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韓国の企業家「世界で最も強力な『企業処罰国』にならないか恐ろしい」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

大韓商工会議所の朴容晩会長が22日にソウルの国会党代表室に「共に民主党」の李洛淵代表(左)を訪ね規制緩和などを要請した。オ・ジョンテク記者

#大企業A社は「規制3法」が通過してから米国系投機資本であるBファンドと株式をめぐり争う状況を迎えた。BファンドはA社の株式5%を取得し、これを武器に監査委員選任を要求している。監査委員のうち1人がBファンド理事から選任されれば会社の機密や核心情報を手の平を見るように見ることができる。A社が持つ株式は40%ほど。特殊関係人などの株式を合わせれば50%を大きく上回る。以前であればBファンドの要求は否決させればそれまでだった。だがA社関係者は気が焦る。50%を超える株式のうち3%にだけ議決権が認められているためだ。残り47%は「死票」だ。「持ち分率50%対5%」の戦いの結果を見極めにくい理由だ。3%の株主数人が、50%を持つ1社よりも有利な戦いだ。1月15日基準でKOSPI上場企業の外国人持ち分率は39%に達する。だれがだれの手をつかむかは予想し難い。

#韓国のある製菓企業は韓国で集団訴訟制が導入されてから菓子包装に窒素ガスを過度に入れ内容物を減らしたという理由で消費者から10億ウォンの集団訴訟にあった。最高経営責任者(CEO)が法廷に呼ばれて通うため経営革新に使うべき相当な時間を奪われている。集団訴訟が普遍化した米国では2016年に氷を多く入れてコーヒーの量が足りないという理由で訴えられることもあり、不可能なことではない。24オンス(約0.7リットル)のベンティサイズの場合、氷を抜くとコーヒーは半分ほどの0.4リットルにすぎないという理由で消費者は50億ウォンを賠償するよう要求した。だがこれは高い訴訟費用を払っただけで結局原告側の敗訴で終結した。

上の2つのケースは韓国政府と与党が推進している企業規制3法(公正取引法、商法、金融グループ監督法)と集団訴訟制、懲罰的損害賠償のいわゆる「規制総合セット」が原案通りに現実化した場合を想定してみたものだ。財界からは当然悲鳴が上がっている。大韓商工会議所と全国経済人連合会、韓国経営者総協会などの諮問に基づいて仮想シナリオを描いてみた。


◇大株主持ち分50%と一般株主の持ち分3%の価値は同じ?

(1)3%ルール強化=商法改正案に含まれた「監査委員分離選任」関連内容だ。監査委員は会計情報を含め会社の核心情報にアクセスできる。現在までは大株主側が提案した理事の中から選ばれるのが一般的だった。だが3%ルールは監査選任時に筆頭株主と特殊関係人を合わせた株式の議決権を3%に制限する。A社のように大株主が株式の50%を持っていてもこのうち3%だけ行使が可能という意味だ。これに対し一般株主は「3%ルール」からもう少し自由だ。

2004年のソブリンとSKグループ間の紛争当時、ソブリンは保有していたSKの株式14.99%のうち12.03%を4社の子会社ファンドに渡して株式を分散させた。昨年エリオットも現代自動車の株式2.9%を持って社外理事選任と配当拡大などを要求したが、現代自動車側が票対決で勝利しこれを鎮圧した。

大企業だけでなく中堅・中小企業の心配がもっと大きい状況だ。友好株式を集めるのも大変で、資金力も足りないためだ。韓国上場会社協議会のチョン・グヨン会長は最近「上場企業のうち大企業の割合は9.5%だが中堅・中小企業は90.5%。商法改正案が導入されれば財閥大企業でない中小・中堅企業の成長に障害になる」と指摘した理由だ。

(2)法案同士で矛盾した部分も=公正取引法改正案の中には一部矛盾する部分もある。一例として、改正案では持ち株会社が義務的に保有しなければならない子会社・孫会社の持ち分率を上場企業は現行の20%から30%に、未上場企業は40%から50%にそれぞれ引き上げるよう規定する。責任経営を強化しようという趣旨からだ。

だが改正案は上場か未上場かに関係なく「オーナー一家の株式20%以上の企業(これまでは30%)」に対する系列会社間取引は規制対象にする。オーナー一家の株式が25%の大企業ならば、これまでは系列会社間取引は規制対象ではなかったが、これからは規制対象だ。全経連のユ・ジョンジュ企業制度チーム長は、「政府案によると持ち株会社は子会社の株式を増やさなくてはならないが、系列会社間取引の規制強化条項はむしろ子会社の株式を低くするよう誘引しており混乱する」と指摘した。続けて「製品の効率的生産と安定的需給のために必要な系列会社間取引が萎縮すれば韓国企業のグローバル競争力も弱まるだろう」と付け加えた。

◇企画訴訟などの訴訟乱発をどう防ぐか

(3)訴訟乱発の懸念=農心は2018年に米国で数年間にわたり続いた即席めん価格談合関連集団訴訟で勝った。始まりは2012年に韓国公正取引委員会が価格談合を理由に1354億ウォンの課徴金を科したこと。2015年に韓国大法院(最高裁)で課徴金賦課は不当だとの結論が出たが、米国内の集団訴訟はその後も3年以上にわたって続き、結局「農心製品の米国輸入者とこれをスーパーマーケットで購入した間接購入者が提起した、また彼らのために提起されたすべての請求を棄却する」という結論で終えられた。だがすでに農心は巨額の訴訟費用を払った後だった。

法務部が立法予告した集団訴訟法は該当製品やサービスにより50人以上が被害を受けたと主張すれば訴訟提起が可能だ。法務部は「ディーゼル車排気ガス操作事件の場合、米国とドイツでは賠償されたが、韓国では賠償がされていない」と趣旨を明らかにした。

集団訴訟に対する評価は分かれる。2007年に米国では金融サービス会社であるサーテジーチェックサービスの個人情報管理責任者がブローカーから金を受け取って850万人の顧客情報を持ち出していた事件が発生した。被害者は集団訴訟を提起し、結局1人当たり2万ドルの賠償金を得た。韓国でも同様の事件はたびたび発生するが、しっかりとした被害補償を受けるケースは珍しい。集団訴訟制の導入を主張する側の論拠だ。

だが企業は▽訴訟乱発により巨額の訴訟費用を払わなくてはならず、▽CEOが法廷に呼ばれるため経営がまともにできなくなることを懸念する。実際に米ウォールストリートの有名法律事務所であるミルバーグ・ワイスは1970年から大企業を相手に集団訴訟を起こし、原告を買収してきた容疑で刑事処罰を受けたりもした。ミルバーグ・ワイスは2億ドル以上の不当な利益を得ていたと推定された。

実際にまだ集団訴訟制が導入されていなのに、ネット上の各種「オンライン被害者の会」には原告を募集するという弁護士の書き込みが相次いで上がってくる。経総は「趣旨には共感するが、慎重な検討のない集団訴訟制導入により巨額の賠償を狙った企画訴訟が頻繁に起こる恐れがあり、企業は常時訴訟リスクに苦しめられることになりかねない」と話す。また「1審を陪審員が決める国民参加裁判と規定しており、『世論裁判』の懸念も大きい」と指摘した。

(4)被害額の5倍出せ=法務部の商法改正案には「企業の違法行為により多重の被害が発生した場合、実際の被害額の最大5倍まで」損害賠償をするよう定めた懲罰的損害賠償制度も規定されている。だがすでに製造物責任法などにより3~5倍を限度とする賠償責任制を導入している。重複規制という反発が出ている理由だ。全経連のユ・ジョンジュ企業制度チーム長は、「われわれは法違反時に課徴金だけでなく刑罰も受けるが、ここに刑罰的性格の損害賠償制度が導入されれば世界で最も強力な処罰国になりかねない」と懸念する。

◇会社を解雇されても労組に入社可能

(5)解雇者や失業者も労組加入可能?=これがすべてではない。政府は労働組合法改正を推進中だ。国際労働機関(ILO)核心協約批准のためだ。改正案は解雇者・失業者も企業労組に加入できるようにした。また、労組専従者に使用者側が賃金を払えなくした規定も削除された。政府立法案通りならば労組は交渉と闘争にたけた解雇者を組合員に入れ専従者の役割を任せることができる。さらに労組が強力な会社の場合、労組が専従者への賃金支払いを会社側に要求し成功させる可能性が大きい。



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