「(故ク・ハラさん)父親が約12年間相手(実の母親)の力を借りずに一人で育てたことを単に父親のの未成年の子供に対する扶養義務履行の一環だとはみられない」
光州(クァンジュ)家庭裁判所家事第2部(部長ナム・へグァン)は18日、歌手ク・ハラさんの実の兄ク・ホイン氏が実の母親を相手取って提起した相続財産分割審判請求訴訟で「クさんの遺族と実の母親は5対5でない、6対4の割合でクさんの遺産を分割せよ」と言い渡した。
21日、クさんの兄側の弁論を担当した法務法人「エス」のノ・ジョンオン弁護士によると、裁判所は決定文を通じて「クさん遺族の寄与分を20%に決める」としてこのように明らかにした。「親は離婚しても未成年の子供を共同で養育する責任がある」とした。
クさんは満28歳だった昨年11月24日亡くなった。故人の父親は自身の相続分をクさんの兄であるク・ホイン氏に譲渡した。
クさんの実の母親はクさんが9歳だった年に父と離婚した後、クさん兄弟姉妹と連絡を切って生きてきた。その後、クさんが死亡すると20年ぶりに現れて娘所有の不動産売却代金など相続財産の半分を要求した。これを受け、クさんの兄は「養育の義務を果たさなかった」として実の母親を相手取って家事訴訟を提起した。
裁判所は「民法第1009条第2項は配偶者が被相続人と婚姻が維持される間、同居・扶養義務を負担する事情を参酌して共同相続人の相続分の5割を加算して配偶者の相続分を決めるように定めている」とし、「大法院(最高裁)の判例により配偶者の長期間同居・看護にともなう無形の寄与行為を、寄与分を認める要素の一つとして積極的に考慮することができる」とした。
同時に、裁判所は「相手(実の母親)は(成人になるまで)約12年間クさんを全く面接・交渉せず、父親が相手とクさんの面接・交渉を妨害したという情況も見られない」として「共同相続人の間の実質的公平を図るために請求人の相続分を調整する必要があるだけに父親がクさんを特別に扶養したとみるべきだ」と明らかにした。今回の判決に対してノ弁護士は「一人親家庭で片方の親が子供を一人で育てた事情に対して裁判所は寄与分を認めないのが主流的な判例だった」として「(父親の)寄与分を認めた今回の裁判所の判断はク・ハラ法が成立しなかった現行法体系の下では一歩進んだ判断」と評価した。
ただし、また「ク・ハラ法が成立しない限り、子供を捨てた親に対して完全に相続権を失わせるという判断は現実的に不可能に近い」としてク・ハラ法の第21代国会成立を促した。
これに先立って、共に民主党の徐瑛教(ソ・ヨンギョ)国会議員〔ソウル中浪区(チュンナング)甲〕は6月扶養義務を果たさなかった親に対する相続権を剥奪する民法の一部改正法律案である別名「ク・ハラ法」を代表発議した。ク・ハラ法は「被相続人の直系尊属として被相続人に対する扶養義務を顕著に怠った人は相続人になることができない」というのが要だ。
徐議員は昨年11月初め該当改正案を発議した。クさんの兄は3月徐議員が作った法を踏まえて国会にク・ハラ法立法請願を申請して10万人の同意を得たが、第20代国会処理は不発になった。
光州(クァンジュ)家庭裁判所家事第2部(部長ナム・へグァン)は18日、歌手ク・ハラさんの実の兄ク・ホイン氏が実の母親を相手取って提起した相続財産分割審判請求訴訟で「クさんの遺族と実の母親は5対5でない、6対4の割合でクさんの遺産を分割せよ」と言い渡した。
21日、クさんの兄側の弁論を担当した法務法人「エス」のノ・ジョンオン弁護士によると、裁判所は決定文を通じて「クさん遺族の寄与分を20%に決める」としてこのように明らかにした。「親は離婚しても未成年の子供を共同で養育する責任がある」とした。
クさんは満28歳だった昨年11月24日亡くなった。故人の父親は自身の相続分をクさんの兄であるク・ホイン氏に譲渡した。
クさんの実の母親はクさんが9歳だった年に父と離婚した後、クさん兄弟姉妹と連絡を切って生きてきた。その後、クさんが死亡すると20年ぶりに現れて娘所有の不動産売却代金など相続財産の半分を要求した。これを受け、クさんの兄は「養育の義務を果たさなかった」として実の母親を相手取って家事訴訟を提起した。
裁判所は「民法第1009条第2項は配偶者が被相続人と婚姻が維持される間、同居・扶養義務を負担する事情を参酌して共同相続人の相続分の5割を加算して配偶者の相続分を決めるように定めている」とし、「大法院(最高裁)の判例により配偶者の長期間同居・看護にともなう無形の寄与行為を、寄与分を認める要素の一つとして積極的に考慮することができる」とした。
同時に、裁判所は「相手(実の母親)は(成人になるまで)約12年間クさんを全く面接・交渉せず、父親が相手とクさんの面接・交渉を妨害したという情況も見られない」として「共同相続人の間の実質的公平を図るために請求人の相続分を調整する必要があるだけに父親がクさんを特別に扶養したとみるべきだ」と明らかにした。今回の判決に対してノ弁護士は「一人親家庭で片方の親が子供を一人で育てた事情に対して裁判所は寄与分を認めないのが主流的な判例だった」として「(父親の)寄与分を認めた今回の裁判所の判断はク・ハラ法が成立しなかった現行法体系の下では一歩進んだ判断」と評価した。
ただし、また「ク・ハラ法が成立しない限り、子供を捨てた親に対して完全に相続権を失わせるという判断は現実的に不可能に近い」としてク・ハラ法の第21代国会成立を促した。
これに先立って、共に民主党の徐瑛教(ソ・ヨンギョ)国会議員〔ソウル中浪区(チュンナング)甲〕は6月扶養義務を果たさなかった親に対する相続権を剥奪する民法の一部改正法律案である別名「ク・ハラ法」を代表発議した。ク・ハラ法は「被相続人の直系尊属として被相続人に対する扶養義務を顕著に怠った人は相続人になることができない」というのが要だ。
徐議員は昨年11月初め該当改正案を発議した。クさんの兄は3月徐議員が作った法を踏まえて国会にク・ハラ法立法請願を申請して10万人の同意を得たが、第20代国会処理は不発になった。
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