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強制徴用判決は却下されたが…「日本企業の資産売却は予定通りに」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◆ソウル中央地裁「徴用被害者訴訟は却下」

日帝強占期の日本企業を相手取って起こされた韓国勤労者強制動員関連の損害賠償請求訴訟で「被害者請求権を認めることはできない」という裁判所の1審判決が下され、進行中だった日本企業に対する強制執行手続きにどのような影響が及ぶのか、関心が集まっている。これに先立ち、大法院全員合議体は2018年、日本企業側に損害賠償責任があると判断した。

ソウル中央地方法院(地裁)民事合議第34部(部長判事キム・ヤンホ)は今月7日、徴用被害者と遺族85人が日本製鉄・日産化学・三菱重工業など、日本企業16社に対して85億ウォン(約8億3500万円)の損害賠償金を支払うよう求めて起こした訴訟で「被害者の訴を却下する」と判決した。却下は訴訟の要件を揃えることができず、本案の審理なく裁判を終わらせることだ。


1審裁判部は2018年大法院(最高裁)全員合議体のうち少数意見(最高裁判事2人)の法理を引き合いに出して「被害者の慰謝料請求権は請求権協定のために完全に解決された」と判断した。当時、大法院全員合議体は11対2で徴用被害者側に立った。

今回のソウル中央地方法院の判決に反発した被害者側がすぐに控訴することを決め、裁判はソウル高等法院(高裁)に移る予定だ。控訴審でも1審判決と同じ結果が出る可能性がある。だが、大法院は控訴審の結果がどのように出てきても従来の判例を維持するという見方が支配的だ。大法院が3年越しに自分たちが下した判決を否定するのが容易ではないからだ。

◆浦項(ポハン)支院「日本製鉄現金化命令、予定通りに」

これに関連し、強制徴用に関連した日本企業の国内資産に対する強制執行手続きも特別な影響を受けないでそのまま進められる。大邱(テグ)地方法院浦項支院が日帝強制徴用加害企業の日本製鉄(旧新日鉄住金)の国内資産に対して進めている現金化命令も予定通りに行われる見通しだ。

日本製鉄の国内資産現金化が進められているのは、徴用被害者が日本製鉄に対して起こした損害賠償請求訴訟で2018年大法院全員合議体が被害者にそれぞれ1億ウォンずつ賠償するよう命じる確定判決を下しながらだ。これに伴い、浦項支院は2019年1月3日、強制動員被害者弁護団が出したリサイクル会社PNR株式8万1075株(額面金額5000ウォン基準で4億537万5000ウォン)に対する差押申請を承認し、同月9日に日本製鉄の国内資産であるPNRに対して差押命令を送達した。

大邱地方法院関係者は「ソウル中央地方法院の判決が大法院全員合議体が下した判決と全く相反しているため裁判部も当惑している雰囲気」としながらも「大邱地方法院浦項支院が進めている法的手続きは大法院の判決に伴う執行に該当するものであるため、ソウル中央地方法院の判決とは関係なくそのまま進められるだろう」と話した。あわせて「ただし、ソウル中央地方法院の判決が日本企業側に有利な根拠として働く場合もある」と付け加えた。

◆「日本製鉄株式の売却命令控えている」

現在はPNR株式の売却命令を控えていて、これに対する鑑定書の提出と債務者側(日本製鉄)の意見書提出まで完了した段階だ。これに先立ち、浦項支院からPNR株式資産の鑑定依頼を受けた鑑定人は今年1月15日、鑑定書を裁判所に提出した。日本製鉄の国内資産を現金化するのに先立ち必要な資料だ。鑑定書の提出を受けた状態であるため、PNR株式売却命令もいつでも下すことができる。

鑑定書が裁判所に提出された後、債務者側の法律代理人は2度にわたって裁判所に意見書を出した。裁判所関係者は「意見書に書かれた内容が鑑定手続きに対する内容なのか、鑑定価額に対する内容なのか、あるいはこの訴訟自体に対する内容なのかは分からない」と説明した。だが、裁判所が株式売却命令時期を決めた状態ではないと伝えられた。裁判所関係者は「鑑定書が提出されたとはいうが、裁判所がこの鑑定結果にそのまま従うのではなく、参考にするだけ」としながら「鑑定に誤りがあると判断されれば、再鑑定を依頼する場合もある」と説明した。

日本製鉄側は昨年8月、韓国裁判所の資産差押命令に従わずに即時抗告し、大邱地方法院民事抗告部が事件を審理している。



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