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「機密なのでUSB非公開」という韓国大統領府、3年前は慰安婦合意機密を公開

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2017年12月、ソウル外交部で韓日日本軍慰安婦被害者問題合意検討TFの結果を発表した呉泰奎(オ・テギュ)TF委員長。[写真共同取材団]

青瓦台(チョンワデ、韓国大統領府)の崔宰誠(チェ・ジェソン)政務首席秘書官が2日、「(北に渡した韓半島新経済構想USB内容を)外交上機密なので公開できない」と述べたことに対し、3年前の慰安婦合意検証とは基準が全く違うという指摘が出ている。

崔氏はこの日、ラジオ番組のインタビューで、USBの内容を公開すべきという野党の要求に対し「いかなる根拠もなく疑惑を提起したことを受け、首脳会談であったことをすべて公開すれば国はどうなるのか」と話した。「これは外交上機密文書」とも語った。産業通商資源部が前日、北朝鮮原発建設推進報告書を公開したことについても「公開する必要もなかった。その次はまた何を公開しなければいけないのか」とし「大韓民国の国格と外交、政府の政策などがまるごと揺らぐ」と述べた。

しかし文在寅(ムン・ジェイン)政権が2017年に外交部長官傘下に設置した慰安婦合意検証タスクフォース(TF)の判断は違った。2015年の韓日間慰安婦合意を検証するという理由で、通常30年以上機密となる関連外交交渉内容の相当部分公開した。朴槿恵(パク・クネ)大統領と安倍晋三首相間の電話会談で言及された内容だけでなく、朴大統領が韓米首脳会談でオバマ米大統領に伝えた意見までが公開された。


当時の尹炳世(ユン・ビョンセ)外交部長官は「外交交渉の結果と過程を、我々の規定と手続き、国際外交慣例を無視して、外交部70年の歴史に前例がない民間TFという形式を通じて一方的に公開した」とし「今後、我々の外交実行方式に対する国際社会の信頼度を低下させる」と懸念を表した。

当時、政府の立場は国民の知る権利が優先ということだった。呉泰奎TF委員長は「場合によっては外交的な部分にやや損傷が生じても、国民にこの程度は知らせるべきだと判断した」と述べた。

ところが北朝鮮に渡したUSBについて、崔氏は事実上、正反対の論理で公開してはいけないと主張している。全星勲(チョン・ソンフン)元統一研究院長は「同じ外交機密だが、一つは非公開にし、別の一つは公開したというのは二重基準と見るしかない」とし「相手が一つは北、一つは日本ということ以外に差がないのでは」と話した。

崔氏は「(USBは)首脳会談場所で渡されたものであり、これは記録物にならないはず」とし「それなら閲覧もできないはず」とも話した。首脳会談で渡した資料なので大統領記録物に分類されないという趣旨と解釈される。

しかし大統領記録物管理法は「大統領記録物」の定義を「大統領の職務遂行に関連して大統領や補佐および諮問機関などが生産したり受けたりした記録物および物品」と規定している。ここで「記録物」とは公共記録物管理法の規定に基づくが、「公共機関が業務に関連して生産したり受けたりした文書・図書・台帳・電子文書などすべての形態の記録情報資料」とみる。崔氏が主張したように首脳会談で渡したという点は関係なく、生成の主体や生成の目的が重要ということだ。

イ・サンミン元国家記録院専門委員は「北に渡したというUSB自体は写本記録である可能性が高く、大統領補佐機関で作成したり公共機関から受けたりした原本があれば、これは大統領記録物にあたる」とし「USBの内容を統一部や外交部など公共機関で生産して提供したものなら該当機関が原本記録を持っているはずであり、この場合、公共記録物管理法に基づいて管理される」と説明した。

青瓦台であれ実務部処であれ、USBの内容の原本を持っているのなら、法に基づいて管理される記録物になるという趣旨だ。秘密、非公開などに指定される場合、一定期間が過ぎたり特定手続きを踏まなければならないが、崔氏の主張のように最初から大統領記録物でなく閲覧もできないという主張は事実と距離があるとみられる。

元外交官は「首脳間で交わした内容を扱った外交文書はすべてが機密ということではなく、無条件に公開できないというわけでもない。文在寅(ムン・ジェイン)大統領と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長が交わした親書も公開している」と話した。



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