본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

「吉元玉さん、尹美香氏も顔も分からない…自発的寄付とは道理に合わない」(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◆尹氏・正義連「吉さんの自発的寄付」

尹氏は検察の起訴直後の夜遅く、フェイスブックに吉さんの動画3本をシェアした。2017年から今年にかけて撮影された映像で、主に吉さんが自身の意見を明らかにする様子が登場する。尹氏は「どうして突然吉おばあさんの映像をシェアするのかって? これらはすでに掲載された映像」としながら「おばあさんの平和人権運動家としての堂々として素晴らしい生き方が、検察によって『認知症』として否定された。私の友と共におばあさんの人生を記憶したくて掲載する」とした。

正義連も15日にコメントを出して「被害生存者の崇高な行為を『認知症老人』の行動で片付けた点に対しては強力な遺憾を表す」と明らかにした。正義連は続いて「検察がごり押し起訴、かけはぎ起訴を敢行した」とし「自ら出てきて説明できない死者にまで共謀罪を着せた」と主張した。


◆吉さんの嫁「尹氏の主張、納得できない」

これに対し、吉さんの家族は尹氏が繰り返し「自発的寄付」を主張しているのは道理に合わないという立場を示した。前述のチョさんは「寄付金を募金で集めておばあさんに支給し、そのお金を改めて正義連に寄付させるように計画した。本当に変な寄付」とし「正当な寄付なら、家族にも意見を聞くべきだった」と話した。チョさんはまた「母は現在、尹氏の顔も分からないほど認知能力が低下し、麻浦憩いの場で一緒に生活していた故ソン所長の死亡事実も忘れた状態」と伝えた。

チョさんは「母としては(記憶できないことがむしろ)幸いかもしれない。このような状況をすべて知れば、どれほど苦しむことか」と話した。チョさんは「容赦は相手が誤りを認めた時にできること」としながら「それでも幸いなのは、正義連事態が隠されず起訴などが進んでいる点」と付け加えた。

◆法曹界、「準詐欺罪が認められれば正義連に道徳的打撃」

検察が尹氏に適用した準詐欺容疑(刑法第348条)は人の心身障がいなどを利用して財物の交付を受けたり財産上の利益を取得したりした時に適用される。第三者に財産上の利益を取得させた場合もこの法の適用を受ける。尹氏に準詐欺容疑が認められた場合、尹氏が築いてきた30年の旧日本軍慰安婦運動履歴に決定的な傷がつくとの分析があるのはこのためだ。慰安婦被害者を助けるどころか被害者を利用したという批判を避けられない。

元ソウル弁護士協会長のキム・ハンギュ弁護士は「詐欺罪よりも準詐欺罪の罪質が良くないため、非難の可能性はさらに大きい」とし「名望のあった市民団体の立場としては道徳的な打撃を避けることは難しいだろう」と話した。続いて「今後の裁判で有罪が出てきた場合、市民団体が保護している人はまともに保護されなかったという空前絶後の事例になる」としながら「これに対して積極的な釈明を出しているようだ」とみた。


「吉元玉さん、尹美香氏も顔も分からない…自発的寄付とは道理に合わない」(1)

関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴