日帝時代から「第1号」として位置づいた国宝崇礼門〔スンネムン、南大門(ナムデムン)〕の文化財指定番号が消える。これからすべての国宝・宝物・史跡・天然記念物など国家指定・登録文化財が数字を前に付けないで「国宝ソウル崇礼門」「宝物ソウル興仁之門〔フンインジムン、東大門(トンデムン)〕などと呼称されることになる。1962年の文化財保護法制定と共に確立された指定番号管理体系の全面的な手入れだ。対外文化財行政で指定番号使用を義務化した条項(施行令第16条、第21条、第23条、第29条および第34条)を改正することに伴ったものだ。文化財庁はこのような施行令改正案を29日に官報に立法予告し、指定番号改正作業に公式に着手する。
文化財庁のイ・ジェウォン報道官は「基本的に行政業務効率のために使われた指定番号が不必要な論争を生み、文化財の価値を誤解させた側面が大きく、改正を推進することになった」と説明した。改正案が施行されれば、公文書および各種申込書や公務員ではない一般国民が使う文化財関連書式で「指定番号および名称」の記入欄に「名称」だけ使う形に変わる。「国宝第1号ソウル崇礼門」ではなく「国宝ソウル崇礼門」になる。文化財庁政策総括課のホン・ウンギョン事務官は「公式行政文書の義務表記が廃棄されれば、今後教科書や案内板などから指定番号をなくす政策が推進されるだろう」と説明した。施行令の改正案は約40日間にわたって国民の意見を取りまとた後、法制処の審査を経て、早ければ年内に公布される。
「1号崇礼門」は1934年に始まった。その前年に制定された「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保存令」により、朝鮮総督府は宝物153件、古跡13件、天然記念物3件(合計169件)を指定し、宝物第1号として京城南大門を指定した。このときに指定された文化財は主に建築物が中心で、ソウル4大門が中心だった。解放後、文教部文化局は1955年に同じ法令を援用して国宝367件、古跡106件、古跡および名勝3件、天然記念物116件など合計592件を指定した。分類は宝物から国宝に変わったが、第1号は変わらずソウル南大門だった。1962年文教部文化財管理局は文化財保護法を公布して国家指定文化財を全面的に整備した。主要文化財を国宝、宝物、史跡、史跡および名勝、名勝、天然記念物、重要無形文化財、重要民俗資料など8種類に分類した。今日のような国宝第1号ソウル南大門、宝物第1号ソウル東大門が用意されたときだ。公式名称は1997年それぞれソウル崇礼門(南大門)とソウル興仁之門(東大門)に変わった。
問題はこのような指定番号が、文化財保護法上、一部の公文書だけの義務表記対象だったにもかかわらず、国民全員が「金科玉条」のごとく見なしてきた点だ。国検定教科書はもちろん、国立博物館などの各種案内板が文化財の名称と指定番号を並列してきた慣行のためが大きい。番号体系が日帝時の順序を受け継いでいるところに文化財価値の順位として誤解する世間の認識も問題だった。2015年国民認識調査のとき国宝第1号の意味を「価値が最も高い文化財と認識する」という回答が多数だった(68.3%)。2008年崇礼門火災時は、これを契機に訓民正音(第70号)を国宝第1号に再指定しようという国民請願が相次いだこともあった。文化財庁はこれまで社会的費用および波及効果を勘案して保留してきた指定番号の改善を今年初めに重要事業に定め、文化財委員会など専門家たちの公論化を経て具体化した。
今回の指定番号廃止は国家指定・登録文化財すべてに適用される。この中で別途法律が適用される国家無形文化財はすでに指定番号の削除を始めた。今月23日から施行された「無形文化財保全および振興に関する法律施行規則」改正案により、無形文化財保有者・保有団体・名誉保有者・伝承教育士などを認めるとき、政府が発行する書類などから指定番号表示が消えた。文化財庁関係者は「当面は官公庁内部的に使うことは避けられないが、長期的には指定番号そのものを廃止して、文化財の種類、指定基準、地域などの内容をコード化する新しい管理体系を用意していくだろう」と話した。国家指定文化財は今年3月31日基準で合計4153件あり、国宝(349)、宝物(2253)、史跡(519)、名勝(116)、天然記念物(464)、国家無形文化財(149)、国家民俗文化財(303)などに分かれている。旧韓末以降に製作されて50年以上経過した遺産を対象としている国家登録文化財は897件だ。これら指定・登録文化財を合わせると合計5050件になる。
文化財庁のイ・ジェウォン報道官は「基本的に行政業務効率のために使われた指定番号が不必要な論争を生み、文化財の価値を誤解させた側面が大きく、改正を推進することになった」と説明した。改正案が施行されれば、公文書および各種申込書や公務員ではない一般国民が使う文化財関連書式で「指定番号および名称」の記入欄に「名称」だけ使う形に変わる。「国宝第1号ソウル崇礼門」ではなく「国宝ソウル崇礼門」になる。文化財庁政策総括課のホン・ウンギョン事務官は「公式行政文書の義務表記が廃棄されれば、今後教科書や案内板などから指定番号をなくす政策が推進されるだろう」と説明した。施行令の改正案は約40日間にわたって国民の意見を取りまとた後、法制処の審査を経て、早ければ年内に公布される。
「1号崇礼門」は1934年に始まった。その前年に制定された「朝鮮宝物古跡名勝天然記念物保存令」により、朝鮮総督府は宝物153件、古跡13件、天然記念物3件(合計169件)を指定し、宝物第1号として京城南大門を指定した。このときに指定された文化財は主に建築物が中心で、ソウル4大門が中心だった。解放後、文教部文化局は1955年に同じ法令を援用して国宝367件、古跡106件、古跡および名勝3件、天然記念物116件など合計592件を指定した。分類は宝物から国宝に変わったが、第1号は変わらずソウル南大門だった。1962年文教部文化財管理局は文化財保護法を公布して国家指定文化財を全面的に整備した。主要文化財を国宝、宝物、史跡、史跡および名勝、名勝、天然記念物、重要無形文化財、重要民俗資料など8種類に分類した。今日のような国宝第1号ソウル南大門、宝物第1号ソウル東大門が用意されたときだ。公式名称は1997年それぞれソウル崇礼門(南大門)とソウル興仁之門(東大門)に変わった。
問題はこのような指定番号が、文化財保護法上、一部の公文書だけの義務表記対象だったにもかかわらず、国民全員が「金科玉条」のごとく見なしてきた点だ。国検定教科書はもちろん、国立博物館などの各種案内板が文化財の名称と指定番号を並列してきた慣行のためが大きい。番号体系が日帝時の順序を受け継いでいるところに文化財価値の順位として誤解する世間の認識も問題だった。2015年国民認識調査のとき国宝第1号の意味を「価値が最も高い文化財と認識する」という回答が多数だった(68.3%)。2008年崇礼門火災時は、これを契機に訓民正音(第70号)を国宝第1号に再指定しようという国民請願が相次いだこともあった。文化財庁はこれまで社会的費用および波及効果を勘案して保留してきた指定番号の改善を今年初めに重要事業に定め、文化財委員会など専門家たちの公論化を経て具体化した。
今回の指定番号廃止は国家指定・登録文化財すべてに適用される。この中で別途法律が適用される国家無形文化財はすでに指定番号の削除を始めた。今月23日から施行された「無形文化財保全および振興に関する法律施行規則」改正案により、無形文化財保有者・保有団体・名誉保有者・伝承教育士などを認めるとき、政府が発行する書類などから指定番号表示が消えた。文化財庁関係者は「当面は官公庁内部的に使うことは避けられないが、長期的には指定番号そのものを廃止して、文化財の種類、指定基準、地域などの内容をコード化する新しい管理体系を用意していくだろう」と話した。国家指定文化財は今年3月31日基準で合計4153件あり、国宝(349)、宝物(2253)、史跡(519)、名勝(116)、天然記念物(464)、国家無形文化財(149)、国家民俗文化財(303)などに分かれている。旧韓末以降に製作されて50年以上経過した遺産を対象としている国家登録文化財は897件だ。これら指定・登録文化財を合わせると合計5050件になる。
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