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【現場から】「そのような脱北者は国民でない」という韓国外交長官候補

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

鄭義溶(チョン・ウィヨン)外交部長官候補者

「この人たちは大韓民国の国民として見なさなかった」。

5日、鄭義溶(チョン・ウィヨン)外交部長官候補者の人事聴聞会。鄭氏が話した「この人たち」とは2019年に政府が凶悪犯という理由で北朝鮮に送還した脱北漁夫だった。「憲法の保護を受ける最小限の条件を満たしていなかった。一般の脱北者とは異なる」という発言からは所信も感じられた。

しかし鄭氏は脱北者のうち誰は憲法で保護して誰は追放するのかを政府が決めるという危険な言葉のように聞こえた。野党議員らが「大韓民国の領土は韓半島とその附属島嶼とする」という憲法3条を挙げ、北朝鮮住民も大韓民国の国民だと反論した理由だ。


すると鄭氏は「入国前に重大な非政治的犯罪を犯した場合は難民と認定しない」という難民法、「公共の安全を害するおそれがある場合は強制退去させることができる」という出入国管理法を参照したと説明した。しかし両法は脱北者を外国人と前提にした場合に適用できる法律だ。

鄭氏は判例にも言及した。「北を外国に準ずる地域、北の住民を外国人に準ずる地位にある者と規定できるという大法院の判断に従った」としながらだ。しかしこれは「朴智元(パク・ジウォン)対北朝鮮送金事件」裁判当時、北朝鮮は憲法上外国ではないため為替管理法違反を適用してはならないという被告の主張を排斥するために裁判所が出した解釈だった。

焦点は北朝鮮が外国ではないが外国に準ずるため対北朝鮮送金を為替管理法違反で処罰できるということであり、北朝鮮の影響力の範囲を抜けた脱北者の地位を判断する基準に対するものではなかった。

北朝鮮住民を韓国国民と見るべきだという最近の判例もある。日帝強占期、北朝鮮地域で強制労役に動員されて韓国に戻れなかったAさんの遺族が起こした慰労金支払い訴訟で、大法院(最高裁)は2011年、遺族の主張を認めた。趙太庸(チョ・テヨン)国民の力議員は7日の論評で「鄭候補は憲法に背く誤った主張を続け、判決内容も知らない大法院の判例を根拠に出した」とし「憲法と人道主義原則に対する無理解をそのまま表した」と批判した。

今月末ジュネーブで開かれる人権委員会では例年のように北朝鮮人権問題が議論される見通しだ。鄭氏が長官として出席し、北朝鮮人権問題について正しい問題提起ができることを望む。



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