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身体なら性犯罪、服は財物損壊…外信も嘲弄した「韓国の精液テロ」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

[中央フォト]

外信がいわゆる韓国の「精液テロ」事件にスポットを当てている。韓国で精液など体液を利用して他人に不快感を与える事件が増加しているが、これを性犯罪として処罰する根拠がないと指摘しながらだ。今月12日(現地時間)、英国日刊紙ガーディアンをはじめ英紙インディペンデント、米国有力オンラインメディアのインサイダーに続き、17日インド主要メディアであるザ・タイムズ・オブ・インディアも扱った。ザ・タイムズ・オブ・インディアは精液テロを紹介しながら「一部の国家で蔓延している、新しく醜悪な形の性犯罪」と伝えた。

ガーディアンは2019年に発生した精液テロ事件の処分結果を伝えた。他人の靴を精液で濡らした男性に財物損壊罪として罰金435ドル(約4万7800円)が賦課され、交際を断られた女性に精液や痰、催淫剤や下剤などをいれたコーヒーを合計54回提供した男性にも性犯罪が成立しなかったと報じた。

ガーディアンは「韓国では性犯罪に寛大な裁判所判決と社会的態度が、『#MeToo(ミートゥー)運動』と共に最近数年間、多くの批判を受けた」と伝えた。あわせて「今や他人に知らないうちに精液を伝達したり塗ったりする行為は性犯罪の範疇に入れなければならない事例になった」とした。


◆初めて会った女性の服に精液をつけても財物損壊

実際、韓国では「精液テロ」事件が何度も発生している。白恵蓮(ペク・ヘリョン)議員室(共に民主党)が警察庁から提出させた資料によると、2019年から2021年7月まで全国で関連事件が44件、警察に届け出られていた。このうち37件は検察に送検され、3件は捜査中止、4件は捜査中だ。精液を被害者の身体に直接つけた行為はわいせつ行為として起訴されたが、被害者の物や服に精液を入れたりつけたりした場合は性犯罪ではなく財物損壊罪が適用された。▼会社で同僚のタンブラーに数回精液を入れた場合▼学校で学生の靴に精液を入れた場合▼路上で初めて会った被害者の上・下衣に精液成分が含まれた液体をつけた場合▼被害者の家の前に置かれた宅配箱を開いて精液をつけた場合--などだ。最も多く発生したテロ形態は被害者のカバンに精液が入ったコンドームを入れるというものだった。やはり財物損壊罪にあたる。

法案を代表発議した白議員はガーディアンと中央日報に対して「現在『精液テロ』はたとえ典型的な性犯罪ではなくとも、明らかに被害者の性的羞恥心を誘発する点で性犯罪行為ということができる」とし「現行法ではまだこの行為を扱う明確な規定がなく、被害者保護に死角地帯ができている」と立法趣旨を説明した。

現行法は身体接触を伴ったわいせつ行為や強姦、通信メディアを利用した淫乱行為、デジタル性暴行などを性暴行犯罪と規定している。白議員は「これまで韓国の法は身体接触を伴う場合のみ性犯罪と認定してきた。そうしている間に「テレグラムn番部屋」事件が起きてオンライン性犯罪の防止と処罰法が1年前に作られてデジタル性暴行も刑事処罰が可能になった」と説明した。あわせて「性犯罪は被害者の立場で広範囲に解釈する必要がある」と話した。

◆カリフォルニアでは性犯罪者登録も

米国だったらどのように処分するだろうか。2017年米国カリフォルニア州でも「タンブラーテロ」と同様の事件が起きた。ラ・パルマ市のある会社で27歳の男性が同僚女子職員のタンブラーとコンピュータアクセサリに精液をかけた事件だ。被害女性は体液が入った水を数回にわたり、それと知らないまま飲んでいたことが伝えられた。男性は性犯罪で起訴され、2020年精液テロ容疑などで2年6カ月刑を宣告された。性犯罪者としても登録された。裁判部は「男性は性的に非常に攻撃的な方式で被害者の持ち物を感染させ、感情的に荒廃させた」と宣告した。2015年ミネソタ州でも同僚のコーヒーに精液を入れた男性が性犯罪として起訴された。ただしこの事件は裁判所で軽犯罪として判断してミネソタ州下院で体液犯罪に関する法律を補強した。

米国のミン・ソンフン弁護士は「米国では法が州ごとに少しずつ異なるが、被害者が性的に羞恥心や不快感を感じる場合、裁判部が被害者の観点で処罰を強化する傾向」と話した。



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