韓国戦争(朝鮮戦争)の時に北朝鮮軍に捕虜として捕らえられて強制労役を強いられた元軍人が、北朝鮮政府と金正恩国務委員長を相手取り訴訟を起こして勝訴した。原告は賠償金確保のために北朝鮮に渡す著作権料のうちの一部を差し押さえると明らかにし、南北関係がさらに悪化するのではないかとの見方が出ている。
今回の判決は「韓国版ワームビア」事例といえる。2015年北朝鮮に抑留され、昏睡状態で米国で送還された直後に亡くなったオットー・ワームビアさんの両親は、北朝鮮に対して米国裁判所に損害賠償訴訟を起こして5億114万ドル(現レートで約539億円)の賠償判決を受けた。ワームビアさんの両親は、北朝鮮が世界中に隠匿している資産の追跡に出て、賠償金の一部を受け取っている。
ソウル中央地方法院民事47単独キム・ヨンア判事は7日、ハンさん(86)とノさん(90)が北朝鮮と正恩氏を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、被告に対して原告に2100万ウォン(約189万円)ずつ支払うよう命じる原告勝訴判決を言い渡した。ハンさんらは「捕虜になり停戦後も韓国に送還されず北朝鮮内務省建設隊に配属され、労働力を搾取された」とし、2016年10月に訴訟を起こした。2人はそれぞれ2000年と2001年に北朝鮮を脱出した。
この訴訟は北朝鮮側に訴状を伝達する方法がないため3年近く進めることができない状態だったが、裁判所が昨年5月に公示送達を命じて進展がみられ始めた。公示送達は訴状の伝達が難しい訴訟当事者がいる場合、裁判所の掲示板や官報に関連事実を掲示した後、一定期間が過ぎれば書類が伝えられたとみなす制度だ。
ハンさんらは当初50年近い不法行為に対する慰謝料として、1人あたり6億ウォンを策定していた。ただし、当時統治者だった金日成(キム・イルソン)主席と金正日(キム・ジョンイル)総書記に主な賠償責任があるという理由で、正恩氏が責任を負うべき賠償額を相続比率に基づいて2246万ウォンと算定し、このうち2100万ウォンを求めて訴訟を起こした。北朝鮮の控訴の可能性はほぼないだけに、1審判決がそのまま確定する可能性が高い。
訴訟を主導した「忘れな草国軍捕虜送還委員会」は「北朝鮮に対する韓国裁判所の裁判権を認め、損害賠償命令を下した初めての判決」と明らかにした。
原告側は賠償金を確保するために南北経済文化協力財団が北朝鮮に送る著作権料を差し押さえるという計画を立てた。財団は2005年から朝鮮中央テレビの映像など北朝鮮著作物を使用するたびに著作権料を支払ってきた。北朝鮮制裁直前の2008年まで8億ウォン程度を送金し、その後は著作権料を裁判所に供託してきた。2018年5月までの供託金が16億5200万ウォンであり、今は20億ウォン程度になるものと推定される。
原告側ク・チュンソ弁護士は「この日の判決を根拠に、裁判所に民事執行申請を出し、供託金に対する債権差押命令および取立命令を受ける考え」と話した。
今回の判決は「韓国版ワームビア」事例といえる。2015年北朝鮮に抑留され、昏睡状態で米国で送還された直後に亡くなったオットー・ワームビアさんの両親は、北朝鮮に対して米国裁判所に損害賠償訴訟を起こして5億114万ドル(現レートで約539億円)の賠償判決を受けた。ワームビアさんの両親は、北朝鮮が世界中に隠匿している資産の追跡に出て、賠償金の一部を受け取っている。
ソウル中央地方法院民事47単独キム・ヨンア判事は7日、ハンさん(86)とノさん(90)が北朝鮮と正恩氏を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、被告に対して原告に2100万ウォン(約189万円)ずつ支払うよう命じる原告勝訴判決を言い渡した。ハンさんらは「捕虜になり停戦後も韓国に送還されず北朝鮮内務省建設隊に配属され、労働力を搾取された」とし、2016年10月に訴訟を起こした。2人はそれぞれ2000年と2001年に北朝鮮を脱出した。
この訴訟は北朝鮮側に訴状を伝達する方法がないため3年近く進めることができない状態だったが、裁判所が昨年5月に公示送達を命じて進展がみられ始めた。公示送達は訴状の伝達が難しい訴訟当事者がいる場合、裁判所の掲示板や官報に関連事実を掲示した後、一定期間が過ぎれば書類が伝えられたとみなす制度だ。
ハンさんらは当初50年近い不法行為に対する慰謝料として、1人あたり6億ウォンを策定していた。ただし、当時統治者だった金日成(キム・イルソン)主席と金正日(キム・ジョンイル)総書記に主な賠償責任があるという理由で、正恩氏が責任を負うべき賠償額を相続比率に基づいて2246万ウォンと算定し、このうち2100万ウォンを求めて訴訟を起こした。北朝鮮の控訴の可能性はほぼないだけに、1審判決がそのまま確定する可能性が高い。
訴訟を主導した「忘れな草国軍捕虜送還委員会」は「北朝鮮に対する韓国裁判所の裁判権を認め、損害賠償命令を下した初めての判決」と明らかにした。
原告側は賠償金を確保するために南北経済文化協力財団が北朝鮮に送る著作権料を差し押さえるという計画を立てた。財団は2005年から朝鮮中央テレビの映像など北朝鮮著作物を使用するたびに著作権料を支払ってきた。北朝鮮制裁直前の2008年まで8億ウォン程度を送金し、その後は著作権料を裁判所に供託してきた。2018年5月までの供託金が16億5200万ウォンであり、今は20億ウォン程度になるものと推定される。
原告側ク・チュンソ弁護士は「この日の判決を根拠に、裁判所に民事執行申請を出し、供託金に対する債権差押命令および取立命令を受ける考え」と話した。
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