このような司法府の流れにある種の変化が起きたのはわずか1~2カ月前からだ。国際慣習法の国家免除原則を破った1次慰安婦損害賠償訴訟勝訴判決以降、裁判所内外では外交的波紋はもちろん、司法府の国際信頼問題を提起する裁判所内外の声が提起された。
文在寅(ムン・ジェイン)大統領も1月18日の新年記者会見で、関連の質問を受けて「正直、少し困惑しているのが事実」としながら「強制執行という形で判決が実現される方法は望ましくないと考える」と明らかにした。文大統領は2015年韓日慰安婦合意に関しても「韓国政府はその合意が両国政府の公式合意であるということを認める」と説明した。
偶然にも文大統領の発言から2週間ほど経過した2月初めに定期人事があり、慰安婦勝訴判決を下した中央地方法院民事第34部は全員が交代となった。裁判長だったキム・ジョンゴン部長判事(49・司法研修院第28期)はソウル南部地方法院部長判事、キム・ギョンソン判事(43・第35期)は全州(チョンジュ)地方法院部長判事の辞令がそれぞれ出たほか、チョン・ギョンセ判事(40・第41期)はソウル東部地方法院の配属となった。
逆に同じ慰安婦2次損害賠償訴訟裁判を引き受けた民事第15部の裁判長であるミン・ソンチョル部長判事(48・第29期)は留任となり、2カ月後の原告敗訴で裁判を締めくくった。
裁判所が全員交代させられた民事第34部はキム・ヤンホ中央地方法院民事第4単独部長判事(51・第27期)が裁判長に異動となったが、該当裁判所は人事異動が終わってから1カ月後の先月29日、職権で「日本政府に訴訟費用を強制執行するべきではない」という決定を追加で下した。当事者が訴訟費用決定申請をしていないにもかかわらず裁判所が職権で決定を下して「外国政府に対する強制執行の違法性」を詳細に列挙したのは極めて珍しい。
前任裁判所が下した本案判決趣旨にブレーキをかける内容に至ってはさらに珍しい。キム・ヤンホ部長判事は2010年ベルリン自由大学客員研究員として勤務した経歴があり、ドイツ民事訴訟下級審に関する論文を寄稿するなど国際感覚を備えた人物として知られている。
時点上、裁判所の定期人事以降、既存の慰安婦賠償判決の強制執行にブレーキがかかり(3月29日)、これを覆す本案判決(21日)が相次いで、外交的な波紋を緩和する司法府判断が相次いだといえる。文政府が任期末に入り、日本政府との関係改善を模索するにあたっても肯定的に作用するだろうという評価がある。
国民大学日本学科の李元徳(イ・ウォンドク)教授は「今回の判決によって歴史問題が司法の問題から外交的イシューに復帰したものとみられる」とし「政府では外交的な空間が広がり、喜んでもよいほどの判決」と話した。
これに対して大法院関係者は「裁判官の定期人事と今回の判決は全く関連がない」とし「1月の確定判決を下したキム・ジョンゴン部長判事はソウル中央地方法院での3年の任期を満了したので他の裁判所に異動し、ミン・ソンチョル部長判事は今年が3年目でまだ異動の時期ではなかった」と説明した。「強制執行ブレーキ」をかけたキム・ヤンホ部長判事は大法院ではなく中央地方法院内の事務分担によって異動したケースとも説明した。
21日の判決について、原告の慰安婦被害者側の代理人は控訴するかどうか検討するという立場だ。当面は相反する下級審判決が共存することになり「司法的混乱」は避けられなくなった。もしボールが大法院にまで移動することになれば、2018年強制徴用判決で韓日関係梗塞の開始点となった大法院判決で、関係者が問題解決する格好になる。ある部長判事出身の弁護士は「これまで『内需用判決』を出してきた金命洙司法府がようやく元の軌道に入ったとみる」と評価した。
なぜか文大統領「困惑」後に裁判所交代…そして慰安婦判決覆した(1)
文在寅(ムン・ジェイン)大統領も1月18日の新年記者会見で、関連の質問を受けて「正直、少し困惑しているのが事実」としながら「強制執行という形で判決が実現される方法は望ましくないと考える」と明らかにした。文大統領は2015年韓日慰安婦合意に関しても「韓国政府はその合意が両国政府の公式合意であるということを認める」と説明した。
偶然にも文大統領の発言から2週間ほど経過した2月初めに定期人事があり、慰安婦勝訴判決を下した中央地方法院民事第34部は全員が交代となった。裁判長だったキム・ジョンゴン部長判事(49・司法研修院第28期)はソウル南部地方法院部長判事、キム・ギョンソン判事(43・第35期)は全州(チョンジュ)地方法院部長判事の辞令がそれぞれ出たほか、チョン・ギョンセ判事(40・第41期)はソウル東部地方法院の配属となった。
逆に同じ慰安婦2次損害賠償訴訟裁判を引き受けた民事第15部の裁判長であるミン・ソンチョル部長判事(48・第29期)は留任となり、2カ月後の原告敗訴で裁判を締めくくった。
裁判所が全員交代させられた民事第34部はキム・ヤンホ中央地方法院民事第4単独部長判事(51・第27期)が裁判長に異動となったが、該当裁判所は人事異動が終わってから1カ月後の先月29日、職権で「日本政府に訴訟費用を強制執行するべきではない」という決定を追加で下した。当事者が訴訟費用決定申請をしていないにもかかわらず裁判所が職権で決定を下して「外国政府に対する強制執行の違法性」を詳細に列挙したのは極めて珍しい。
前任裁判所が下した本案判決趣旨にブレーキをかける内容に至ってはさらに珍しい。キム・ヤンホ部長判事は2010年ベルリン自由大学客員研究員として勤務した経歴があり、ドイツ民事訴訟下級審に関する論文を寄稿するなど国際感覚を備えた人物として知られている。
時点上、裁判所の定期人事以降、既存の慰安婦賠償判決の強制執行にブレーキがかかり(3月29日)、これを覆す本案判決(21日)が相次いで、外交的な波紋を緩和する司法府判断が相次いだといえる。文政府が任期末に入り、日本政府との関係改善を模索するにあたっても肯定的に作用するだろうという評価がある。
国民大学日本学科の李元徳(イ・ウォンドク)教授は「今回の判決によって歴史問題が司法の問題から外交的イシューに復帰したものとみられる」とし「政府では外交的な空間が広がり、喜んでもよいほどの判決」と話した。
これに対して大法院関係者は「裁判官の定期人事と今回の判決は全く関連がない」とし「1月の確定判決を下したキム・ジョンゴン部長判事はソウル中央地方法院での3年の任期を満了したので他の裁判所に異動し、ミン・ソンチョル部長判事は今年が3年目でまだ異動の時期ではなかった」と説明した。「強制執行ブレーキ」をかけたキム・ヤンホ部長判事は大法院ではなく中央地方法院内の事務分担によって異動したケースとも説明した。
21日の判決について、原告の慰安婦被害者側の代理人は控訴するかどうか検討するという立場だ。当面は相反する下級審判決が共存することになり「司法的混乱」は避けられなくなった。もしボールが大法院にまで移動することになれば、2018年強制徴用判決で韓日関係梗塞の開始点となった大法院判決で、関係者が問題解決する格好になる。ある部長判事出身の弁護士は「これまで『内需用判決』を出してきた金命洙司法府がようやく元の軌道に入ったとみる」と評価した。
なぜか文大統領「困惑」後に裁判所交代…そして慰安婦判決覆した(1)
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