韓国の裁判所が8日、慰安婦被害者に対する日本政府の賠償責任を認め、1人あたり1億ウォン(約950万円)ずつの慰謝料支払い義務も明確にした。しかし専門家らは日本政府が協力しない限り実際の賠償までは困難があると予想している。韓国国内の日本政府の資産(大使館施設および財産)は国際条約「外交関係に関するウィーン条約」上、差し押さえ・売却どころか不可侵であるからだ。
◆売却可能な日本政府の国内資産は?
この日、日本政府は判決直後「裁判自体が無効」と主張し、控訴しないと明らかにした。したがって日本政府の1審敗訴判決がそのまま確定するとみられる。民事訴訟法上、判決文が送達された時から2週以内に控訴しなければ判決が確定するからだ。
ただ、実際に賠償金を受けるのは容易でない。まず裁判自体を認めない日本が賠償する可能性が低い。この場合、日本企業強制徴用賠償判決のように被害者が日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変える方法を見いださなければいけない。2018年10月に大法院(最高裁)が原告勝訴判決をした強制徴用訴訟の場合、被告の新日本製鉄がポスコと設立した合弁会社の株式を差し押さえ、売却手続きを進行中だ。
◆日本大使館は売却できず…「イタリアのドイツ文化資産競売事例」
問題は韓国国内に差し押さえ可能な日本政府の資産があるかという点だ。訴訟を遂行したキム・カンウォン弁護士も判決直後、「強制執行が可能な財産があるかは別に検討すべき事項であるため、即答は難しい」と述べた。外交部もこの部分は正確に把握できないという。
まず在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。ウィーン条約第22条第3号は「公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される」と規定している。
日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館(または総領事館)の一部としてウィーン条約の特権が保証されるという。
しかし大韓弁護士協会日帝被害者人権特別委員会委員長の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は中央日報との電話で、「イタリアの場合、(ドイツ政府に対する賠償執行過程で)ドイツ文化院内の資産を差し押さえて不動産競売をしたことがある」とし「日本政府の債権の差し押さえなども考えられるが、実際の強制執行に入る場合、韓日関係が最悪に向かうこともある」と話した。
◆強制執行手続きに2、3年も
日本国内の政府資産に対する差し押さえも不可能と分析される。韓国の裁判所が日本司法当局を相手に「執行承認」を要請しなければならないが、日本の裁判所が執行を許諾する可能性はない。2003年、日本最高裁判所は慰安婦被害者が日本裁判所に起こした損害賠償訴訟で原告敗訴判決を出している。
慰安婦被害者の別の訴訟を代理するイ・ドンジュン弁護士は「もう一つの方法は、日本政府の第3国内の資産、例えば米国や中国などで我々の裁判所が強制執行を要請する姿を考えることができるが、これは実益よりもメッセージを強く見せる側面が強い」と述べた。
たとえ裁判所が強制執行に入るとしても長い時間がかかるとみられる。執行手続きは判決とは違い別の送達手続きを踏まなければならないが、日本政府が国内の裁判に応じないのと同じように送達を拒否する可能性が高い。
◆「主権免除を認めない最初の事例…日本を交渉テーブルに引き込むべき」
法曹界は今回の訴訟が日本政府の不法行為と賠償責任を明確にしたという「象徴的な意味」が大きいとみている。今回の判決は他国を訴訟の当事者として裁判はできないという主権免除原則に例外を認めた国内最初の事例であるからだ。
2017年に大法院は、解放直後の米軍政庁の日本財産没収過程で損害を受けた子孫が米国政府を相手に起こした訴訟で、主権免除原則に基づき司法管轄権がないとして敗訴判決を確定している。原告は同じ事案で憲法裁判所に憲法訴訟を起こしたが、他国の裁判で主権的行為は免除されるという国際慣習法に背き、請求自体が不適法だとして却下した。
崔鳳泰弁護士は「国内裁判所が強制執行に入る場合、日本政府との外交的摩擦が避けられない」とし「今回の判決をきっかけに日本政府を交渉テーブルに引き込むことが重要だ」と強調した。
◆売却可能な日本政府の国内資産は?
この日、日本政府は判決直後「裁判自体が無効」と主張し、控訴しないと明らかにした。したがって日本政府の1審敗訴判決がそのまま確定するとみられる。民事訴訟法上、判決文が送達された時から2週以内に控訴しなければ判決が確定するからだ。
ただ、実際に賠償金を受けるのは容易でない。まず裁判自体を認めない日本が賠償する可能性が低い。この場合、日本企業強制徴用賠償判決のように被害者が日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変える方法を見いださなければいけない。2018年10月に大法院(最高裁)が原告勝訴判決をした強制徴用訴訟の場合、被告の新日本製鉄がポスコと設立した合弁会社の株式を差し押さえ、売却手続きを進行中だ。
◆日本大使館は売却できず…「イタリアのドイツ文化資産競売事例」
問題は韓国国内に差し押さえ可能な日本政府の資産があるかという点だ。訴訟を遂行したキム・カンウォン弁護士も判決直後、「強制執行が可能な財産があるかは別に検討すべき事項であるため、即答は難しい」と述べた。外交部もこの部分は正確に把握できないという。
まず在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。ウィーン条約第22条第3号は「公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される」と規定している。
日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館(または総領事館)の一部としてウィーン条約の特権が保証されるという。
しかし大韓弁護士協会日帝被害者人権特別委員会委員長の崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は中央日報との電話で、「イタリアの場合、(ドイツ政府に対する賠償執行過程で)ドイツ文化院内の資産を差し押さえて不動産競売をしたことがある」とし「日本政府の債権の差し押さえなども考えられるが、実際の強制執行に入る場合、韓日関係が最悪に向かうこともある」と話した。
◆強制執行手続きに2、3年も
日本国内の政府資産に対する差し押さえも不可能と分析される。韓国の裁判所が日本司法当局を相手に「執行承認」を要請しなければならないが、日本の裁判所が執行を許諾する可能性はない。2003年、日本最高裁判所は慰安婦被害者が日本裁判所に起こした損害賠償訴訟で原告敗訴判決を出している。
慰安婦被害者の別の訴訟を代理するイ・ドンジュン弁護士は「もう一つの方法は、日本政府の第3国内の資産、例えば米国や中国などで我々の裁判所が強制執行を要請する姿を考えることができるが、これは実益よりもメッセージを強く見せる側面が強い」と述べた。
たとえ裁判所が強制執行に入るとしても長い時間がかかるとみられる。執行手続きは判決とは違い別の送達手続きを踏まなければならないが、日本政府が国内の裁判に応じないのと同じように送達を拒否する可能性が高い。
◆「主権免除を認めない最初の事例…日本を交渉テーブルに引き込むべき」
法曹界は今回の訴訟が日本政府の不法行為と賠償責任を明確にしたという「象徴的な意味」が大きいとみている。今回の判決は他国を訴訟の当事者として裁判はできないという主権免除原則に例外を認めた国内最初の事例であるからだ。
2017年に大法院は、解放直後の米軍政庁の日本財産没収過程で損害を受けた子孫が米国政府を相手に起こした訴訟で、主権免除原則に基づき司法管轄権がないとして敗訴判決を確定している。原告は同じ事案で憲法裁判所に憲法訴訟を起こしたが、他国の裁判で主権的行為は免除されるという国際慣習法に背き、請求自体が不適法だとして却下した。
崔鳳泰弁護士は「国内裁判所が強制執行に入る場合、日本政府との外交的摩擦が避けられない」とし「今回の判決をきっかけに日本政府を交渉テーブルに引き込むことが重要だ」と強調した。
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