7年4カ月の歳月を待った。故人となったペ・チュンヒさんら旧日本軍慰安婦被害者12人は2013年8月、日本政府を相手にソウル中央地裁に損害賠償調停申請書を提出した。1人あたり1億ウォン(約950万円)ずつ計12億ウォンの賠償を求めるものだった。しかし日本は調停申請書の受け取りを拒否した。待ち疲れた被害者らは調停を撤回し、2016年に裁判所に正式に損害賠償請求訴訟を起こした。訴訟提起から4年余りが経過した8日、ソウル中央地裁は日本政府に1人あたり1億ウォンの賠償を命じる判決を出した。韓国の裁判所が日本政府の「慰安婦被害」損害賠償責任を認めたのは今回が初めてだ。日本での4件の慰安婦被害損害賠償訴訟で敗訴した後、韓国裁判所で被害が認められたという点で徴用訴訟と似ている。
日本の最高裁判所は2003年、金学順(キム・ハクスン)さんらが「日本政府の不法行為で損害を被った」として起こした国家賠償訴訟で最終敗訴判決を下した。当時、日本の裁判所は慰安婦被害者の損害賠償請求権は韓日請求権協定が発効した日(1965年12月18日)から20年の存続期間が満了して消滅し、1947年の国家賠償法制定以前の違法な公権力行使に対しては明治憲法に基づき国家賠償責任を認めないという論理を前に出した。日本での訴訟で敗訴すると、ペさんらは韓国の裁判所で訴訟を起こし、ついに原告勝訴判決を受けたのだ。
慰安婦被害者の李玉善(イ・オクソン)さん(93)は勝訴を聞いた後、「うれしくない」と語った。損害賠償請求訴訟を起こした趣旨はお金でないと述べながらだ。李さんはこの日、中央日報との電話で「まともに解決したものは何もない。日本が謝罪しなければいけない。お金ではいけない」と主張した。訴訟中に死去した被害者については「私と同じ気持ちであるはず。みんなまだ悔しいと言うだろう」と話した。被害者12人のうち、ペさんら7人が死亡した。
李さんは現在、旧日本軍慰安婦被害者支援施設の京畿道広州(クァンジュ)の「ナヌムの家」で過ごしている。李さんと共に当時訴訟を起こした姜日出(カン・イルチュル)さん(93)ら4人も「ナヌムの家」で生活している。姜さんの娘は「母は『亡くなったおばあさんたちを思い出す』と話していた」とし「『私たち(旧日本軍慰安婦被害者)のためのこうした努力に感謝する』という意を表した」と伝えた。ナヌムの家によると、姜さんは認知症のためコミュニケーションが難しく、李さんの健康状態も良くない。
別の被害者の李容洙(イ・ヨンス)さん(93)は中央日報との電話で、「お金が重要なのではなく、日本が今回の判決で認めることは認め、慰安婦被害者に謝罪し、賠償もしなければいけない」とし「そのようにしてこそ日本が戦犯国家という汚名をそそぐことができる」と述べた。同じ趣旨で李ら20人が起こした損害賠償請求訴訟の1審判決も13日に出る予定だ。李さんはこの日、ソウル中央地裁に出席する予定だ。
過去の国際訴訟の判例をみると、今後、韓国政府の緻密な対応も必要だ。この日、日本の一部のメディアはイタリアとドイツの間であった過去の訴訟事例を紹介した。ナチスドイツ強制労働被害者がドイツ政府を相手に提起した損害賠償訴訟事例を伝え、韓国裁判所の判決に問題があると迂回的に強調した。当時、イタリア最高裁は「国際犯罪の場合、主権免除が適用されない」として主権免除を主張したドイツの主張を認めず賠償判決を下した。主権免除とは他国の裁判で国家は被告にならないという原則だ。しかし国際司法裁判所(ICJ)は2012年、「当時のナチスドイツの行為は国際法上の犯罪だが、主権免除が剥奪されるのではない」とし、イタリア最高裁の判決とは反対にドイツ政府の主張を認めた。ただ、ICJ訴訟は相手国の同意がなければならないため、韓国が拒否すれば国際訴訟は実現しない。
日本の最高裁判所は2003年、金学順(キム・ハクスン)さんらが「日本政府の不法行為で損害を被った」として起こした国家賠償訴訟で最終敗訴判決を下した。当時、日本の裁判所は慰安婦被害者の損害賠償請求権は韓日請求権協定が発効した日(1965年12月18日)から20年の存続期間が満了して消滅し、1947年の国家賠償法制定以前の違法な公権力行使に対しては明治憲法に基づき国家賠償責任を認めないという論理を前に出した。日本での訴訟で敗訴すると、ペさんらは韓国の裁判所で訴訟を起こし、ついに原告勝訴判決を受けたのだ。
慰安婦被害者の李玉善(イ・オクソン)さん(93)は勝訴を聞いた後、「うれしくない」と語った。損害賠償請求訴訟を起こした趣旨はお金でないと述べながらだ。李さんはこの日、中央日報との電話で「まともに解決したものは何もない。日本が謝罪しなければいけない。お金ではいけない」と主張した。訴訟中に死去した被害者については「私と同じ気持ちであるはず。みんなまだ悔しいと言うだろう」と話した。被害者12人のうち、ペさんら7人が死亡した。
李さんは現在、旧日本軍慰安婦被害者支援施設の京畿道広州(クァンジュ)の「ナヌムの家」で過ごしている。李さんと共に当時訴訟を起こした姜日出(カン・イルチュル)さん(93)ら4人も「ナヌムの家」で生活している。姜さんの娘は「母は『亡くなったおばあさんたちを思い出す』と話していた」とし「『私たち(旧日本軍慰安婦被害者)のためのこうした努力に感謝する』という意を表した」と伝えた。ナヌムの家によると、姜さんは認知症のためコミュニケーションが難しく、李さんの健康状態も良くない。
別の被害者の李容洙(イ・ヨンス)さん(93)は中央日報との電話で、「お金が重要なのではなく、日本が今回の判決で認めることは認め、慰安婦被害者に謝罪し、賠償もしなければいけない」とし「そのようにしてこそ日本が戦犯国家という汚名をそそぐことができる」と述べた。同じ趣旨で李ら20人が起こした損害賠償請求訴訟の1審判決も13日に出る予定だ。李さんはこの日、ソウル中央地裁に出席する予定だ。
過去の国際訴訟の判例をみると、今後、韓国政府の緻密な対応も必要だ。この日、日本の一部のメディアはイタリアとドイツの間であった過去の訴訟事例を紹介した。ナチスドイツ強制労働被害者がドイツ政府を相手に提起した損害賠償訴訟事例を伝え、韓国裁判所の判決に問題があると迂回的に強調した。当時、イタリア最高裁は「国際犯罪の場合、主権免除が適用されない」として主権免除を主張したドイツの主張を認めず賠償判決を下した。主権免除とは他国の裁判で国家は被告にならないという原則だ。しかし国際司法裁判所(ICJ)は2012年、「当時のナチスドイツの行為は国際法上の犯罪だが、主権免除が剥奪されるのではない」とし、イタリア最高裁の判決とは反対にドイツ政府の主張を認めた。ただ、ICJ訴訟は相手国の同意がなければならないため、韓国が拒否すれば国際訴訟は実現しない。
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