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サムスン電子の李在鎔副会長、13日に光復節仮釈放

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

サムスン電子の李在鎔副会長

「国政壟断」事件にかかわって懲役2年6カ月の確定判決を受けて服役中であるサムスン電子の李在鎔(イ・ジェヨン)副会長が13日、仮釈放される。今年1月、再拘束された以降207日ぶりだ。だが、特別赦免でなく仮釈放であるだけに、経営に復帰するかどうかは未知数だ。

法務部仮釈放審査委員会は9日、受刑者1057人に対する仮釈放の是非を審査して李副会長を含む810人に対して「適格」判定を下した。

朴範界(パク・ボムゲ)法務部長官は彼らに対する仮釈放を最終承認して「特に、新型コロナの長期化による国家的経済状況と世界経済環境を踏まえ、李在鎔副会長が今回の仮釈放の対象に含まれた」と明らかにした。李副会長は13日午前10時、ソウル拘置所から釈放される予定だ。


仮釈放とは、懲役、または禁固刑を言い渡されて服役中である人の中で、その行状(態度)が良好で改悛の情(誤りを悔いる心がけ)が明確で、残りの刑罰の執行が不要だと認められる場合、一定の条件の下に臨時に釈放する制度だ。

刑法によると、無期懲役の場合は20年、有期懲役の場合は刑期の3分の1が過ぎた時点から仮釈放することができる。

法務部はこれに則って今年上半期まで刑執行率が55~95%を満たした収監者を対象に仮釈放を審査し、先月からその基準を50~90%に5%ポイント緩和した。李副会長は先月末を基準に刑期の60%(20カ月)を満たした。

李副会長は2017年2月17日拘束されて翌年2月5日2審で懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡されて釈放された。そうするうちに、1月18日破棄控訴審で懲役2年6月を言い渡されて法廷拘束された後、200日余りを追加で服役した。当時、特別検事側と被告人側は再上告をあきらめ、この刑量はそのまま確定した。

法務部関係者は李副会長の仮釈放に関して「最近3年間、刑期の70%未満を満たした仮釈放者は244人で、次第に拡大する傾向」として「特別優遇をめぐる論議がないように服役率60%以上の収容者に対して特別な事情がない限り、仮釈放審査の機会を与えるように努力する」と話した。

李副会長は釈放されても業務に復帰することはできない。特別赦免でなく仮釈放で釈放されるためだ。大統領から赦免を受ければ犯罪人に対する刑罰権の全部、または一部が免除されたり刑罰によって失われた資格が回復されたりする。だが、仮釈放はこのような優遇が伴わない。特定経済犯罪加重処罰法によると、5億ウォン(約4800万円)以上の横領・背任などの犯罪を犯して懲役刑を言い渡された者は刑執行が終了し、または執行を受けないと確定した日から5年間一部の機関に就職することができない。金融会社など国・地方自治体が資本金の全部、または一部を出資した機関およびその出捐や補助を受ける機関、有罪判決された犯罪行為と密接な関係がある企業体がこれに該当する。李副会長は賄賂・横領額は86億8000万ウォンで、この条項が適用される。今はもちろん、来年7月に刑執行が終了した後にも5年間サムスン電子で働くことができないということだ。

ただし、変数はある。特定経済犯罪加重処罰法とその施行令にはこの条項によって就職が難しい人が就職しようとする日の1カ月前まで法務部長官に就職承認申込書を提出し、承認を得れば就職制限対象から外される可能性があるという条項が記されている。また、李副会長は来年7月残りの刑期が終了するまで法務部の保護観察を受けなければならない。保護観察期間の間、住居地に常駐しなければならず、保護観察官の指導・監督に従い、住居移転や1カ月以上の国内外旅行の際に事前に保護観察官に申告しなければならない。



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