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秋美愛前法務部長官、「強制徴用訴訟」の却下に「韓国でない日本の判事の論理」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

秋美愛前法務部長官が3月17日午前、済州市奉蓋洞(チェジュシ・ポンゲドン)の済州4・3平和公園内の行方不明者の表石の前で記者らの質問に答えている。

日帝強占期の強制徴用被害者の損害賠償請求訴訟を1審裁判所が「却下」したことを受け、秋美愛(チュ・ミエ)前法務部長官が判決を下した判事に向かって「大韓民国の判事でなく、日本国の判事の論理」と非難した。

秋前長官は8日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)にキム・ヤンホ部長判事を名指して「大韓民国の判事は主権者である国民の人権を守るための判決を下さなければならない」と書いた。

前日、ソウル中央地裁民事合議第34部(部長キム・ヤンホ)は、強制徴用被害者ソン・ヨンホ氏など被害者や遺族85人が日本製鉄・三菱重工業・西松建設など日本企業16社を相手取って提起した1億ウォンずつの損害賠償請求訴訟に対して却下判決を下した。却下とは、訴訟要件を備えていない場合、本案審理をせず裁判を終結することをいう。


秋前長官は国際連合(UN)が採択した「国際人権法及び国際人道法に関する重大な違反の被害者が救済及び 賠償を受ける権利に関する基本原則とガイドライン」に言及して「個人は国際人権法や国際人道法の主体として、その違反を理由に相手国だけでなく、個人、法人などを相手にしても直接損害賠償請求権を持つ」と指摘した。

また「韓国政府と司法府は一貫して『1965年(韓日)協定は民事的債権債務関係の整理であり、不法行為にともなう賠償でない』という立場」とし「日本が不法行為を認めたことがないため」と強調した。今回の1審却下判決は2018年大法院(最高裁)全員合議体が強制徴用被害者の損害賠償請求訴訟で原告勝訴の判決を下したことに相反する。

秋前長官は「請求権は認めながらも、司法的に訴訟を提起することはできないという論理で、結論は日本の主張と同じだ」とし「大法院の判決の拘束力だけでなく、国際的に確立された人権法理論を大韓民国の判事が正面から否定したもの」と主張した。

一方、青瓦台(チョンワデ、大統領府)国民請願掲示板には「反国家、反民族的判決を下したキム・ヤンホ判事の弾劾を求めます」という文章が投稿されたりもした。



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