日帝強占期の強制労働被害補償判決を不服とする日本の三菱重工業が韓国国内資産差し押さえ命令に抗告したが裁判所に受け入れられなかった。
16日の法曹界によると、大田(テジョン)地裁民事控訴1部は三菱重工業が強制労働被害者を相手取り起こした特許権差し押さえ命令抗告をこのほど棄却した。
裁判所は「(この事件と関連した)執行債権は韓日請求権協定対象にならないという大法院判決がある。三菱重工業は韓日請求権協定に基づく仲裁委員会の仲裁手続きがなされないなど(強制執行)障害事由があると主張するが、(大法院判決により)その事情は障害事由になるとみることはできない」と明らかにした。
これに先立ち強制労働被害者と遺族らは2012年10月に光州(クァンジュ)地裁に三菱重工業を相手取り損害賠償訴訟を提起し、2018年11月に「被告は原告に1人当たり1億~1億5000万ウォンの慰謝料を支払え」という大法院の確定判決を受けた。
その後被害者は判決履行を先送りする三菱重工業を相手取り2019年3月22日に大田地裁を通じ韓国国内の商標権2件と特許権6件を差し押さえる手続きを踏んだのに続き、売却命令を申し立てた。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分8億400万ウォンだ。
三菱重工業は公示送達を通じて差し押さえ命令を下した大田地裁の判断に従わず、昨年12月に即時抗告状を出した。
今回棄却決定された特許権は強制労働被害者4人のうち1人分だ。他の3人分の特許権・商標権差し押さえ命令抗告事件は大田地裁民事控訴2・3・4部でそれぞれ分けて担当した。判断結果はまだ出ていない。
16日の法曹界によると、大田(テジョン)地裁民事控訴1部は三菱重工業が強制労働被害者を相手取り起こした特許権差し押さえ命令抗告をこのほど棄却した。
裁判所は「(この事件と関連した)執行債権は韓日請求権協定対象にならないという大法院判決がある。三菱重工業は韓日請求権協定に基づく仲裁委員会の仲裁手続きがなされないなど(強制執行)障害事由があると主張するが、(大法院判決により)その事情は障害事由になるとみることはできない」と明らかにした。
これに先立ち強制労働被害者と遺族らは2012年10月に光州(クァンジュ)地裁に三菱重工業を相手取り損害賠償訴訟を提起し、2018年11月に「被告は原告に1人当たり1億~1億5000万ウォンの慰謝料を支払え」という大法院の確定判決を受けた。
その後被害者は判決履行を先送りする三菱重工業を相手取り2019年3月22日に大田地裁を通じ韓国国内の商標権2件と特許権6件を差し押さえる手続きを踏んだのに続き、売却命令を申し立てた。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分8億400万ウォンだ。
三菱重工業は公示送達を通じて差し押さえ命令を下した大田地裁の判断に従わず、昨年12月に即時抗告状を出した。
今回棄却決定された特許権は強制労働被害者4人のうち1人分だ。他の3人分の特許権・商標権差し押さえ命令抗告事件は大田地裁民事控訴2・3・4部でそれぞれ分けて担当した。判断結果はまだ出ていない。
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