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李容洙さん、怒りの声「慰安婦保護法案を見ると尹美香がまた私たちをだましている」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

尹美香(ユン・ミヒャン)議員

◆「被害者名誉保護」本質、薄れないか懸念の声

実際に正義連理事長だった当時、慰安婦被害者の吉元玉(キル・ウォノク)さんの心身障害を利用して寄付させた容疑などで裁判を受けている被告人身分の尹議員が該当法案の発議者として名前を連ねていることに対して論争が起きる雰囲気だ。慰安婦被害の真実をわい曲する行為を防ごうという法案の本来の趣旨がかえってこのために薄れているという指摘もある。

市民団体「勤労挺身隊ハルモ二(おばあさん)と共にする市民の会」のソ・ヒョクス代表は、中央日報の電話取材に対して「慰安婦被害者を侮辱するさまざまな行為を根絶する必要性は大きいが、保護の範囲や禁止行為などに対しては非常に精巧で緻密な接近が必要だ」と話した。


また「法案に1~2個の条項を曖昧に新設しても解決できるわけでもないうえに、発議者問題で改めて法案自体が問題になってしまえば、もともとおばあさんが望んでいたところからは距離が遠くなり、論争だけを残すことになるのではないか心配だ」と指摘した。

◆「被害者誹謗目的がある時だけ禁止」

これに関連し、印在謹議員室関係者は、正義連と関連した被害者とメディアからの不正疑惑提起にも、法律違反行為になるのではないかという指摘に「単に事実を指摘して団体の名誉を傷つけてはいけないということではなく『被害者や遺族を誹謗する目的で』という前提が含まれている。誹謗する目的に対してだけ禁止するので、慰安婦関連団体の運営でもさまざまな部分に対して疑惑を提起して検証すること自体はこの法に基づく限り全く問題にならない」と説明した。

また「該当条項には破った時に刑事処罰するという内容もない」と話した。

◆正義連は尹氏起訴にも「被害者蔑視」

だが、正義連は尹議員に対する検察の起訴も被害者を蔑視する行為と規定してきた。昨年9月、公式コメントで「旧日本軍慰安婦問題解決運動全般はもちろん、人権活動家になった被害生存者の活動を根本的に蔑視しようとする底意があるとしかみることができない」と明らかにした。

法曹界では過剰立法に対して懸念も出ている。現行刑法上の名誉毀損罪でも処罰できる行為なのに追加立法をしたうえに禁止対象に団体まで含む形で包括的に規定したためだ。

ある法曹界要人は「法案趣旨は『被害者と遺族に対する虚偽事実流布行為をより一層強力に禁止すること』としながら、条文内容には『事実摘示行為』と『団体に対する名誉毀損』を含めた。法案の必要性に対する認識とそれによって出された結論に対してうまく整合性が取れていないようだ」と指摘した。


李容洙さん、怒りの声「慰安婦保護法案を見ると尹美香がまた私たちをだましている」(1)

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