7日、強制徴用被害者の日本企業に対する損害賠償請求を却下したソウル中央地方法院(地裁)民事34部で裁判長を務めるキム・ヤンホ部長判事(51・司法研修院27期)は、今年2月の裁判官定期人事で民事34部裁判長に就いた。2001年全州(チョンジュ)地裁判事として任用されたキム部長判事は、裁判所内で政派性を帯びない裁判官だという評価を受けている。ドイツ民事訴訟の下級審に関する論文も書いている。
今年3月、キム部長判事は前任裁判所が国際法上「国家免除」論理を顧みず慰安婦被害者に対して勝訴判決を下した事件に関連し、「強制執行は国際法違反」という趣旨の追加決定も出した。今年1月、前任裁判所は慰安婦被害者が日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟で、被害者勝訴の判決を下しながら「訴訟費用は日本が負担するように」とする注文を一緒に出したが、後任のキム部長判事は「日本政府が負担する訴訟費用はない」と、職権でこれを覆した。
キム部長判事は当時、ウィーン条約第27条と禁反言の原則を根拠に、日本政府に対する強制執行は国際法違反として権利濫用に該当すると判示した。この論理は日本企業を相手取った今回の強制徴用損害賠償訴訟判決にもそのまま適用された。今年3月の「慰安婦決定文」の論理がこの日の強制徴用判決の予告編だったことになる。
今回の判決では、韓日関係の梗塞が結局、韓米同盟の弱化につながり、憲法上の価値が侵害される可能性もあるとみた。「もし国際裁判で敗訴すれば日本との関係が損なわれ、これは安保と直結した米国との関係(の毀損)にもつながる。そうなれば憲法上の安全保障を損ない、司法信頼の低下により憲法上の秩序維持を侵害する可能性がある」と判決文で指摘した。
今年3月、キム部長判事は前任裁判所が国際法上「国家免除」論理を顧みず慰安婦被害者に対して勝訴判決を下した事件に関連し、「強制執行は国際法違反」という趣旨の追加決定も出した。今年1月、前任裁判所は慰安婦被害者が日本政府を相手取り起こした損害賠償訴訟で、被害者勝訴の判決を下しながら「訴訟費用は日本が負担するように」とする注文を一緒に出したが、後任のキム部長判事は「日本政府が負担する訴訟費用はない」と、職権でこれを覆した。
キム部長判事は当時、ウィーン条約第27条と禁反言の原則を根拠に、日本政府に対する強制執行は国際法違反として権利濫用に該当すると判示した。この論理は日本企業を相手取った今回の強制徴用損害賠償訴訟判決にもそのまま適用された。今年3月の「慰安婦決定文」の論理がこの日の強制徴用判決の予告編だったことになる。
今回の判決では、韓日関係の梗塞が結局、韓米同盟の弱化につながり、憲法上の価値が侵害される可能性もあるとみた。「もし国際裁判で敗訴すれば日本との関係が損なわれ、これは安保と直結した米国との関係(の毀損)にもつながる。そうなれば憲法上の安全保障を損ない、司法信頼の低下により憲法上の秩序維持を侵害する可能性がある」と判決文で指摘した。
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