セウォル号集会に参加して太極旗を燃やした20代男性が大法院で「国旗冒とく罪」無罪の確定を受けた。
大法院第3部(主審ノ・テアク大法官)はK被告に対して一般交通妨害・集会およびデモに関する法律違反に対しては懲役6月・執行猶予1年を宣告したが、国旗冒とく罪に対しては無罪を宣告した原審が正しいとする結論を出したと13日、明らかにした。
◆激憤して太極旗を燃やしたデモ参加者…「大韓民国の侮辱が目的ではない」主張
キム氏は2015年4月16日、ソウル広場で開かれた「セウォル号汎国民追慕行動」集会に参加した。2日後には光化門(クァンファムン)広場で開かれたセウォル号関連集会に参加した。太極旗を燃やしたのは18日に開かれた集会だった。
18日午後10時ごろ、光化門広場の近くにいたK被告は近くの警察バスに掲げられていた太極旗を取ってライターで火をつけた。K被告が太極旗に火をつけると、周辺にいた別の人がこれを動画と写真で撮影し、K被告は集示法(集会及び示威に関する法律)および国旗冒とく罪容疑まで適用されて捜査と裁判を受けることになった。当時、K被告に対して国旗冒とく罪などを問い、拘束令状が請求されたが、裁判所で棄却されることもした。
K被告は裁判で「大韓民国を侮辱する目的で国旗を燃やしたのではない」という主張を展開した。当時、警察が集会現場を過剰に鎮圧していると考え、これに抗議するために瞬間的に太極旗を燃やしただけだという主張だ。1審ではK被告の主張を受け入れた。K被告はセウォル号追慕祭に出席しようとしてデモ隊に合流した。光化門広場の近くがすべて警察の車壁で遮断された。K被告はデモ隊に放水砲まで動員する警察の鎮圧方式を見て、警察が自身に近づくと脅威を感じたとも話した。これを不当な公権力行使だと激憤したK被告は太極旗を燃やし、その後自身の行動がニュースで報道されると非常に驚いて当時着ていた服と靴を友達に捨ててほしいと頼んだりもした。
裁判所は「太極旗を燃やす写真および動画だけではK被告が大韓民国を侮辱する目的があったかどうか認めることは難しい」と判断した。ただし2日間、K被告が参加した集会で交通を妨害した点、警察バスをき損して解散命令に応じなかった点は認められるとし、集示法などの違反容疑で懲役6月執行猶予1年を宣告した。K被告が1審で申請した違憲法律審判の提請は棄却された。控訴審も1審の判決が正しいと判断した。
◆憲法裁判所「国旗冒とく罪は合憲」
これと別にK被告は憲法裁判所にも国旗冒とく罪が違憲なのか判断してほしいとして違憲法律審版を請求した。憲法裁判所は昨年12月、裁判官4(合憲)対2(一部違憲)対3(違憲)の意見で国旗冒とく罪が憲法に違反しないという決定を下した。違憲定足数である6人を充足していないため合憲判断が出たのだ。憲法裁判所はこの条項が明確性の原則や過剰禁止原則に違反しないと判断した。あわせて「もし表現の自由を強調して国旗き損行為を禁止・処罰しないなら、国旗が象徴する国家の権威と体面が損なわれて国旗に対する尊重感情が損なわれる」としながら「国家の権威と体面を守り、国民尊重感情を保護するためにはこれを刑罰で制裁することが避けられない」と決定理由を説明した。
ただし違憲意見を出したイ・ソクテ、キム・ギヨン、イ・ミソン裁判官は「国民が政治的意思を効果的に表現するためには国旗をき損すす方法を選ぶ場合もあり、これを処罰の対象にすることは表現の内容を規制するもので、厳格に許されなければならない」と過度な制限になりえるとの意見を出した。
大法院第3部(主審ノ・テアク大法官)はK被告に対して一般交通妨害・集会およびデモに関する法律違反に対しては懲役6月・執行猶予1年を宣告したが、国旗冒とく罪に対しては無罪を宣告した原審が正しいとする結論を出したと13日、明らかにした。
◆激憤して太極旗を燃やしたデモ参加者…「大韓民国の侮辱が目的ではない」主張
キム氏は2015年4月16日、ソウル広場で開かれた「セウォル号汎国民追慕行動」集会に参加した。2日後には光化門(クァンファムン)広場で開かれたセウォル号関連集会に参加した。太極旗を燃やしたのは18日に開かれた集会だった。
18日午後10時ごろ、光化門広場の近くにいたK被告は近くの警察バスに掲げられていた太極旗を取ってライターで火をつけた。K被告が太極旗に火をつけると、周辺にいた別の人がこれを動画と写真で撮影し、K被告は集示法(集会及び示威に関する法律)および国旗冒とく罪容疑まで適用されて捜査と裁判を受けることになった。当時、K被告に対して国旗冒とく罪などを問い、拘束令状が請求されたが、裁判所で棄却されることもした。
K被告は裁判で「大韓民国を侮辱する目的で国旗を燃やしたのではない」という主張を展開した。当時、警察が集会現場を過剰に鎮圧していると考え、これに抗議するために瞬間的に太極旗を燃やしただけだという主張だ。1審ではK被告の主張を受け入れた。K被告はセウォル号追慕祭に出席しようとしてデモ隊に合流した。光化門広場の近くがすべて警察の車壁で遮断された。K被告はデモ隊に放水砲まで動員する警察の鎮圧方式を見て、警察が自身に近づくと脅威を感じたとも話した。これを不当な公権力行使だと激憤したK被告は太極旗を燃やし、その後自身の行動がニュースで報道されると非常に驚いて当時着ていた服と靴を友達に捨ててほしいと頼んだりもした。
裁判所は「太極旗を燃やす写真および動画だけではK被告が大韓民国を侮辱する目的があったかどうか認めることは難しい」と判断した。ただし2日間、K被告が参加した集会で交通を妨害した点、警察バスをき損して解散命令に応じなかった点は認められるとし、集示法などの違反容疑で懲役6月執行猶予1年を宣告した。K被告が1審で申請した違憲法律審判の提請は棄却された。控訴審も1審の判決が正しいと判断した。
◆憲法裁判所「国旗冒とく罪は合憲」
これと別にK被告は憲法裁判所にも国旗冒とく罪が違憲なのか判断してほしいとして違憲法律審版を請求した。憲法裁判所は昨年12月、裁判官4(合憲)対2(一部違憲)対3(違憲)の意見で国旗冒とく罪が憲法に違反しないという決定を下した。違憲定足数である6人を充足していないため合憲判断が出たのだ。憲法裁判所はこの条項が明確性の原則や過剰禁止原則に違反しないと判断した。あわせて「もし表現の自由を強調して国旗き損行為を禁止・処罰しないなら、国旗が象徴する国家の権威と体面が損なわれて国旗に対する尊重感情が損なわれる」としながら「国家の権威と体面を守り、国民尊重感情を保護するためにはこれを刑罰で制裁することが避けられない」と決定理由を説明した。
ただし違憲意見を出したイ・ソクテ、キム・ギヨン、イ・ミソン裁判官は「国民が政治的意思を効果的に表現するためには国旗をき損すす方法を選ぶ場合もあり、これを処罰の対象にすることは表現の内容を規制するもので、厳格に許されなければならない」と過度な制限になりえるとの意見を出した。
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