読売新聞によると、日本政府は前日開かれた自民党国防部会などとの合同会議で、中国の海警局の船などの乗務員が沖縄県尖閣諸島に上陸しようとした場合、正当防衛や緊急避難に該当しないときでも海上保安官が「危害射撃」を行える場合があり得るとする見解を明らかにした。
海上保安官の武器使用には警察官職務執行法7条が準用される。この条項では、正当防衛と緊急避難の他に「凶悪な罪」の現行犯が抵抗する場合などに限り危害を加えることができると規定している。
海上保安官の武器使用には警察官職務執行法7条が準用される。この条項では、正当防衛と緊急避難の他に「凶悪な罪」の現行犯が抵抗する場合などに限り危害を加えることができると規定している。
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