본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

韓国政府「北住民接触時の申告義務を緩和」…また5・24対北措置無力化との批判も

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
南北関係の独自拡大を摸索する韓国政府が、制定30年を迎えた南北交流協力法の改正に動き出した。統一部は26日、韓国側の住民が偶発的に北朝鮮側の住民に接触する場合には申告を免除するなど、対北朝鮮接触手続きを簡素化することにした。また、自治体を南北間協力事業の主体として明示し、対北朝鮮事業を推進できるようにした。統一部はこうした内容を骨子とした南北交流協力法改正案をまとめ、公聴会(27日)を経て政府立法で改正する予定だ。

統一部当局者はこの日、「南北交流協力法の制定から30年を迎え、現実性が落ちる部分を削除し、現実的な案を盛り込む方式で法を改正する方針」と伝えた。現行法によると、韓国側の住民が北朝鮮側の住民と接触する場合、事前に申告して許可を受けなければならない。統一部長官は南北交流協力、国家安全保障と秩序維持、公共福利などを害するおそれがある場合、こうした申告の受理を拒否することができる。一方、改正案は「申告受理の拒否」条項を削除し、事前申告さえすれば接触できるようにした。また、現行法は接触後に申告する事後申告は、海外などで偶発的に接触するなど「やむを得ない理由に該当する場合」に限り認めている。

改正案は「あらかじめ申告が不可能だと認められる場合、接触した後に申告することができる」と基準を緩和した。また申告対象を交流協力事業推進目的に限定した。したがって海外旅行中に偶発的に北朝鮮住民に会ったり、離散家族または脱北民が北朝鮮内の知人と安否を問う目的で単純に連絡したり、研究目的などで接触する場合は申告しなくてもよい。政府のこうした改正方向は、事実上死文化した現行法の条項を現実に合わせて改めるという趣旨だ。


また、改正案は南北間取引の特殊性(民族内部取引)を勘案し、物品を搬出・搬入する際、統一部長官にさえ申告すれば関税法上申告したと見なす。搬出・搬入時の虚偽申告がある場合は関税法の処罰対象だが、今後は交流協力法が適用されて緩い制裁を受けるということだ。

今回の改正は南北協力を独自に拡大しようとする韓国政府が行動に先立ち事前の布石として法整備から始めたと分析される。しかし法が改正されれば5・24措置が実質的に無力化するという見方が出ている。2010年3月の韓国哨戒艦「天安」爆沈事件以降、李明博(イ・ミョンバク)政権は開城(ケソン)工業団地と金剛山(クムガンサン)を除いた北朝鮮訪問不許可、南北貿易の中断、対北朝鮮新規投資の禁止、対北朝鮮支援事業の原則的保留、人道的支援をはじめとするすべての支援の遮断などが盛り込まれた5・24措置を断行した。しかし交流協力法が変われば韓国側の住民の単純な接触は申告しなくてもよい。したがって対北朝鮮接触を遮断した5・24措置の裏口が開かれる効果をもたらす。統一部は20日、すでに「5・24措置の実効性は喪失された」と明らかにした。

対北朝鮮接触の緩和は北朝鮮との会合および通信を防ぐ国家保安法に抵触する可能性がある。政府当局者は「南北交流協力を後押ししながらも混乱が発生しないよう制度的な不備点を補完していく」と述べたが、保安法に触れる問題は常に難題だ。さらに南北協力と非核化で歩調を合わせるべきだという立場を米国政府が固守する状況で、法整備に続く南北協力の動きは韓米間の衝突に発展する可能性がある。政府の交流協力法改正推進は、177議席の巨大与党の国会登場を念頭に置いているという解釈もある。野党が交流協力法の改正に反対しても、共に民主党だけで国会の処理が可能だ。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴