본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

韓経:処罰条項は抜けた「正義連防止法令」=韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
これからは寄付者が市民団体など公益法人に寄付金使用明細などの帳簿を公開するよう要求できるようになる。日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯正義連)の後援金不正会計問題以降、寄付金募集活動に対する透明性を高めるために作られた措置だ。ただし、寄付者の要請を黙殺する寄付金募集者に対する処罰条項がなく、今回の措置の実効性を疑問視する声もある。

韓国行政安全部は30日、「寄付金品の募集および使用に関する法律施行令改正案」が国務会議(閣議に相当)で議決され、7月中に施行すると発表した。

改正案によると、募金を行う者(募集者)が寄付金品の募集・使用情報をホームページに掲示する期間を現在の14日以上から30日以上へと2倍ほど延ばす。行政安全部や広域自治団体など寄付金品募集登録庁も寄付金品募集登録・使用承認などの内容を分期別に公開するようにした。


特に、寄付者が募集者にホームページに掲示した内容の他に追加的な情報を要請できるようにした。募集明細書、支出明細書、寄付物品募集明細書、寄付物品出給明細書、寄付金品募集費用支出簿など5大帳簿がその対象だ。

だが、寄付者の知る権利強化のための核心内容は原案に比べて大きく後退したという指摘がある。当初改正案原案には「募集者は寄付者の要請を受けた日から7日以内に関連内容を提供しなければならない」という義務条項があったが、この日の国務会議を通過した改正案では「寄付者の要請に従うように努力する」に緩和された。義務条項が削除されたため違反時に処罰できなくなった。

行政安全部関係者は「法制処の審査過程で、施行令違反として法律上罰則条項を適用することが『罪刑法定主義』に違反するという指摘を受けた」とし「寄付者の知る権利を初めて規定したところに意味がある」と説明した。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴