてようやく売却命令が行われた」とし「大法院の判決を履行しない日本製鉄と執行手続きを妨害した日本政府に遺憾を表す」と述べた。また、日本製鉄側に迅速な法的責任履行を求めた。
大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部は30日、強制徴用被害者18人が出した「日本製鉄の韓国内資産を売却してほしい」という申請に特別現金化命令(売却命令)を下した。
最高裁は2018年10月、強制徴用被害者イ・チュンシクさんらが出した損害賠償訴訟で被害者勝訴の判決を下した。被害者に各1億ウォン(約966万円)を賠償するよう命じる判決だった。だが、日本製鉄は損害賠償を行わなかった。被害者代理人団は日本製鉄本社を訪問するなど企業の判決履行を多角的に求めた。2018年12月には大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部を通じて日本製鉄が持っている韓国の国内資産に対する差し押さえに乗り出した。日本製鉄がポスコと合作して設立した会社(PNR)の株式19万4795株(額面価格5000ウォン基準で9億7397万ウォン)を差し押さえてほしいという申請だった。
2019年1月、大邱地裁浦項支部が差し押さえ申請を承認した。被害者は2019年5月には差し押さえた株式を売却してほしいという申請も出した。浦項支部は計3件の売却命令申請に対して今月30日、売却命令決定を下した。
今回の決定で裁判所はPNR株式を取り立てに替えて売却することを命じ、債権者の委任を受けた執行官に株式を売却することを命じた。この決定に対しては送達受けた日から7日以内に即時抗告することができる。
ただし、売却命令の効力は確定してこそ発生する。売却命令が、被害者が日本製鉄の持つ株式を現金化できる方法だが、実際の現金化までは少なくない期間が予想される理由だ。まず送達問題がある。この日の売却命令は日本製鉄と国内合作会社PNRにすべて送達されなければならない。問題は日本製鉄に対する送達が容易ではないという点だ。先の差押命令や関連尋問書の送達にも数カ月を要した。
送達後に日本製鉄が即時抗告をすれば上級審裁判所で売却命令に対して再び争わなければならない。日本製鉄が即時抗告と再抗告で対応するなら、大邱地方裁判所と最高裁で再び送達など司法手順を踏まなければならない。
今後最高裁でこの日の決定がそのまま確定するなら、実質的な現金化手続きである競売手続きが進められる。競売手続きで売却代金が完納されれば被害者は損害賠償金を受けることになる。
被害者を代理するイム・ジェソン(法務法人ヘマル)弁護士は「差し押さえや現金化手続きで、日本外務省の送達妨害によって手続きが著しく遅延し、結局大法院(最高裁)の判決から3年過ぎてようやく売却命令が行われた」とし「大法院の判決を履行しない日本製鉄と執行手続きを妨害した日本政府に遺憾を表す」と述べた。また、日本製鉄側に迅速な法的責任履行を求めた。
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