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慰安婦被害者の涙の訴え…「ICJカード」は妙手か悪手か(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◆全面勝訴の可能性は低く、「国際法違反」リスク

ICJ判決を通じて慰安婦制度が当時の国際法を違反した犯罪という事実が確認されても他のリスクがある。「手続き的に個人賠償請求権は1965年請求権協定で放棄され、韓国裁判所は日本の主権免除を尊重しなければならない」という判断が出てくる可能性があるからだ。

キム教授は「ICJに提訴して全面勝訴する可能性を完全に排除する必要はないが、(推進委の)シン・ヒソク博士も『韓国と日本の主張を一部ずつ受け入れる可能性が高い』とし、全面勝訴の可能性は事実上排除している」と話した。続いて「このような判断こそ、日本政府がICJを通じて勝ち取ろうとしているもの」としながら「日本政府が前面に出す『国際法違反』の主張が国際法に符合すると宣言する結果につながる可能性がある」と指摘した。「2018年大法院判決、2021年ソウル中央地方法院判決を国際法に反した判決にし、過去30年間、被害者や彼らを支援した市民が主張してきた『日本は責任を取れ』という要求も国際法を破った主張にする可能性がある」という懸念だ。


キム氏は「誤った主張に基づいて、韓国を日本を困らせた国にする可能性が高い」とも話した。

◆「両国間の協議が優先されるべき」主張も

1965年韓日請求権協定第3条により、ICJ提訴ではなく両国間の「協議」が優先されなければならないという意見もある。第3条は「この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする」とし「解決することができなかつた紛争は(中略)仲裁委員会に決定のため付託するものとする」と規定している。

慰安婦・強制徴用の訴訟活動を主導してきた大韓弁護士協会日帝被害者人権特別委員長のチェ・ボンテ氏は「協議の過程なくICJに進むことは請求権協定そのものに違反する」としながら「憲法裁判所が2011年8月『政府が慰安婦被害者請求権に対する紛争を解決しようとする努力を尽くさないのは違憲』との見解を示してから10年近く違憲状況が続いている」と指摘した。

あわせて「政府が動いてくれず、おばあさんはさぞ苦しいだろう」とし「日本政府が謝罪しないから、おばあさんの立場ではすべての手段を動員して、生きている間に謝罪を受けたいという次元でICJ付託を求めた」と説明した。チェ氏は「外交的協議を試みて、それでも解決しない場合、ICJに進むのは大丈夫だと考える」と付け加えた。

外交部は16日、推進委の提案に「慰安婦おばあさんなどの立場をもう少し聴取してみようと思う」とし「政府は今後も慰安婦被害者などと緊密に疎通し、円満な解決のために最後まで努力する」という原則的な立場を明らかにした。日本国内では執権自民党などが韓国裁判所の「日本政府慰謝料支給」判決が国際法違反だとし、ICJ提訴を主張している。


慰安婦被害者の涙の訴え…「ICJカード」は妙手か悪手か(1)

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