教え子に性暴行を働いた容疑で拘束起訴された元柔道国家代表の王己春(ワン・ギチュン)被告(32)に懲役6年の重刑が宣告された。
大邱(テグ)地方法院第12刑事部(部長判事イ・ジングァン)は20日、児童・青少年の性保護に関する法律に違反した容疑で拘束起訴された王被告に、懲役6年と40時間の性暴力治療プログラムの履修、8年間の児童・青少年関連機関および障がい者福祉施設の就職制限を命じた。
王被告は2017年2月、自身が運営する柔道体育館に通っていたAさん(当時17歳)に性暴行行為を働き、昨年2月には同じ体育館に通ったBさん(16歳)にも同様の行為を働こうとしたところ未遂に終わった容疑で起訴され、裁判を受けてきた。
裁判所は「被告は被害者に有形無形の威力を行使したとみるのが妥当だ。被告人の一方的な要求に被害者が受け入れたものとみられる」としながら「犯行を否定して反省しない点、被害者に合意を迫り身分露出などの理由で不眠症など精神的苦痛を味わわせた点、結局合意に至ることができなかった点などを総合すれば、これに見合う処罰が必要だとみる」と判決の理由を説明した。
これに先立ち、王被告は国民参加裁判を希望したが裁判所はこれを受け入れなかった。また王被告は弁護人を通じて大邱高等法院に提出した抗告状と大法院に提出した再抗告状も棄却された。
大邱(テグ)地方法院第12刑事部(部長判事イ・ジングァン)は20日、児童・青少年の性保護に関する法律に違反した容疑で拘束起訴された王被告に、懲役6年と40時間の性暴力治療プログラムの履修、8年間の児童・青少年関連機関および障がい者福祉施設の就職制限を命じた。
王被告は2017年2月、自身が運営する柔道体育館に通っていたAさん(当時17歳)に性暴行行為を働き、昨年2月には同じ体育館に通ったBさん(16歳)にも同様の行為を働こうとしたところ未遂に終わった容疑で起訴され、裁判を受けてきた。
裁判所は「被告は被害者に有形無形の威力を行使したとみるのが妥当だ。被告人の一方的な要求に被害者が受け入れたものとみられる」としながら「犯行を否定して反省しない点、被害者に合意を迫り身分露出などの理由で不眠症など精神的苦痛を味わわせた点、結局合意に至ることができなかった点などを総合すれば、これに見合う処罰が必要だとみる」と判決の理由を説明した。
これに先立ち、王被告は国民参加裁判を希望したが裁判所はこれを受け入れなかった。また王被告は弁護人を通じて大邱高等法院に提出した抗告状と大法院に提出した再抗告状も棄却された。
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