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朴槿恵前大統領、赦免されても180億ウォンの罰金は払うことに

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

朴槿恵(パク・クネ)前大統領

朴槿恵(パク・クネ)前大統領は万が一特別赦免を受ける場合、180億ウォン(約17億円)の罰金と35億ウォンの追徴金まで払わなくてもいいのだろうか。法曹界では文在寅(ムン・ジェイン)大統領にそのように指示する権限はあるが、可能性が大きくないという観測が優勢だ。14日、法曹界によると、憲法裁判所は2000年6月「言い渡された刑を全部赦免するか、または、一部に限って赦免するかを決めるのは赦免権者の全権事項」と解釈した。特別赦免権は全面的に大統領の権限だ。文大統領がその気になれば罰金刑まで含んで朴前大統領に対する宣告刑量を全部赦免することも可能だという意味だ。

だが、可能性が大きくないだろうというのが法曹界の大方の見方だ。過去の特別赦免の時も懲役刑は赦免したが、罰金と追徴金は払わせた場合がほとんどだった。それぞれ無期懲役と懲役17年を言い渡されて服役中だった全斗煥(チョン・ドゥファン)・盧泰愚(ノ・テウ)元大統領も1997年特別赦免を受けて解放されたが、数千億ウォンに達する追徴金まで免除されることはできなかった。2628億ウォンの追徴金判決を受けた盧元大統領は2013年にこの金額を全部納付した。反面、全元大統領は言い渡された金額(2205億ウォン)の半分程度だけを納付した。

憲法裁判所も懲役2年と罰金10億ウォンの確定判決を受けた後、特別赦免されたA氏が「有罪が言い渡された犯罪行為が赦免されたから罰金刑も赦免された」として提起した憲法訴訟事件でA氏の主張を受け入れなかった。A氏が受けた赦免状の内容をみると、赦免権者が罰金刑まで全部免除したと見なし難いというのが憲法裁判所の判断だった。


建国(コングク)大学ロースクールのハン・サンヒ教授は「罰金と追徴金まで赦免した前例はない」として「特に、追徴金の場合、付加型だったと言っても罰金刑と違って犯罪収益還収の意味があるので大統領だと言っても思いのままに免除することができないと考える」と話した。



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