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起訴されたのは「尹美香の不法」…なぜ人権運動全体とむすびつけるのか

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
14日、検察が起訴したことに対する与党「共に民主党」の尹美香(ユン・ミヒャン)議員〔元韓国挺身隊問題対策協議会代表(挺対協)、元日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正議連)理事長〕の反発は予想されていたことだった。被告人として防御権の行使は当然の権利でもある。だが、反発が法的権利の行使ではなく、政治的な派分けに近いということが問題だ。

検察は尹氏に準詐欺容疑を適用して重度認知症の慰安婦被害者・吉元玉(キル・ウォノク)さんをだまして7920万ウォン(約709万円)を寄付させたと明らかにした。尹氏は「おばあさんの精神的・肉体的主体性を無視した。被害者を恥をかかせた」と非難した。

だが、核心は吉さんが寄付した当時の健康状態に対する「医学的判断」と、これを合法的な意思能力行使とみることができるどうかに対する「法的判断」の問題だ。検察は吉さんの意思表示が法的に有効かどうかを確かめようというのに、尹氏は「認知症ではないのにどうして無視するのか」と対応しているといえる。


検察が亡くなった麻浦(マポ)憩いの場所長Aさんもこれに共謀していたとしたことに対し、正義連は15日「死者に共謀罪を着せた」とした。やはり論点から外れる話だ。検察がAさんを起訴したわけでもなく、尹氏の容疑に対する根拠次元で提示した内容だからだ。

1億35万ウォンの横領容疑も同じだ。尹氏は「個人名義の口座でお金を集めたから横領だというが、すべて公的用途で使った」と主張した。だが、検察はメディアには具体的な使用先を明らかにしなかったが、控訴状の犯罪一覧表には尹氏の寄付金私的使用内訳をすべて記載した。被告人は通常2~3日なら弁護士などを通して控訴状を受け取って目を通すことができる。内訳を確認してから私的用途かどうかを確認すればよいだけのことなのに、尹氏はこれを見る前からとにかく「私はそのようなことはしていない」と主張している。

正義連は「捜査の契機になったいわゆる『正義連会計不正疑惑』はほぼ法的に問題にならないことが判明した」ともした。

検察が正義連の会計処理に関連した6件の告発を不起訴にしたのは事実だ。だが「不良公示が相当あったが、現行法上処罰規定はない。主務官庁に後援金収入・支出の一部に申告漏れがあったが、現公益法人法では処罰できない」とし、現行法制度の不備を指摘した。起訴をしなかったのではなくできなかったとみることができる。

それでも正義連はこれまでメディアの疑惑提起を「フェイクニュース」と呼び、「一部メディアは疑惑の大部分が起訴されたというフレームで再び正義連を叩く」と主張した。15日付朝刊新聞8紙のうち「大部分」という表現を使ったのは1紙だけで、残り7紙は「相当部分」とするか修飾語を入れなかったにもかかわらずだ。フレームを組もうとしているのはどちら側なのか、疑問を感じる部分だ。

結局、これらの結論は「検察が慰安婦人権運動を根本的に蔑視しようとする底意があり」(正義連)、「検察の捜査結果発表が運動の30年の歴史と大義を崩すことはできない」(尹氏)ということだった。「慰安婦運動イコール尹美香で、尹美香がすなわち全体慰安婦被害者を代弁している」という典型的な同一視のエラーだ。

勘違いするのはやめよう。検察が起訴したのは「尹氏の不法」だ。これを人権運動全体とむすびつけることはかえって慰安婦被害者に対する大きな欠礼となる。自分側は無条件に正しいといった政治攻勢の時間もすでに終わった。これからは法廷で真偽を明らかにすればよいことだ。



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