韓国で国家保安法違反の容疑で捜査を受ける「自主統一忠北(チュンブク)同志会」所属のソン容疑者(47)ら4人が、2019年に北朝鮮から受けた工作金2万ドルのほかにも、2017-18年に数回にわたり2万4800ドルを国内で両替していた事実を国家情報院が確認した。国家情報院はこの資金も北朝鮮から受けた可能性があるとみて捜査している。しかしソン容疑者らはこうした内容を全面的に否認している。
国家情報院と警察国家捜査本部が先月27日、国家保安法違反容疑で清州(チョンジュ)地検に4人の逮捕状を請求したが、ここにはこうした内容が書かれている。清州地裁は今月2日、ソン容疑者以外のA容疑者、B容疑者、C容疑者の3人に対してのみ逮捕状を発付した。国家保安法上の目的遂行(4条)、金品授受(5条)、潜入・脱出(6条)、称揚・鼓舞(7条)、会合・通信(8条)の疑いだ。
国家情報院などは逮捕状を請求した際、4人が北朝鮮の工作員から2万ドルの活動資金を受けたとみて国家保安法上の金品授受容疑を適用した。逮捕状と中央日報の取材内容を総合すると、2019年10月12日に北朝鮮文化交流局が「現在(大韓民国)公安当局の内偵策動が日々悪らつになる条件で、本社(北朝鮮文化交流局)は資金調達ルートを新しく開拓しようとする」とし、身元が露出したソン容疑者とA容疑者、B容疑者以外の人物に工作金を受けるよう指令を出したことが調査で分かった。するとC容疑者は約1カ月後の11月19日、中国瀋陽に渡り、ウォルマートのロッカーで2万ドルを受けた後、21日に帰国したという。
C容疑者の帰国4日後の25日、B容疑者は北側に「無人資金調達事業は問題なくうまく終わり、支障のない進行に対する本社と構成員のあらゆる努力に感謝する」と報告したことが分かった。
◆「無職で清州に暮らすが、ソウルなどで巨額の両替」
国家情報院などは4人が北朝鮮から2万ドルのほか、追加で資金を受け取ったと疑われる状況を把握した。容疑者らは特に職業がない状態で、活動地域の忠羅北道清州市(チョンジュシ)から遠く離れたところに移動して巨額の米ドルを韓国ウォンに両替したという。一部の組織員は両替の直前に携帯電話の電源を消し、両替直後に電源をつけるなど異常な行動をしたことが分かった。
A容疑者は2017年5月に出国し、帰国して仁川(インチョン)空港に到着した後、2500ドルを韓国ウォンに両替した。同年6月、A容疑者とソン容疑者は京畿道平沢市(ピョンテクシ)で2000ドルを両替したことが確認された。
C容疑者は2018年6月8日にソウル明洞(ミョンドン)駅付近で1万ドルを、同年8月6日にまた明洞駅付近で1万300ドルを両替したという。当時C容疑者は海外に出た記録がないため、国家情報院などは他の組織員が2018年4月に海外で北朝鮮工作員から受けた工作金である可能性を疑っている。
◆「1万ドル横領…脱退時も組織員に圧力」
今年3月4日にはB容疑者がロッカーを通じて2万ドルを受けたC容疑者について「本社の事業費2万ドルのうち1万ドルを横領した」という内容を北朝鮮に報告したという。北朝鮮文化交流局は1週後の11日、「資金を勝手に処理することになった動機と原因を詳細に再報告すべき」という指令を出したことが分かった。
逮捕状には、ある組織員が忠北同志会を脱退しようとすると脅迫性の圧力があったという内容もある。C容疑者が2018年11月に組織離脱の動きを見せると、A容疑者がC容疑者に「会議をして(北朝鮮文化交流局に)報告する」という内容の文字メッセージを送ったという。
◆容疑者「現金1万ドル以上の搬入は申告義務があり不可能」
容疑者らは「国家情報院が証拠を操作して正常な非政府組織(NGO)活動に汚名を着せている」と、すべての容疑を否認している。特に北朝鮮から金品を受け取った容疑については「現行関係法令上、現金2万ドルをどのように持ち込めるのか」とし「国家情報院は容疑者が入金したり使ったりした記録も提示していない」と反発した。
外国為替取引法によると、2016年6月から旅行者が所持していた未申告金額が米ドル1万-3万ドルの場合、違反金額の5%に該当する金額を過怠料として支払わなければならない。3万ドルを超えれば1年以下の懲役または1億ウォン(約963万円)以下の罰金刑が可能だ。
国家情報院と警察国家捜査本部が先月27日、国家保安法違反容疑で清州(チョンジュ)地検に4人の逮捕状を請求したが、ここにはこうした内容が書かれている。清州地裁は今月2日、ソン容疑者以外のA容疑者、B容疑者、C容疑者の3人に対してのみ逮捕状を発付した。国家保安法上の目的遂行(4条)、金品授受(5条)、潜入・脱出(6条)、称揚・鼓舞(7条)、会合・通信(8条)の疑いだ。
国家情報院などは逮捕状を請求した際、4人が北朝鮮の工作員から2万ドルの活動資金を受けたとみて国家保安法上の金品授受容疑を適用した。逮捕状と中央日報の取材内容を総合すると、2019年10月12日に北朝鮮文化交流局が「現在(大韓民国)公安当局の内偵策動が日々悪らつになる条件で、本社(北朝鮮文化交流局)は資金調達ルートを新しく開拓しようとする」とし、身元が露出したソン容疑者とA容疑者、B容疑者以外の人物に工作金を受けるよう指令を出したことが調査で分かった。するとC容疑者は約1カ月後の11月19日、中国瀋陽に渡り、ウォルマートのロッカーで2万ドルを受けた後、21日に帰国したという。
C容疑者の帰国4日後の25日、B容疑者は北側に「無人資金調達事業は問題なくうまく終わり、支障のない進行に対する本社と構成員のあらゆる努力に感謝する」と報告したことが分かった。
◆「無職で清州に暮らすが、ソウルなどで巨額の両替」
国家情報院などは4人が北朝鮮から2万ドルのほか、追加で資金を受け取ったと疑われる状況を把握した。容疑者らは特に職業がない状態で、活動地域の忠羅北道清州市(チョンジュシ)から遠く離れたところに移動して巨額の米ドルを韓国ウォンに両替したという。一部の組織員は両替の直前に携帯電話の電源を消し、両替直後に電源をつけるなど異常な行動をしたことが分かった。
A容疑者は2017年5月に出国し、帰国して仁川(インチョン)空港に到着した後、2500ドルを韓国ウォンに両替した。同年6月、A容疑者とソン容疑者は京畿道平沢市(ピョンテクシ)で2000ドルを両替したことが確認された。
C容疑者は2018年6月8日にソウル明洞(ミョンドン)駅付近で1万ドルを、同年8月6日にまた明洞駅付近で1万300ドルを両替したという。当時C容疑者は海外に出た記録がないため、国家情報院などは他の組織員が2018年4月に海外で北朝鮮工作員から受けた工作金である可能性を疑っている。
◆「1万ドル横領…脱退時も組織員に圧力」
今年3月4日にはB容疑者がロッカーを通じて2万ドルを受けたC容疑者について「本社の事業費2万ドルのうち1万ドルを横領した」という内容を北朝鮮に報告したという。北朝鮮文化交流局は1週後の11日、「資金を勝手に処理することになった動機と原因を詳細に再報告すべき」という指令を出したことが分かった。
逮捕状には、ある組織員が忠北同志会を脱退しようとすると脅迫性の圧力があったという内容もある。C容疑者が2018年11月に組織離脱の動きを見せると、A容疑者がC容疑者に「会議をして(北朝鮮文化交流局に)報告する」という内容の文字メッセージを送ったという。
◆容疑者「現金1万ドル以上の搬入は申告義務があり不可能」
容疑者らは「国家情報院が証拠を操作して正常な非政府組織(NGO)活動に汚名を着せている」と、すべての容疑を否認している。特に北朝鮮から金品を受け取った容疑については「現行関係法令上、現金2万ドルをどのように持ち込めるのか」とし「国家情報院は容疑者が入金したり使ったりした記録も提示していない」と反発した。
外国為替取引法によると、2016年6月から旅行者が所持していた未申告金額が米ドル1万-3万ドルの場合、違反金額の5%に該当する金額を過怠料として支払わなければならない。3万ドルを超えれば1年以下の懲役または1億ウォン(約963万円)以下の罰金刑が可能だ。
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