韓国女性アイドルグループKARAの元メンバー、故ク・ハラさんに生前に暴行を加え、私生活の動画で脅迫したチェ・ジョンボム被告(29)に懲役1年の実刑を言い渡した控訴審の判決に対し、ク・ハラさんの遺族側が「納得できない」として検察の上告を要求した。
クさんの遺族側を代理する法務法人エスのノ・ジョンオン弁護士は3日、「検察も本事件の重要性を認識し、本事件を上告することを望む」とし「大法院(最高裁)では国民の法感情、普遍的な正義と常識に合う判決が出ることを願う」と明らかにした。
弁護団は1審と控訴審がともにチェ被告の違法撮影容疑を無罪と判断したことについて遺憾を表した。ノ弁護士は「性暴力法違反、カメラ等利用撮影罪で最も重要なのは、撮影の対象になった被害者の意思」とし「原審は、恋人関係で抗議をすれば関係が悪化することもあるという事情を度外視し、被害者が抗議をしなかったという事実だけで暗黙的な同意があると断定したが、控訴審もこの判断を維持した」と指摘した。
続いて「裁判所の態度は、性暴力犯罪で何よりも重要な被害者ではなく、加害者中心の思考という点で深い遺憾を表す」とし「カメラ等利用不法撮影罪の場合、控訴審でも被害者の立場が優先的に考慮されたのか問わざるを得ない」と強調した。
量刑についても「チェ被告は被害者が(チェ被告の)携帯電話から削除した動画をiPhoneの特性上30日間完全に削除されないという点を利用し、ゴミ箱で復元させて報道機関に情報提供すると言うなど、致命的な脅迫をした」とし「その後、被害者はうつ病と恐慌障害で精神科治療を受け、薬を服用しなければ眠ることもできなかった」と主張した。
また「控訴審はチェ被告の罪質がきわめて不良という点を認めたが、わずか懲役1年の実刑を言い渡した」とし「動画を利用して被害者を脅迫した場合、波及力と危険性を考慮して3年以上の実刑が言い渡される事例が多数存在するが、寛大な刑を宣告した」と話した。
ソウル中央地裁は前日(2日)、傷害などの容疑で在宅起訴されたチェ被告に懲役1年の実刑を言い渡した。1審判決は懲役1年6月、執行猶予3年だった。
控訴審は「動画は実際には流布しなかったが、その後の一連の過程を通じて動画の存在自体が知らされたことだけでも被害者が深刻な精神的苦痛を受けたとみられる」とし「被告は被害者の許しを受けておらず、被害者の家族が被告の厳罰を嘆願している点を総合すると、一審の判決はあまりにも軽く不当だ」と量刑の理由を明らかにした。
クさんの遺族側を代理する法務法人エスのノ・ジョンオン弁護士は3日、「検察も本事件の重要性を認識し、本事件を上告することを望む」とし「大法院(最高裁)では国民の法感情、普遍的な正義と常識に合う判決が出ることを願う」と明らかにした。
弁護団は1審と控訴審がともにチェ被告の違法撮影容疑を無罪と判断したことについて遺憾を表した。ノ弁護士は「性暴力法違反、カメラ等利用撮影罪で最も重要なのは、撮影の対象になった被害者の意思」とし「原審は、恋人関係で抗議をすれば関係が悪化することもあるという事情を度外視し、被害者が抗議をしなかったという事実だけで暗黙的な同意があると断定したが、控訴審もこの判断を維持した」と指摘した。
続いて「裁判所の態度は、性暴力犯罪で何よりも重要な被害者ではなく、加害者中心の思考という点で深い遺憾を表す」とし「カメラ等利用不法撮影罪の場合、控訴審でも被害者の立場が優先的に考慮されたのか問わざるを得ない」と強調した。
量刑についても「チェ被告は被害者が(チェ被告の)携帯電話から削除した動画をiPhoneの特性上30日間完全に削除されないという点を利用し、ゴミ箱で復元させて報道機関に情報提供すると言うなど、致命的な脅迫をした」とし「その後、被害者はうつ病と恐慌障害で精神科治療を受け、薬を服用しなければ眠ることもできなかった」と主張した。
また「控訴審はチェ被告の罪質がきわめて不良という点を認めたが、わずか懲役1年の実刑を言い渡した」とし「動画を利用して被害者を脅迫した場合、波及力と危険性を考慮して3年以上の実刑が言い渡される事例が多数存在するが、寛大な刑を宣告した」と話した。
ソウル中央地裁は前日(2日)、傷害などの容疑で在宅起訴されたチェ被告に懲役1年の実刑を言い渡した。1審判決は懲役1年6月、執行猶予3年だった。
控訴審は「動画は実際には流布しなかったが、その後の一連の過程を通じて動画の存在自体が知らされたことだけでも被害者が深刻な精神的苦痛を受けたとみられる」とし「被告は被害者の許しを受けておらず、被害者の家族が被告の厳罰を嘆願している点を総合すると、一審の判決はあまりにも軽く不当だ」と量刑の理由を明らかにした。
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