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正義連、慰安婦訴訟敗訴に「国家免除は日本の論理…控訴する」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
旧日本軍慰安婦被害者20人が日本政府を相手取って起こしていた損害賠償訴訟で敗訴判決が下されたことに対し、今回の訴訟を支援してきた「日本軍慰安婦被害者支援団体ネットワーク」が控訴の方針を明らかにした。

21日、同団体は宣告直後、記者会見を開いて「今回の判決に屈せず控訴し、改めて大韓民国裁判所に真実と正義に立って判断するよう要請する」と明らかにした。この日、ソウル中央地方法院(地裁)第15民事部は旧日本軍性奴隷制の被害者が日本に対して起こした損害賠償請求訴訟で原告の請求を却下する判決を下した。勝訴判決が下された今年1月の1次訴訟とは正反対の結果だ。

同団体は1次訴訟と同じ勝訴判決が下されると予想していたが、異なる判決が下されるかもしれないという流れを感知したという。この日の会見に2種類のコメントを準備した理由だ。前日、1月の損害賠償訴訟勝訴件に対して、ソウル中央地方法院民事第34部(部長キム・ヤンホ)が「訴訟費用の強制執行は国際法違反」という決定を下し、雰囲気の変化が感知された。


記者会見で李娜栄(イ・ナヨン)正義連理事長は「過去30年間、旧日本軍性奴隷制問題を告発し、国際社会で人間の尊厳性回復のために闘争してきた被害者の活動を徹底的に冷遇し、国家は他の国の法廷で被告にならないといういわゆる『国家免除』を主張した日本政府の主張を受け入れたもの」と指摘した。

続いて「今年1月8日、ソウル中央地方法院第34民事部が国家免除に関する国際慣習法の例外を許容し、被害者に対して勝訴の判決を下した意味を自ら覆し、歴史を逆に戻す退行的判決を敢行した」とし「被害者の裁判を受ける権利を制限しただけでなく、人権中心に変化していく国際法の流れを無視した判決と言わざるを得ない」と話した。

日本が主張してきた国家免除(主権免除)とは「ハーグ送達条約第13条により、送達要請された国が自国の主権・安保を侵害すると判断した場合、これを拒否することができる」という国際業務条約だ。1月の判決で裁判所は「国連世界人権宣言第8条は裁判を受ける権利を謳っている」とし「権利救済の実効性が保障されないなら、憲法上裁判請求権を空虚なものにする」としながら主権免除論の例外を認めた。

◆弁護人「日本、2審の時には裁判出席を」

「ナヌムの家」旧日本軍慰安婦歴史館のキム・デウォル室長は「実に惨憺たる心情だ。自国の国民が重大な人権侵害を受けたのに、加害者が外国だからその責任を問うことができないということか」とし「被害者の切迫した訴えを冷遇し、『人権の最後の砦』として責務を回避する今日の判決を歴史は恥ずかしく記録し、北東アジア人権史を後退させたミン・ソンチョル裁判長の名もまた恥かしく記憶されるだろう」と話した。

原告20人のうち現在生存者は4人だ。キム室長は日本政府に対して「旧日本軍性奴隷制という反人道的犯罪行為の責任を認めて、被害者に公式に謝罪して法的賠償し、正しい歴史教育を始めなければならない」と強調した。

今回の訴訟の弁護を引き受けたイ・サンヒ弁護士(法務法人チヒャン)は「1時間の判決の間、被害者が損害賠償を請求することになった最も大きな理由である人間の尊厳性を回復するための過程に対する言葉が一言も出てこず、むしろ国益に対する懸念が出てきた。詳しい判決文が出てきたら反論する予定」と話した。

日本側が出廷することも要求した。イ弁護士は「日本が2審では堂々と出廷し、国家免除論などについて論争する機会になればという思いがある」と強調した。続いて「今日の判決で1月の判決の意味がなくなるわけではない」とし「日本は1月8日の判決を必ず履行しなければならない」と付け加えた。



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